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【福島県/住宅】応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について

2011年06月23日 22時27分32秒 | 住宅情報

【福島県/住宅】応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について 

 

応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について
 


  平成23年6月21日
  福島県災害対策本部


1 趣旨
 県が借り上げた応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に、当該住宅の貸主が入居者(被災者)の生活環境の改善のために新たに附帯設備を設置した場合、当該費用について県が支払います。

2 対象
 県が借り上げた民間賃貸住宅において、貸主が入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合、貸主に対して設置に要した費用を支払います。
厚生労働省からの通知が出された平成23年5月30日以降に、貸主が入居者(被災者)のために新たに設置した附帯設備のみが対象となります。
 これから新たに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する場合で、県が定めた賃料の限度額(6万円、ただし世帯人員5人以上の場合9万円。)の範囲内で附帯設備設置費を賃料に上乗せできる場合には、賃料への上乗せで対応願います。
 下記の場合は対象外となります。
(1) 県が借り上げた民間賃貸住宅に対象となる附帯設備が設置されており、すでに賃料や一時金等の附帯設備負担金が含まれている場合は、当該設備設置費は対象外となります。
(2) 入居者(被災者)自らが設置した場合は、被災者個人の資産となり、災害救助法の適用外となるため、対象外となります。

3 対象となる附帯設備
 エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテン (当該附帯設備が設置されておらず、被災者のために新たに設置したものに限ります。なお、既存設備を買い換えた場合は対象となりません。)

4 限度額
 下記の3つの条件を満たすものとします。
(1) 民間賃貸住宅 1契約あたり合計20万円以内
(2) 各附帯設備の設置費用は、原則として以下の限度額の範囲内とします。(それぞれ、取付け費等の諸費用を含みます。)
 エアコン 8万円、ガスコンロ2万円、照明器具1個あたり1万円、 給湯器4万円、カーテン1窓あたり1万円
(3) 民間賃貸住宅 1契約あたり、エアコン、ガスコンロ、給湯器についてはそれぞれ 1台まで、照明器具、カーテンはそれぞれ3箇所(窓)までとします。

5 手続きの流れ
(1) 住宅の貸主が、入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合、下記6に記載した必要書類を県へ郵送してください。

(2) 県において、提出された書類に不備がないことを確認した後、申請書に記載された指定口座へ振り込みます。 
(3) 災害救助法上、応急仮設住宅としての供与期間終了時(即ち、県の借上げ期間終了時)には、原則として当該附帯設備は売り払っていただくこととされていますが、売 り払いの収入より取り外し費用がかかると見込まれる場合や残存価値のない場合など は、この限りではありません。

6 申請に必要な書類
 次に掲げる書類を、下記8に記載した申請窓口に郵送してください。
(1) 申請書(別紙様式による) 住宅の貸主が必要事項を記載、押印し、借主(被災者)から確認印をもらうこと。
(2) 附帯設備を設置した民間賃貸住宅を県が借り上げた契約書の写し
(3) 附帯設備設置にかかった費用の領収書の写し
(4) 附帯設備費用を振り込む口座を確認できる預金通帳の写し(口座番号、口座名義が確認できるように写しをとってください。)

7 申請期間
(1) すでに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結している住宅にかかる、附帯設備の設 置費用については、原則として、9月30日(金)までに請求をお願いします。
(2) これから新たに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する住宅については、県の借 り上げ住宅となった日を起算日として、原則として2ヵ月以内に申請をお願いします。 (※ 県が定めた賃料の限度額(6万円、ただし世帯人員5人以上の場合9万円。)の 範囲内で附帯設備設置費を賃料に上乗せできる場合には、賃料への上乗せで対応願い ます。)

8 申請窓口及び問い合わせ先
〒960-8670 福島県庁 福島県災害対策本部 総括班 民間賃貸住宅附帯設備担当

 専用ダイヤル 024-521-8034(平日 午前9時~午後5時まで)


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