引用図は、特別警報基準一覧図です。気象庁HPより引用
<気象関係>
<地震、津波、火山噴火関係>
気象庁より、本日8月30日0時から、特別警報運用がスタートしました。
特別警報が運用される基準(数十年に一度の降雨量や強度)の指標は、気象関係では
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/shihyou.pdf
にその詳細が記されておりますので、ご参考いただければ、と思います。
大雑把に言って、
◇大雨の場合、3時間で150㎜~200㎜以上の降水地点が散見されたり、
◇台風や低気圧の場合、沖縄、奄美、小笠原で、中心気圧910hpa以下、中心付近の最大風速60m毎秒以上、沖縄、奄美、小笠原以外の地域では、中心気圧930hpa以下、中心付近の最大風速50m毎秒以上の台風が襲来する地域
といったところですが。
特別警報が発表される場合、事前予報にて発表されるケースは、前記したような、非常に強い勢力の台風や低気圧が直撃される場合が考えられますが、昨今、多発している、ゲリラ豪雨 については、事前予報での特別警報は、まず困難といって良さそうです。
そのために、従来の、注意報・警報の発表される意味合いを今一度しっかりと認識して、早めの対応を取ることが、防災活動には不可欠であると、私は思います。
私自身、このために、警報発表後についても、気象業務法での関係機関への周知義務を仮説べきだと考えていますが。特別警報発表前に、必ず 警報が発表される訳ですから。