障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 問題解決手法1

2013-01-31 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

先日、障害年金のお話をする機会がありました。

初めて障害年金を請求しようとする方向けにわかりやすく話したつもりですが、

なかなか上手くいかず反省しています。ここでリベンジです~。

問題解決手法で障害年金を解くと

大きな問題は <障害年金を受給できない!>こと。
→ この問題を解決するには、その理由を追及しなければなりません。

<障害年金を受給できない>大きな理由は?  
→ 不支給通知には下記のいずれかの理由が記載されています。

1 初診日が確認できない
2 障害の状態が障害年金の程度に該当しない

まずは、1の<初診日が確認できない>から解いていくと。。。

なぜ、<初診日が確認できない>と受給できないのか?
→ 理由:初診日は重要だから

なぜ、<初診日は重要>なのか?

理由1:初診日で厚生年金 or 国民年金の被保険者なのか?を判断するため。
    → 厚生年金と国民年金では受給額が大きく変わる。

理由2:初診日の前日において前々月までの納付要件を確認するため。
    → 納付要件をクリアしなければ受給できない。診断書の用紙すら渡してもらえない。いわば門前払いとなる。

理由3:初診日から1年6カ月後の障害認定日において障害の状態を判断する。
    → 障害認定日の起算日となる。数か月のズレでも致命的なこともある。

こんなに重要な初診日なのに<初診日を確認するのが困難な状況が多い>のです。

理由は数多くあり、例えば、

初診日が重要であるという理解がいまいちだったり、

初診日の定義(=障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)そのものを知らなかったり、

定義を知っていても理解が異なったり(医師・病院(事務)・請求人・家族・CWなどにより初診日の理解が異なるため、初診日を確認する書類の日付がバラバラ)、

カルテが保存されていなかったり(致命的な法律上の穴)、

何十年も前に遡ると、病院名や通院した時期を本人が覚えていなかったり、

さらに、因果関係や社会的治癒という解釈もでてきたり etc.


こうなると「初診日はいつか?」が誰にもわからなくなります。

誰にもわからないでは済まされないので、唯一の解決方法としては、

客観的な事実をもって判断するしかなく、

客観的な事実は複数ある方が望ましい、という話が前段です。

途中からロジックツリーも怪しくなってきました(焦り)。

後半は理由2の<障害の程度が不該当>へ続きます。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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