綾瀬市議・上田博之のあやせタウンWebニュース【ブログ版】

神奈川県綾瀬市政の動きを縦軸にしつつ、
横軸は四方八方に広がります。
綾瀬市会議員 上田博之(日本共産党)です。

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◆住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることに関する陳情

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は9月議会に提出されたのですが、9月議会でも、12月議会でも「継続審議」とされてしまいました。趣旨了承(賛成)を主張したのは、私だけでした。



陳情第5号

件名●住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることに関する陳情


陳情の趣旨
 08年スタートの特定健診・特定保健指導実施にあたり、住民の健康を守るという観点で医師会を始め広く知見を求めること。
(市町村に対する項目)
1 従前、自治体独自で上乗せしてきた検査項目及び特定健診に入っていない従来の基本健診の検査項目は、市町村事業として継続して実施すること。
2 特定健診の対象外となる生活保護世帯等には、厚労省の指針に基づき市町村の責任で確実に健診受診の機会を設け、従前どおり自己負担金なしとすること。また、市町村の責任で75歳以上の健康を守る措置を講じること。
3 がん対策基本法の趣旨にのっとり、市町村のがん検診の存続、検診内容の充実、利用者負担の軽減化などの措置を図ること。
(市町村国保に対する項目)
1 特定健診における心電図・貧血検査等選択項目は一律に実施要件を定めず、医師の裁量で適切に実施できるようにすること。また、HbA1cの有効性を考慮した項目設定とすること。
2 受診者の一部負担金は低額に設定し、従前の市町村健診と同様、高齢者等への軽減措置を設けること。
3 健診・保健指導の委託先は医師会等営利を目的としない事業体を前提とし、質の低下を招かないよう適正な委託料を設定すること


陳情の理由
 来年4月から一斉スタートする医療改革関連法の具体的施行に向け、現在各都道府県においては「医療費適正化計画」の策定が急ピッチで進められています。その中で、改革の目玉である「特定健診・特定保健指導」は、生活習慣病有病者及び予備群を抽出し医療費の適正化を図るためのツールとして、老人保健法の廃止とともに導入されます。
 従来の市町村健診は、「早期発見・早期治療により地域住民の健康を守る」という自治体と地域医師会との共通の使命のもとに、貴自治体において国の指針以上に拡充されてきた経緯があり、市町村健診の実績が高いところほど老人一人当たりの医療費が低いという報告もあります。一方、特定健診・特定保健指導には現行の制度よりも優れているというエビデンスや費用対効果の推計はありません。メタボ健診という別名に象徴されるように、特定健診の検査項目はメタボリック・シンドロームに偏重したものとなっており、その他の疾患の早期発見に関連する項目は除外されています。また、本来医師の裁量で行うべき心電図・貧血などの選択項目も、実施要件が設けられました。特定健診・特定保健指導は、国・自治体の責任で住民の健康を守るという老健法の概念を放棄した制度設計のみならず、保健・医療上の問題も多いと我々は考えます。特定健診のターゲットとなっている糖尿病の合併症(失明・腎透析)予防はこれまで、健康づくりのノウハウとして県内での実践例もありますが、特定健診・特定保健指導では、これらの成功例は一顧だにされていないのです。特定健診はメタボ有病者・予備群を減らすことによる医療費適正化を眼目としています。我々は、それ以外の疾病が発見される機会が失われ、地域住民の健康が後退すること、また、引き続き市町村事業として行われるがん検診等保健事業が後退する可能性を危惧しております。我々は、国に対し実施にあたって財源を含めた必要な措置を講じるよう引き続き要望してまいりますが、あわせて現在貴自治体の責任で実施している事業の存続・継続とともに、更なる保健制度の充実を上記のとおり要望いたします。
 以上ご賢察の上、陳情事項が実現されるよう重ねて要望いたします。


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◆貴市における医療費助成制度維持に関する陳情

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政
 2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は9月議会に提出されたのですが、9月議会でも、12月議会でも「継続審議」とされてしまいました。趣旨了承(賛成)を主張したのは、私と民主党の議員の二人だけでした。



陳情第8号

件名●貴市における医療費助成制度維持に関する陳情


陳情の趣旨
1 県の小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度について、一部負担金導入がされた場合も、市の同制度では無料を堅持すること。 
2 同様に重度障害者医療についても、所得制限及び65歳以上の新規対象者助成外しを行わないこと。

陳情の理由
医療費助成制度は、その特性により頻回の通院が必要となる小児や障害者が早期受診・早期治療できる有効な制度です。特に小児医療については、少子化対策の一環として全国的に定着してきており、貴自治体においても年々対象年齢が拡充されてきました。
そのような中今春、県下11自治体と県で構成する「医療費助成制度見直し検討会」は、小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度について、一部負担金導入の方針を結論付けました。そして9月定例議会において松沢知事が、その方向で制度見直しに入ると正式に意向表明いたしました。小児については、県としての対象年齢を1歳拡大し、3歳までは負担金を入れないと一定の改善はあったものの、重度障害者医療については負担金にとどまらず、所得制限を導入し、65歳以上で新たに重度障害者になった者は助成の対象外とするとしています。
 同制度はもともと、県事業として創設されました。ほどなく実施主体は市町村へ移され、県は市町村事業に補助金を出す形を取りながら、その補助金を一方的に引き下げてきたという経緯があります。しかしその様な中で県下市町村は、重度障害者については障害等級の拡大、小児医療については対象年齢の拡大などを、市町村の独自財源で行ってきました。
 一部負担金を導入したある県では、既に受診抑制が起こっているという報告もなされており、事態は深刻です。まず県から市町村へのしかるべき財政措置ありきですが、地域の子育て世帯や障害者の方が安心して必要な医療を受けられる機会を保障することは、自治体の義務です。小児については、既に貴自治体において小学校1年まで対象年齢を拡大しているため、今回の見直しで県から市町村への補助額は増えることとなります。よって、その財源で制度の維持・改善は十分可能と考えられます。わたしたちは、県が医療費助成制度への負担金導入を行った場合も貴自治体においては無料を堅持すること、重度障害者医療への所得制限導入及び65歳以上の新規の対象者を助成対象外にしないことを、ここに求めます。


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◆県の医療費助成制度見直しに関する陳情

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政
  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は9月議会に提出されたのですが、9月議会でも、12月議会でも「継続審議」とされてしまいました。趣旨了承(賛成)を主張したのは、私と民主党の議員の二人だけでした。




陳情第9号

件名●県の医療費助成制度見直しに関する陳情


陳情の趣旨
1 県の小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度について、一部負担金導入の方針を撤回するよう県に意見書を提出すること。
2 同様に重度障害者医療については、所得制限の導入及び65歳以上の新規の方を助成対象外とするという方針を撤回するよう県に意見書を提出すること。

陳情の理由
 県下11自治体と県で構成する「医療費助成制度見直し検討会」は3月23日、小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度について、一部負担金導入の方針を結論付けました。さらに重度障害者医療については、所得制限を導入し、65歳以上で新たに重度障害者になった者は助成の対象外とするとしています。
今回「検討会」が打ち出した一部負担金の導入について県の担当課は、「市町村等から要望があった」と発言しています。しかし、市町村が財政難を理由に県に制度見直しを迫ったのは、県が制度創設時から市町村への補助率を一方的に引き下げてきたことが原因です。県は、障害者や子育て世帯が安心して医療機関に受診できるよう、しかるべき財源を市町村に補助すべきです。
小児や障害者はその特性により病気にかかりやすく、頻回の通院が必要となるため、医療費助成制度は早期受診・早期治療のできる有効な制度です。隣接する東京都では既に全域で就学前まで無料、小学生以上まで年齢を拡大する区も増え、中には所得制限を設けない区や撤廃を検討する区もあります。少子化対策として全国的に助成対象が拡大している中で、今回の検討会の方針は、この流れに逆行するものと考えます。
重度障害者については、その生活実態を把握せずに所得制限を導入するほか、65歳を過ぎて新たに重度障害者になった者について助成の対象から外すとしています。これは、障害があるがゆえに一般世帯より多くの経済的負担がかかっている実態を無視し、高齢障害者にさらに負担を強要する制度変更であるだけでなく、65歳以上で腎不全の発症率が高くなる実態を考慮に入れていません。県は、真摯に当事者や県民の声を聞き、現行制度を維持すべきです。
一部負担金を導入したある県では、既に受診抑制が起こっているという報告もなされており、事態は深刻です。貴市においては既に平成18年6月、「医療費助成制度検討会」が報告書をまとめた際に「慎重な議論を」との意見書を提出されていますが、知事が正式に意向表明した今、医療費助成制度への負担金導入と、重度障害者医療への所得制限導入及び65歳以上の新規の対象者を助成対象外にするという方針に対し、撤回を求める意見書を提出することをここに求めます。


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◆保険でよい歯科医療の実現を求める意見書を国に提出することを求める陳情書

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は教育福祉常任委員会の議員の中では、私だけの賛成でした。


陳情第10号

件名●保険でよい歯科医療の実現を求める意見書を国に提出することを求める陳情書


陳情の趣旨
1 患者負担を軽減すること。
2 より良質な歯科医療ができるように診療報酬を改善すること。
3 普及している歯科医療技術を保険ですべて適用できるようにすること。


陳情の理由
 歯や口腔の機能が全身の健康、介護・療養上の改善に大きな役割を果たす事が厚生労働省の厚生労働研究等で実証されています。その結果として医療費を抑制する効果がある事が兵庫県歯科医師会等の「8020運動の実績」で実証されています。
 しかしながら、公的医療費の抑制により患者の自己負担が増大し保険で歯科医療を受けにくくなっています。平成16年度「国民生活基礎調査」によると「歯が痛い」75万2千人、「歯ぐきのはれ・出血」が47万6千人、「かみにくい」が21万8千人と歯科疾患の自覚症状がある国民は144万6千人いるのに対し、現実に治療を受けている方々は95万9千人で、3割が通院を手控えています。このことからも明らかなように国民は患者負担を減らしてほしいと切望しています。
 また、実質的に医療内容を左右する診療報酬は過去3回続けて引き下げられ、保険でより良く噛める入れ歯を作ることや、歯周病の治療・管理をきちんとすることはむずかしくなっています。そのうえ歯科では過去30年にわたり、新しい治療法が保険にとりいれられていません。現実の歯科医療では金属床の入れ歯、セラミックを用いたメタルボンド、レーザー治療など一般的に行われています。「保険のきく範囲をひろげてほしい」、これは患者・国民の多くの方々が望んでいることです。
 よって、医療費の総枠を拡大し、患者負担を増加させることなく、保険でよい歯科医療を確保するため、地方自治法第99条にもとづき保険でよい歯科医療の実現を求める意見書を国および政府に提出することを強く要望します。


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◆綾瀬市の私学助成制度拡充を求める陳情書

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は教育福祉常任委員会の議員の中では、私だけの賛成でした。


陳情第11号

件名●綾瀬市の私学助成制度拡充を求める陳情書


陳情の趣旨
 神奈川県では園児、児童、生徒一人当たりの私学助成金の額が全国最低のレベルです。また、市町村からの助成も多くありません。そのために、神奈川私学の学費は全国一高く、高校の入学時に納める初年度納付金額の公私格差は7倍にも達しています。これは全国的にも例を見ないほどの格差であり、保護者の経済的負担増大の原因となっています。このため、子どもや保護者が私学に学びたいと思っても、経済的な理由で入学を断念、または退学せざるを得ない状況を生み出しています。
 一方、公立高校では1クラス40名のまま統廃合計画が進められました。その結果、私学も選べず公立へも進めない中学卒業生が出ています。全日制高校への進学率は全国最低レベルに達し、平成19年入試においても前年を下回る89.3%となっています。
 今こそ、すべての子どもたちにゆきとどいた教育をすすめ、心の通う学校をつくるために、公立私立を問わず小・中・高校で少人数学級をめざし、教育費と教職員を増やすことが必要です。同時に、経済的な理由によって私学への進学をあきらめる子どもが出ないように、私学への助成制度を更に拡充することを求めております。
 私たちは、貴議会に対して、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念にもとづいて、私立幼稚園から私立高校にいたる各私立学校に対する私学助成の一層の充実を図るように、以下3点について陳情いたします。

陳情項目
1 綾瀬市における幼稚園等就園奨励費補助金・幼稚園等運営及び遊具整備補助金・ 
 私立幼稚園障害児教育費補助金の拡充を図ってください。
2 私立学校生徒への就学補助制度の新設を図ってください。
3 綾瀬市における奨学金制度の充実を図ってください。


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◆国・県に私学助成制度の充実を求める意見書の採択を求める陳情書

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は毎年同趣旨の内容で陳情されていましたが、今年はじめて賛成多数になり、意見書を上げることができました。反対したのは、民主党の議員だけになりました。


陳情第12号

件名●国・県に私学助成制度の充実を求める意見書の採択を求める陳情書


陳情の趣旨
 神奈川県では園児、児童、生徒一人当たりの私学助成金の額が全国最低のレベルです。また、市町村からの助成も多くありません。そのために、神奈川私学の学費は全国一高く、高校の入学時に納める初年度納付金額の公私格差は7倍にも達しています。これは全国的にも例を見ないほどの格差であり、保護者の経済的負担増大の原因となっています。このため、子どもや保護者が私学に学びたいと思っても、経済的な理由で入学を断念、または退学せざるを得ない状況を生み出しています。
 一方、公立高校では1クラス40名のまま統廃合計画が進められました。その結果、私学も選べず公立へも進めない中学卒業生が出ています。全日制高校への進学率は全国最低レベルに達し、平成19年入試においても前年を下回る89.3%となっています。
 今こそ、すべての子どもたちにゆきとどいた教育をすすめ、心の通う学校をつくるために、公立私立を問わず小・中・高校で少人数学級をめざし、教育費と教職員を増やすことが必要です。同時に、経済的な理由によって私学への進学をあきらめる子どもが出ないように、私学への助成制度を更に拡充することを求めております。
 私たちは、貴議会に対して、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念にもとづいて、私学助成の一層の充実と少人数学級の実現を図るように、以下2点について陳情いたします。

陳情項目
1 国(内閣総理大臣・財務大臣・文部科学大臣・総務大臣)に対し、「私立高等学
 校等への助成金の削減方針に反対し、私学助成国庫補助金の増額を要望する」の決
 議を上げ、地方自治法第99条に基づき、意見書を提出してください。
2 神奈川県知事に対し、「私学助成の拡充を求める」の決議を上げ、地方自治法第
 99条に基づき、意見書を提出してください。


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◆高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める陳情

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は教育福祉常任委員会の議員の中では、私だけの賛成でした。



陳情第13号

件名●高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年4月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める陳情


陳情の趣旨
 政府は2008年4月より、75歳以上を対象に新たな「後期高齢者医療制度」を実施しようとしています。同制度は①これまで保険料負担のなかった扶養家族を含めて、75歳以上の全ての高齢者から保険料(初年度平均月額6200円)を徴収する、②月額1万5000円以上の年金受給者は年金から保険料を天引きする、③保険料滞納者は保険証を取り上げ、窓口で医療費全額を負担させる、④75歳以上を対象にした別建ての診療報酬(医療保険から支払われる医療費)を設定し、高齢者に差別医療を強いる、ものです。さらに、70~74歳の窓口負担を1割から2割に引き上げる、65~74歳の国保料(税)も年金から天引きする、ことも予定されています。
 多くの病気を抱えているハイリスクの高齢者だけをひとまとめにした別建ての医療制度は、世界に例をみないものです。すでに2006年10月より、長期入院患者への食費・居住費の負担増、現役並所得者の2割から3割負担への引き上げが実施されました。高齢者からの収奪と医療費削減を目的とした医療制度を認めることはできません。
 以上の陳情趣旨をご理解戴いて、国に対して意見書を提出していただきたく陳情します。

陳情事項
1 新たな後期高齢者医療制度は、中止・撤回すること。
2 70~74歳の窓口負担の2割への引き上げを止めること。
3 医療につかう国の予算を増やして、高齢者・国民が安心して医療を受けられるよ
 うにすること。



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◆深刻な医師不足を打開するための法律を制定するよう、国に対しての意見書決議を求める陳情書

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は教育福祉常任委員会の議員の中では、私と民主党の議員の2名だけの賛成でした。



陳情第14号

件名●深刻な医師不足を打開するための法律を制定するよう、国に対しての意見書決議を求める陳情書


 いま全国で、医師不足によって地域の病院や診療科が閉鎖され、必要な医療が受けられない事態が発生しています。特に産科や小児科、救急などを受け入れる病院が減っています。日本産婦人科学会の報告では、出産を扱う病院・診療所は、2002年が6,398カ所あったのに、2006年は、3,063カ所に減り、出産に携わる医師も4分の3に減少しています。また、読売新聞の調査によれば、救急告知医療施設は、2001年3月に5,076カ所あったのに、2006年3月には、4,644施設に減っています。神奈川県内においても、医師不足によって出産を扱う病院が減り、「地域で分娩ができない」という事態が各地で起きています。
 また、病院に働く勤務医の労働実態も深刻です。日本医労連が行った「医師の労働実態調査」結果では、①「1日の労働時間」の平均は10.6時間であり、②宿直回数の平均が3.0回で、81.5%の医師が「宿直明け後も勤務」しています。「最長の連続した勤務時間」の平均は32.4時間であること、③30.9%の医師が「過労死ラインの80時間以上」の時間外労働を行っており、④半数の医師が「健康不安・病気がち」の状態にあり、⑤「疲労を感じる」医師は93.3%におよびます。また、⑥51.9%の医師が「職場をやめたい」と考え、30~40代では6割。⑦89.3%の医師が「医師不足」を感じているなど、勤務医の過酷な労働環境が明らかになりました。
 このまま医師不足を放置すれば、県民の医療は大変な事態になります。医師不足の実態とその原因を明らかにし、緊急の対策をとることが求められます。
 医師不足の原因は、政府がとってきた医療費抑制政策にあります。日本医師会も、「医師偏在・不足の原因は、国による永年にわたる医療費抑制政策の結果」(日本医師会による医師確保に関する見解・2006年10月17日)と分析しています。政府は「医師が増えると、医療費が増える」という考え方から、医師養成数を削減してきました。その結果、医療施設で働く医師数は、約25万9000人(2004年)、人口1000人あたり2.0人でOECD加盟30カ国中、27位です。OECD平均と比べると、12万人も少ない人数です。これが、「3時間待ち、3分診療」という言葉に表されるような、日本の医療の実態につながっています。
 厚生労働省から「医師の需給に関する検討会報告書」(2006年7月)が発表されました。その要点は、医師の絶対数は不足していないが、「偏在」が問題という考えです。これには、医師の過酷な勤務実態や地域の実情が反映されていないばかりか、わが国の医師政策の十分な検証も行われていません。政府の「新医師確保総合対策」も、「医師の不足が特に深刻と認められる」10県などへの養成数の上乗せで、最大10年という暫定措置で、緊急対策は極めて不十分なものです。医師不足問題の解決には、何といっても絶対数を増やすこと、過酷な医師の過密労働を改善すること、そのための法律(仮称:医師確保法)と予算措置が必要です。その早急な実現が求められています。
 つきましては、貴議会におかれまして、下記事項につき、地方自治法第99条にもとづく国に対する意見書を決議していただくよう陳情するものです。


陳情項目
1 医師の養成を大幅に増やし、勤務条件の改善をはかるため、医師確保に向けた必
 要な法律を制定すること。
2 当面この間の削減数を戻し、医学部の定数を最高時(8360名=現在より73 
 5名増)まで増やすこと。


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◆「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正をおこなうよう、国に対しての意見書決議を求める陳情書

2008年01月10日 | あれれ?の綾瀬市政

  2007年12月8日のブログで審議結果をお伝えした陳情文をご紹介いたします。

  あなたが市議会議員だったら、この陳情に賛成ですか?  それとも反対ですか?

  ちなみにこの陳情は教育福祉常任委員会の議員の中では、私と民主党の議員の2名だけの賛成でした。


陳情第15号

件名●「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正をおこなうよう、国に対しての意見書決議を求める陳情書


 いま看護の現場は、平均在院日数の短縮などによって、業務量が大きく増え、かつてないほど過酷な勤務実態になっています。仕事に追われ、満足な看護もできないジレンマの中で、離職が相次ぎ、看護職員不足が深刻な問題となっています。医療事故をなくし、安全でゆきとどいた看護を実現するためにも、増員による労働条件と離職防止策によって生き生きと働き続けられる職場をつくることが緊急課題となっています。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(以下「看護職員確保法」という)及び「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(以下「基本指針」という)は、私たちの運動の大きな広がりと広範な国民の支持によって、1992年に制定されましたが、既に14年が経過し、看護を取り巻く状況も大きく変化しています。
 看護職員の離職を防止し、働き続けられる職場をつくるためには、「看護職員確保法・基本指針」の実行ある見直しが不可欠です。現行法が看護職員の処遇を法的拘束力の弱い「基本指針」に委ねていることなどを改善し、①月8日以内夜勤をはじめ夜勤等に関する最低規制を法律本体に盛り込み、強制力を持たせて、実効性を担保すること、②「基本指針」を「看護職員確保計画」に改めて、看護師確保を計画的にすすめる仕組みをつくること、③看護師養成数を拡大することなどが必要です。
 第166回通常国会において、「1.医師・看護師など医療従事者を大幅に増員すること。2.看護職員の配置基準を、夜間は患者10人に対して1人以上、日勤時は患者4人に対して1人以上とすることなど、抜本的に改善すること。3.夜勤日数を月8日以内に規制するなど、『看護職員確保法』等の改正をすること。」の請願が全会一致で採択されました。
 ILO看護職員条約・勧告に謳われているように、すべての人々に健康と福祉を享受する権利を保障するために、看護職員を大幅に増員するために必要な法律を改正し、国民が安心して医療が受けられるようにすることが、私たちの切実な願いです。
 つきましては、貴議会におかれまして、下記事項につき、地方自治法第99条にもとづく国に対する意見書を決議していただくよう陳情するものです。


陳情項目
1 看護職員を大幅に増員するため、夜勤を月8日以内に規制するなど「看護師等の人材確保の促進に関する法律」を改正すること。
2 「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」を全面的に改正し、「看護職員需給見通し」と統合して、国と都道府県が策定する「看護職員確保計画」に改めること。


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