海岸にて

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二重国籍

2008-11-24 | 政治〈国内〉

二重国籍容認の私案提示 自民PT 2008.11.11 11:29

 自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(PT)は11日午前、党本部で会合を開き、座長の河野太郎衆院議員が二重国籍を認める国籍法改正の私案を提示した。私案をたたき台に有識者などから意見を聞いた上で、年内をめどに改正案要綱を取りまとめる(MSN産経)

 

重国籍に関する座長私案  (河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版より)

 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うこともある。
 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。
 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。但し、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない
 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
 ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。
 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。
  http://www.taro.org/blog/index.php/archives/945

 

韓国 2重国籍容認へ 2008年09月03日 00:00
海外の優秀な人材を確保 

“帰化しても韓国籍”   「貢献」など 条件大幅緩和  

(一部抜粋)

韓国政府は現在、大統領直属機関「国家競争力強化委員会」を中心に、二重国籍の取得条件を大幅に緩和しつつある。主な目的は、海外の優秀な人材を確保することだ。ttp://news.onekoreanews.net/detail.php?number=3782&thread=04

     

    

 

この河野私案では、国内の外国籍者、例えば特別永住者・数十万人(韓国籍など)が韓国籍を保持したまま、その気になれば日本国籍が取れることなります。(韓国は限定的に二重国籍を認めようとしています。)

これが通れば、外国人地方参政権の問題などは吹っ飛んでしまうかもしれません。(国籍があれば、そのまま考えれば、地方どころか国政参政権・被参政権もということになりますが・・) が、河野私案では地方議員、首長はOKということになります。 (追記河野私案では、「皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。」という項目があるので

定額給付金や首相のバー通いなどは熱心に報道するマスコミメディアが、「認知をめぐる国籍法改正案」やこの「二重国籍問題」など、国籍という国の主権者を決める重大問題についてほとんど報じないことに、なにか空恐ろしいものを感じます。

   

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