長い夏休みが終わりました。夏休み中の生活はいかがでしたか? 2点皆さんにお話をします。夏休みに自動車運転免許の更新に行きました。その時に受けた講習会の中で皆さんが知っておいてほしいことがあります。実は飲酒運転等の罰則が厳しくなりました。平成19年9月改正で、「酒酔い運転」の場合:『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』になりました。(以前は50万円以下でした。)では、「飲酒運転を行う恐れがあるものに対し、車両を提供する」場合の罰則はどのくらいでしょうか? 実は、「酒酔い運転」の罰則と同じで、『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』なのです! つまり、飲酒運転した人と、それを知っていて車を貸した人は同罪なのです。・・ということは、「俺は飲酒運転していない。車を貸しただけ。」という言い訳は通用しないということです。
「俺は○○していない。そこにおっただけ。」という言葉を聞くことがありますが、(少なくともこの場面を考えると)、実際に悪いことをした人と同じ、とみなすのが社会の常識だといえるのではないでしょうか? (続)
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