障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~初診日と認定日

2012-02-14 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

2月って、お豆や恵方巻を食べたり、チョコレートを食べたり、食べる行事が多いですね。皆さんはいかがお過ごしですか?今日はたくさんのチョコレートをいただきましょう。

障害年金~初診日と障害認定日について。

障害年金の目的は、病気やケガにより「長期間」働けなくなった場合の生活保障です。

長期間とは、1年6カ月以上と解されます。初診日から1年6カ月後を障害認定日と定めているからです。

健康保険の傷病手当金が最大1年6カ月のため、その後を引き継ぐ生活保障として設計されているようです。

また、症状が固定して障害が残ってしまうのかどうか、回復して治るのかどうか、見極めるための期間でもあります。

この1年6カ月、制度設計の意図はわかるのですが、長~い期間ですね。

健康保険の傷病手当金が支給されるのは、「会社員」か「公務員」だけです。自営業や専業主婦には支給がありません。自営業はその間、自分で何とかしなければなりません。

私は20代の頃に椎間板ヘルニアになり、半年間、立ち上げる動作ができなくなりました。イギリスから帰国した直後だったため、初診日時点での保険料納付要件は満たしていませんでした。また、健康保険にも加入していませんでした。

市役所で事情を話して、国民健康保険には加入することができました。が、もちろん働けない期間の生活保障としての傷病手当金はありませんでした。

幸い、半年程度で何とか電車に乗って働けるようにはなり、コルセットで腰を保護しながら、やむを得ず、生活のためにアルバイト程度の仕事をしていました。

傷病手当金を受け取れることを前提とした制度設計では、救済されない場合も非常に多いと感じるこの頃です。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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