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世界の覚書

道州制、易姓革命、外国人参政権には反対です。伝王仁墓に百済門を作るのは場違いであり、反対です。

「児童ポルノ」単純所持の重罪化

2008年05月03日 | ビッグブラザー・抑圧
なんかおかしい。

4月11日 産経新聞:TVの小児フリチンは「児童ポルノ」 BPO、各局へ注意喚起
放送倫理・番組向上機構(BPO)の「放送と青少年に関する委員会」(大日向雅美委員長)は11日、テレビで児童の裸、特に男児の性器を放送しないよう注意喚起した。同日、加盟する134テレビ局へ文書を発送した。大日向委員長は入浴中の男児の裸をボカシなしで放送した番組へ批判が寄せられていることなどを挙げ、「もはや男児の全裸がおおらかさ、ほほえましさ、解放感だけを表現するものではないと十分認識すべき」と指摘。
もはや、子供の写真・映像全部が児童ポルノに該当する怖れを感じる。人様の子ばかりでなく、自分の子を写しても、いくらでも疑う余地がある(実際にそういう例はある)。というか、本当は、「児童ポルノ」として編集された「作品」あるいはその断片が、児童ポルノなのではないか。意図の所在が構成要件に入っているべきではないのか。芸術という問題もある。こういう制限が入ると、基本的に極めて表現の制約になるだろう。

5月2日 読売新聞 児童ポルノ「単純所持」に1年以下の懲役も…与党チーム
与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は2日、児童ポルノの販売や提供を目的としない「単純所持」に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことで一致した。単純所持はこれまで禁止されていなかったが、インターネットなどでの流出に歯止めをかけるため、罰金だけでなく懲役を科すこととした。現行法は、児童ポルノの提供者に「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」となっている。一方、児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止や、ネット利用者が児童ポルノサイトに接続できなくなる「ブロッキング」制度の導入については「国が調査、研究を行う」とする付則を盛り込み、今後の検討課題とした。
単純所持も1年以下の懲役とは結構な重罪である。いわゆる「準児童ポルノ」は対象外になったが、問題は定義だろう。何が「児童ポルノ」であるか、誰がどうやって決めるのだろう。明白なものは別にして、グレーゾーンがいくらでも出てくるのは目に見えている。規制逃れと、そもそも、少し遠慮している位が、かえって効果的だったりする。

単純所持には、商売外という含意がある。個人が「趣味」で集めたコレクションも対象になるのだ。悪趣味ではすまされないのだ。代価は交換でもいいわけで、金の介在の有無は問題じゃないだろう。

ZAKZAK:児童ポルノ所持に懲役刑! 与党、5月に法案策定へ
児童ポルノ画像を個人が趣味で集める「単純所持」を禁止した上、性的好奇心を満たす目的での所持・保管については懲役刑を含む罰則を科す方針を決めた。5月中に与党案を策定した上で野党にも働き掛け、超党派で改正案を今国会に共同提出したい考えだ。(中略)主要国(G8)首脳会議の参加国で単純所持を禁じていないのは日本とロシアのみ。
流行が感染しているんだろう。他の国の規制内容がどんなであるかは、知りたいところだ。

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