情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

心に手錠はかけられない~つぶせ!共謀罪

2006-04-11 22:36:23 | 共謀罪
共謀罪反対が徐々に盛り上がっているようですが,反対運動を広げるためのツールとして,「心に手錠はかけられない~つぶせ!共謀罪」というリーフレットを利用してはいかがでしょうか?(追記:ついに審議入り←。1人でも多くの方に広めて下さい)


イラスト(山本夜羽音・画)がメインで8頁にコンパクトにまとまっており,サブ見出しで示された疑問点に本文でこたえる形式となっています。一部100円。

ここ←で一度覗いてみて下さい。

ただし,上のサイトには表紙だけしか紹介されていない。それでは雰囲気が分からないと思うので,本項で,ごく一部をご紹介します。

なお,ほかに4連作の4コマ←も,分かりやすいです。

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探偵業法の例外を限定していいのか?~共感を呼ぶ主張を!

2006-04-11 19:15:31 | メディア(知るための手段のあり方)
 自民党が今国会に提出を予定している「探偵業の業務の適正化に関する法律案(探偵業法案)」が,報道の自由を侵害する可能性があることについては,ここ←で触れたとおりだが,民放連が引用した英国における警備業法(Private Security Industry Act 2001)では,報道目的での情報収集活動のみならず,「ジャーナリズム、文学、芸術目的での情報収集活動」という広いものが除外されていることが分かった。

英国法の原文は,
(6) This paragraph does not apply to activities carried out for the purpose of obtaining information exclusively with a view to its use, or the use of information to which it relates, for the purposes of or in connection with the publication to the public or to a section of the public of any journalistic, literary or artistic material or of any work of reference.
であり,

その説明は,ここ←の1頁に次のとおり,書かれている。

■■引用開始■■

第4 条(2)から(9)にかけては、探偵業に該当しない活動が明記されており、「市場調査」、「信用調査」、「ジャーナリズム、文学、芸術目的での情報収集活動」、「公開情報に言及する活動」、「調査対象に知られた上で、もしくは調査対象に同意を得た上で行われる情報収集活動」などが同法の探偵業の定義から除かれている。

■■引用終了■■


そうすると,問題になるのは,日本で報道とは,「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう」(個人情報保護法50条)と限定されているにもかかわらず,民放連が要求しているのは「報道目的で情報収集活動を行う者については,本法の適用から除外されることを法文上明確にさせること」というように報道目的の活動のみの除外であることだ。

すなわち,英国法で除外されている「文学、芸術目的」の除外が民放連の要求に入っていないのだ。

これでは,フリージャーナリストが独自に取材した場合,「あんたの書いているものには虚構・誇張が入っており,事実を知らせるものではないため例外扱いできません」などということになりかねない。

民放連は,表現活動に携わる者全般のことを考えた意見を言うべきではないだろうか?そうしないと,自分の利益を追及しているのみだという批判を受けることになるのではないだろうか?

 
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