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~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

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【奨学金】「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」創設、7/20まで

2011年06月22日 20時22分38秒 | 奨学金・就学費用

三菱東京UFJ銀行と公益社団法人日本ユネスコ協会連盟は「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」を創設。親を失った小中高生のための奨学金制度を始めます。詳細は、基金のホームページをご覧ください。(次の行をクリック)

【奨学金】「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」

(対象者)

平成23年3月11日時点で災害救助法適用地域(※)に居住していた両親または父母のいずれかが東日本大震災により死亡・行方不明となった、小学校・中学校・高等学校に在籍(平成23年4月現在)する児童・生徒。
(平成24年~26年の各4月に小学校入学予定の幼児は、平成24年度以降、改めて募集を行います)
(※)岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、及び千葉県です。 東京都は大量に帰宅困難者が発生したことが事由のため、本奨学金の対象外となります。

(給付奨学金)

開始時に一時金として10万円を給付し、小学校・中学校・高等学校在学期間中に月額2万円を給付します。なお、本奨学金は返還の必要はありません。

(給付期間)

給付開始時から対象者が高校卒業時まで(ただし、上限は満20歳の誕生日月までとします)。奨学金は本年4月分に遡って給付します。

(応募方法)

応募児童・生徒の保護者が、児童・生徒が在籍する学校に応募書類を提出してください。

(応募期間)

平成23年7月20日(水)までに児童・生徒が在籍する学校に提出してください。

(結果通知)

平成23年7月下旬より順次、児童・生徒が在籍する学校経由でお知らせします。

(受給口座名義)

対象児童・生徒が小学生または中学生の場合は保護者名義、高校生の場合は生徒本人名義の口座となります。なお、受給は3ヵ月毎となります。

(お問い合わせ先)

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
『MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金担当』
電話:03-5424-1121

※ご申請内容によっては、ご希望に沿いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

 


【富岡町/住宅】応急仮設住宅 再募集のお知らせ

2011年06月22日 20時12分47秒 | 住宅情報

【富岡町/住宅】応急仮設住宅 再募集のお知らせ

 

富岡町の住民の皆様へ                         再募集
~応急仮設住宅等の入居者を募集しています~
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震等による被災者を対象とした、
応急仮設住宅等への入居者再募集を行います。
 なお、一次・二次応急仮設住宅入居者抽選会で入居が決まった世帯の方は、
再募集への応募受付をいたしません。
                      ―記―
1.応募条件
自らの資力では住宅を確保できない方で以下のいずれかの項目に該当する世帯。
(1)基準日(3月11日)以前から富岡町に住民票があり、現に居住していた世帯
(2)原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
(3)住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
(4)居住する住宅がない世帯
2.応募方法
富岡町応急仮設住宅等入居申請書に必要事項を記入の上、富岡町災害対策本部まで
お申込ください。(避難先が遠方の場合、災害対策本部までご連絡下さい。)

※再募集の応募期間        
     平成23年6月15日 から 平成23年6月30日(必着)まで
※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去
  していただくこととなりますのでご留意ください。
3.選定方法
 下記の事項に該当する世帯は優先的に入居することができますが、応募者多数の
場合は抽選とします。
(1)一次・二次応急仮設住宅入居者抽選で入居決定とならなかった世帯
(2)重度の障がい等を有する者がいる世帯
(3)妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
(4)3歳以上15歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯
(5)児童・生徒がいる世帯
(6)75歳以上の者がいる世帯
4.入居期間
   原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。なお、諸事情に
より期間内に退去できない場合、1年間の延長が可能です。
5.再募集で提供する住宅の種類と募集戸数
  ・大玉村応急仮設住宅           2DK 504戸
  ・三春町(交通公園跡地)         2DK  22戸
  ・三春町(もみじ山)                2DK  14
  ・三春町(沢石運動場)           2DK  19戸
  ・郡山市(ビックパレットふくしま北側)  2DK  25戸
  ・郡山市(緑ヶ丘東部)            1DK   8戸
  ・郡山市(緑ヶ丘東部)            2DK  26戸
  ・郡山市(県農業試験場跡地)      2DK  13戸
※応急仮設住宅等の駐車台数は原則1台とします。
※日本赤十字等から生活家電製品(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、
 電気ポット)の寄贈を受けることができます。
6.光熱費・共益費等
 電気・水道・ガス料金及び共益費・自治会費等・食費は入居者の自己負担と
なります。
【注意事項】
入居の順番について
 事務手続き等の関係で、入居の時期が異なってきます。申請世帯の状況、住所地等
を勘案して、町が入居者を決定し、提供の準備の整った住宅から順番に、入居していた
だくことになります。
 なお、入居する住宅の地区については、出来る限り、入居申請世帯のご希望や世帯
構成員の数に配慮いたしますが、地区により住宅数に差があることから、地区により
入居が遅れる場合や、必ずしもご希望に添えない場合がありますので、ご了承願います。
 また、町が決定した住宅に入居ができないと申請世帯が判断された場合は、再度、
他の住宅への割振りを行いますが、入居期日が遅れる、住宅数不足により入居が出来
ない場合がありますので、ご了承ください。
入居世帯の負担等について
 (1)緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃は無料となります。
 (2)電気、ガス、光熱水費、共益費、食費は入居世帯の負担となります。
 (3)退去に伴う補修費は無料としますが、入居された方の故意または過失により、
   通常の使用状況を超える著しい施設の破損、改修等があった場合は、修復に要する
   費用の負担を求める場合があります。
 (4)家具等の生活用具は各入居世帯において、ご用意ください。
【お問い合わせ先】住宅支援班 仮設住宅担当 080-5949-8559
                                                        080-5949-8560
                                                          080-5949-8562


【双葉町/住宅】応急仮設住宅への入居募集について(第2回)

2011年06月22日 20時09分03秒 | 住宅情報

【双葉町/住宅】応急仮設住宅への入居募集について(第2回)

 

 
   平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、応急仮設住宅への入居者を次のとおり募集します。

1.応募条件
 自らの資力では住宅を確保できない方で、①に該当するかたのうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。
基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があった方、又は現に居住していた世帯
原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
居住する住宅がない世帯

2.応募期間
 平成23年6月17日(金)~平成23年7月4日(月)までの間、受け付けをします。
 ※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで

3.対象物件
市町村名間取り募集戸数備考
 福島市 2K 15戸  福島市佐倉・上名倉公園
 会津若松市 2DK 1戸  会津若松市城前
 合   計 16戸  

4.応募方法
 「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入の上、双葉町役場へお申し込みください。直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
 ※郵送の場合は、7月4日(月)の消印まで有効
 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。

5.選定方法
 選定は、先着順での取り扱いは行いませんが、応募者が多数の場合は、抽選とします。
 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。
75歳以上の者がいる世帯
重度の障がい等を有する者がいる世帯
妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯
入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただくこととなりますのでご留意ください。

6.入居時期
 平成23年7月中旬ごろから順次入居予定

7.入居期間
 原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。

8.入居にかかる家賃等の費用など
住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯1台です。
家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。

9.入居に必要な書類
 ○入居決定通知書
 ○誓約書
 ○申込者の被災証明書(写し)

10.その他
 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。

「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちら(PDF形式:57KB)

   
  お問い合わせ先及び提出先
   
  双葉町埼玉支所 総務課
☎0480-73-6880 FAX0480-73-6926

【双葉町/住宅】公営住宅への入居募集について〔第2回〕

2011年06月22日 20時06分07秒 | 住宅情報

【双葉町/住宅】公営住宅への入居募集について〔第2回〕

 平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、公営住宅への入居者を次のとおり募集します。

1.応募条件
 自らの資力では住宅を確保できない方で、①に該当するかたのうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。
基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があった方、又は、現に居住していた世帯
原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
居住する住宅がない世帯

2.応募期間
 平成23年6月21日(火)~平成23年7月4日(月)までの間、受け付けをします。
 ※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで

3.対象物件
団地名所在間取り募集戸数
 福島県営住宅関川窪団地  白河市関川窪  3LDK・3DK 3戸
 福島県営住宅松風の里団地  白河市鬼越  3DK 1戸
 福島県営住宅金勝寺団地  白河市金勝寺  2LDK 1戸

4.応募方法
 「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入し、被災証明書の写し又は運転免許証や保険証の写しを添付の上、双葉町役場へお申し込みください。
 直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
 ※郵送の場合は、7月4日(月)消印有効
 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。

5.選定方法
 選定は、先着順ではありません。応募者が多数の場合は、抽選とします。
 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。
75歳以上の者がいる世帯
重度の障がい等を有する者がいる世帯
妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯
入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただくこととなりますのでご留意ください。

6.入居時期
 平成23年7月中旬ごろから順次入居予定

7.入居期間
 原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。

8.入居にかかる家賃等の費用など
住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯1台です。
家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。

9.入居に必要な書類
 ○入居決定通知書
 ○誓約書

10.その他
 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。

「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちら(PDF形式:58KB)

   
  お問い合わせ先及び提出先
   
  双葉町埼玉支所 総務課
☎0480-73-6880 FAX0480-73-6926
   

【双葉町/求人】「緊急雇用創出基金事業」による双葉町臨時職員募集について

2011年06月22日 20時01分46秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

求人/双葉町】「緊急雇用創出基金事業」による双葉町臨時職員募集について

 

 このたび、東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故により避難されている方々に雇用の場を緊急に確保するとともに、安定的な行政機能を回復するため、緊急雇用創出基金事業(震災対応分野)を活用した下記事業について、双葉町臨時職員を募集いたします。

1.雇用対象者
   東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により避難している双葉町民の方で、仕事に就いていない方 
  ※休業手当または失業手当を受けている方が、給付を受けながらの雇用はできません。

2.雇用期間
   雇用開始は、7月1日から概ね3ヶ月を予定しておりますが、業務多忙の業務については希望により雇用期間の延長もありますのでご承知おき願います。 

3.募集期間
  平成23年6月21日(火)~6月24日(金)
午前9時30分~午後4時まで 

4.臨時職員募集業種等
募集
No.
業務名
(予定雇用期間)
求人
職種
募集
人員
就業
時間
 業務の内容
 行政機能向上のための一般事務
(予定雇用期間:7/1~9/30)
※双葉町埼玉支所勤務
事務
補助
5人 8:30

17:15
役場各課の一般事務補助
※必要な経験等:パソコン操作 
 2  一時立入り引率業務
(予定雇用期間:7/1~8/31)
①双葉町埼玉支所勤務 6名
②双葉町猪苗代出張所勤務 4名
業務
補助
10人 5:00

21:00
 警戒区域への一時立入り引率業務
※一時立入りバスの添乗及び一時立入り時の乗降者確認及び安全運行の補助
※一ヶ月当たり4回程度の勤務
【特記事項】
①年齢40歳以上(ただし、妊婦及び出産予定者を除く)、②健康であること、③歩行、バス乗車が通常に行えること
 3  イベント・ボランティア対応業務
(予定雇用期間:7/1~9/30)
※双葉町埼玉支所勤務
業務
補助
 2人 8:30

17:15
 イベント・ボランティアの調整
※土日・祝日の出勤あり
 4  仮設入浴施設管理業務
(予定雇用期間:7/1~9/30)
※双葉町埼玉支所勤務
業務
補助
2人 9:00

21:00
 浴槽清掃等
※シフト制で土日・祝日の出勤あり

5.申込先
双葉町埼玉支所勤務をご希望される方は、 
   旧騎西高校内2階「雇用・住宅相談室」に備付けの履歴書及び希望求職書をご用意しておりますので写真1枚(縦4cm×横3cm)をご用意のうえ手続きをお願いいたします。
双葉町猪苗代出張所勤務をご希望される方は、
   施設内役場事務室に備付けの履歴書及び希望求職書をご用意しておりますので写真1枚(縦4cm×横3cm)をご用意のうえ手続きをお願いいたします。
   
ハローワークからの「紹介状」が必要となりますので、最寄のハローワークへご相談ください。

   
  お問い合わせ先
   
  双葉町埼玉支所 産業振興課(雇用・住宅相談室)
☎0480-73-6938
   

【福島県】「県民健康管理調査」に関するお願い

2011年06月22日 02時35分30秒 | 健康・医療

福島県では、全県民を対象とした基本調査を実施します。問診票は、詳細なので、できるだけ早めに記載することが大事です。県外に避難している方も記憶が薄れないうちに記載しておいたほうがよいと思われます。

平成23年6月20日更新

【福島県】「県民健康管理調査」に関するお願い

~ 被ばく線量の推計には、3月11日以降の行動記録が必要です ~

日を追うごとに記憶が薄れてしまう心配がございますので、「問診票(案)」(*下記からダウンロードできます)を参考に、記録しておいてくださいますようお願いいたします。

 

今回の大震災に伴う原子力災害については、未だに予断を許さない状況が続いており、県民の皆様におかれましては、大変な御苦労や御心労、そして、不安を抱えていらっしゃることと思います。そこで、福島県では、放射線の影響による不安の解消や将来にわたる県民の皆様の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」を実施することとし、6月18日に開催された、有識者による『第2回福島県「県民健康管理調査」検討委員会」』において、調査の概要をとりまとめたところです。

このうち、全県民の皆様(基本的に3月11日時点で県内に居住されていた方)を対象に実施する「基本調査」では、まず、皆様の3月11日以降の行動記録に基づき、放射線による被ばく線量の推計評価等をさせていただき、その結果を皆様一人一人にお知らせいたします。外部被ばく線量は、「いつ」「どこに」「どのくらい居たか」「どのように移動したか」など、皆様の行動記録の情報に基づいてしか推計することができません。

つきましては、日を追うごとに記憶が薄れてしまう心配がございますので、上記検討委員会における「問診票(案)」(*下記からダウンロードできます)を参考に、行動を記録(メモ)しておいてくださいますようお願いいたします。

なお、県内すべての地域の皆様への問診票の配付は、先行調査の結果を踏まえ、一部修正を加えた上で配付させていただきますので、8月以降となる予定です。(先行調査の実施は6月下旬から)

 「県民健康管理調査」の概要(PDF:124KB)

 「問診票(案)」(PDF:391KB)

※ こちらは、問診票の見本です。記録(メモ)の参考にお使いください。この用紙に記入して送付いただいても、結果をお返しすることはできません。

※ 後日皆様にお送りする問診票については、記載していただく内容の変更はない予定ですが、一部様式等が変更される可能性があります。 

〔お問い合わせ先〕

◯ 調査全般に関するお問合せ

福島県災害対策本部 救援班 県民健康管理チーム

電話番号 024-521-8028

◯ 問診票の記入方法に関するお問合せ

福島県立医科大学 県民健康管理調査事務局

電話番号 024-549-5130(6月24日開通予定)

福島県災害対策本部 救援班 県民健康管理チーム


【求人】緊急雇用創出基金事業による臨時職員の募集について・福島県警察本部

2011年06月22日 02時30分46秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

ラジオ福島ホームページより

2011.06.21

 

【求人】緊急雇用創出基金事業による臨時職員の募集について・福島県警察本部

福島県警察本部では、緊急雇用創出基金事業により、臨時職員を次の通り募集します。
①募集人数:臨時事務補助員25名
②就業場所:福島県庁内警察本部各課、福島県警察山下庁舎、福島運転免許センター等14所属
③仕事の内容;資料整理、文書作成及びデータ入力等の事務補助
④雇用予定期間:雇用開始日から6ケ月、更新制度あり
⑤応募要領:申込みは、最寄のハローワークからお願いします。その後、履歴書及びハローワーク発行の紹介状を下記問合せ先まで郵送又は持参してください。
⑥お問合せ先
福島県警察本部警務課人事係024-522-2151(内線2626)

 


【川崎市/住宅ほか】市内の避難者の自立に向けた支援制度の創設について

2011年06月22日 01時30分54秒 | 住宅情報

川崎市でも民間賃貸借上げが始まる見込みです(開始時期未定)。

【川崎市/住宅ほか】川崎市内の避難者の自立に向けた支援制度の創設について

【発表:2011年6月9日 18時48分】

■  川崎市内の避難者への支援について(PDFファイル:21KB) 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 3月11日の東日本大震災発生以降、市内で避難生活を送る被災者の方々に対して「とどろきアリーナ」における一時避難所の開設をはじめとする生活支援や、就学支援、就労支援など、さまざまな支援策を実施してきたところです。特に、一時避難所となった「とどろきアリーナ」には、市民の皆様から多くの生活必需品をご寄付いただくとともに、炊き出し等のボランティアの方々も多数集まるなど、市民と行政が一体となって支援を進めてきたところです。 
 こうした中、震災の発生からほぼ3ヶ月が経過し、今後も長期の避難が必要な方々が引続き安心して生活できる住宅を確保し、自立した生活へ円滑に移行できるように、新たな支援を行うこととしましたので発表いたします。
 
■  1 新たな生活へ向けた住宅の支援 <民間賃貸住宅による応急仮設住宅の供与> 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 市内に避難している被災者に対して、民間の賃貸住宅を活用して、災害救助法に基づく応急仮設住宅を提供します。なお、神奈川県を通じて被災県と詳細について協議等を進めており、協議等が整い次第、できるだけ早期に被災者にご案内していきます。 
〔参考:6月補正予算(案)〕 
 93,600千円(想定世帯数:80世帯 家賃、敷金、礼金など)
 
■  2 自立した生活へ向けた支援 <「東日本大震災避難者支援金制度」の創設>(PDFファイル:17KB) 【更新:2011年6月16日 14時24分】
 市内に避難している方が自立した生活へ円滑に移行することを支援するため、全国避難者情報システムへ登録している世帯を対象に、「東日本大震災被災者等支援基金」を活用して新たに支援金制度を創設します。
〔支援金制度の概要〕
 (1)自立支援金‥‥‥‥10万円(6月9日で登録している世帯)
  本市内の応急仮設住宅等で自立した生活を始める世帯を対象として給付
  ※単身世帯は半額 
 (2)支度金‥‥‥‥‥‥‥3万円(6月9日で登録している世帯)
  市外へ居住地を移す世帯を対象として給付
 (3)就学支援金‥‥‥‥‥5万円
  高等学校へ転入学又は編入学した避難者を対象として給付
 (4)就園支援金‥‥‥‥‥5万円
  幼稚園又は保育園に転入園した避難者を対象として給付
 
■    自立した生活へ向けた支援 <日本赤十字社による生活家電セットの支援>(PDFファイル:92KB) 【更新:2011年6月13日 17時15分】
 応急仮設住宅等での新たな生活へ移行する際には、洗濯機・冷蔵庫・テレビなどの支援が受けられます。
 
■  3 一時避難所としての「とどろきアリーナ」の利用終了について 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 「とどろきアリーナ」の避難者に対しては移転先などについて避難者の意向を確認しながら、公営住宅や民間賃貸住宅をあっせんし、避難者が安定した生活へ円滑に移行できるよう、支援を進めていきます。あわせて、「とどろきアリーナ」の一時避難所としての利用を終了いたします。
〔スケジュール〕 
 本日:避難所への新規受入の終了
 7月末:避難所としての利用終了
 
■  4 被災者支援総合相談窓口の開設について 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 「とどろきアリーナ」一時避難所終了後においても、市内に居住する東日本大震災による被災者を継続的に支援するため被災者支援総合相談窓口を新たに中原区役所内に設置します。
 
■  お問い合わせ先 【更新:2011年6月9日 19時3分】
〔民間賃貸住宅による支援に関すること〕
 まちづくり局市街地開発部住宅整備課:044-200-2993

〔避難者支援金制度に関すること〕
 健康福祉局地域福祉部地域福祉課:044-200-2625
 財政局財政部資金課:044-200-2187

〔被災者支援窓口及び避難所に関すること〕
 市民・こども局市民生活部庶務課:044-200-2255

〔避難者支援のとりまとめに関すること〕
 総務局危機管理室:044-200-2794


【東京電力】仮払補償金の支払いに関する回答書6/21

2011年06月22日 00時45分15秒 | 東京電力

平成23年6月14日の意見書、同月18日の質問書に対する東京電力(株)の回答です。

対応保留者や住民票の添付のなかった約1300名へ個別に東京電力(株)から案内の送付が開始されています。

末尾の方に、仮払補償金の請求に当たり、住民登録がない場合の必要書類も示されています。

 

平成23621

東京災害支援ネット(とすねっと)

  代表 弁護士 森川 清 様

東 京 電 力 株 式 会 社

福島原子力補償相談室

ご 回 答

 

このたびは、弊社福島原子力発電所の事故により、発電所の周辺地域の皆さまをはじめ、福島県民の皆さま、さらに広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけし、心より深くお詫び申し上げます。また、先日は貴団体および被災者の方よりご意見を賜り、お礼申し上げます。

さて、避難費用の仮払補償金に関する614日付の意見書および618日付の質問書につきまして、以下のとおり回答申し上げますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

避難費用に関する仮払補償金のお払いにつきましては、政府による避難等の指示のありました避難区域等に居住されている方々を対象とし、住民票によりご本人さまとご家族さまの確認をさせていただき、世帯ごとにお支払いさせていただくことを基本としております。

しかしながら、54日以降、諸事情により避難区域等への住民登録ができていない方につきましても、お申し出があった方に限り、義援金のお支払いを受けていることが確認できた場合には、居住実態があったものとして、例外的に仮払補償金のお支払い手続きを実施しておりました。

このたび、貴団体および被災者の方からのご意見も踏まえ、617日以降のお問い合せにつきましては、住民登録がなく、お支払いできていないすべての方を対象に、居住実態に関する確認や関係書類等についてご案内するようあらためて取扱いを徹底しております。これまで住民票によらず仮払いを実施いたしました方は、6月15日時点で約250世帯となります。

また、このたびの取扱いにつきましては、弊社ホームページでも617日より、コールセンターにお問い合わせをいただくよう掲載内容を変更させていただいております。

さらに、弊社にお問い合わせいただき、対応を保留しておりました方や仮払補償金請求書に住民票の添付がなかった約1,300名の方へ個別に弊社からご案内の送付を開始しております。

現在、避難費用に関する仮払補償金のお支払い手続きにつきましては、書類到着から住民票を添付いただいた方の場合に、約2週間でお支払い手続きをしておりますので、住民票をご添付いただけず、弊社で確認させていただく場合は、その確認期間を含め、約3~4週間のお時間をいただくものと考えております。

なお、これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方につきましては、このたびの取扱い変更に該当するかを特定することが困難な状況であり、個別連絡による対応は出来かねますが、引き続き、各自治体等に駐在している弊社社員やコールセンターへの個別のお問い合せを通じて、ご案内させていただきたいと存じます。

このたびご意見を賜りました避難費用の仮払補償金のお支払いにつきましては、引き続き誠意をもって対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

※以下の関係書類を弊社にて確認できた場合に、居住実態があったものとしてお支払手続きを進めさせていただきます。

①住民票以外で居住実態を確認できる書類(市町村から当該市町村に居住されていたことに基づき支払われる義援金の申請に添付された資料等)

②世帯全員の氏名と生年月日がわかる書類(現在登録している住民票の写しまたは運転免許証、健康保険証の写し等)

③義援金の受取りに関する確認等(自治体へ直接確認する場合もございます)

以 上

 

 


【東京電力】仮払補償金の支払いに関する質問書6/18

2011年06月22日 00時33分52秒 | 東京電力

 

東京電力に対して、6月14日の要請書に加えて、そのときの質問事項を書面で東京電力の提出しました。

 

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての 

仮払補償金の支払いに関する質問書 

平成23年6月18日 

東京電力株式会社 御中 

東京災害支援ネット(とすねっと) 

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

 先日(平成23年6月14日)は,当団体の要請書提出,意見交換に応じていただきまして,ありがとうございました。

 さて,その意見交換に際して,下記事項について,貴社から,一週間後にご回答をしていただくことをお約束いただきました。つきましては,平成23年6月21日までに,下記事項に対するご回答を文書にてお願いいたします。

1 仮払補償金に関するコールセンターの対応(住民票がないと受け付けられないと回答する対応)について,改善・変更するつもりはあるのでしょうか。また,改善・変更したのでしたら,いかなる点を改善・変更したのでしょうか。

2 これまでに避難区域等に住民登録がない方で居住実態があるとして,貴社に対して,仮払補償金の請求がなされた件数を明らかにしてください。

3 2の請求のうち,貴社が仮払補償金の支払を決定をした件数を明らかにしてください。

4 2の請求のうち,貴社が,仮払補償金の支払を決定したのは,どのようなケースなのでしょうか。また,どのような資料の提出がされたのかも含め明らかにしてください。

5 2の請求のうち,貴社が仮払補償金の支払を拒否した件数を明らかにしてください。

6 2の請求のうち,貴社が仮払補償金の支払を拒んだケースは,どのような理由で支払を拒否したのでしょうか。

7 避難区域等に住民登録がない方で居住実態があるとして,仮払補償金の請求をした場合,貴社において,支払の可否についての判断するのにどの程度の時間がかかるでしょうか。その目安を明らかにしてください。

8 貴社は,ゴールデンウィーク以降に,住民票以外の資料等によっても仮払補償金の請求を受け付けるという対応に変更したと説明しましたが,現在,そのことについて,被害者に対して,いかなる手段を使って,どのような内容の告知をしているでしょうか。また,今後,いかなる手段を使って,どのような内容の告知をするでしょうか。

9 これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者は,何人いますでしょうか。

10 これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が仮払補償金の請求の受付を拒んだり,支払拒否との回答したり,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者について,貴社として追跡調査をして,仮払補償金の請求ができることを連絡する予定はありますでしょうか。

以上

 


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