情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

与党が姑息な共謀罪修正案作成?!~安易に修正路線に乗ってはならない!

2006-04-28 19:34:18 | 共謀罪
共謀罪の衆議院法務委員会での強行採決が見送られた28日,与党は,姑息な修正案を作成したらしい。その内容は,共謀罪部分に限定すれば,次の【】の部分だという。こんな姑息な修正案に民主党がよもや乗るようなことはないだろうが,このような国民を馬鹿にしたような修正案を出したことについて,与党に抗議しよう!

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一【第一号を除く】に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由【並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限する】(原文は「を侵すような」)ことがあってはならず,かつ,団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
(原文はここ←)

何が違うのかまったく分からない…。

民主党の修正案の修正案(ここ←)のうち,もっとも,譲ってもかまわない部分を譲っただけのものだ…。

民主党が馬鹿にされたというか,国民を馬鹿にした修正案だ!

このような修正案を出してくるということは,与党がまだまだ国民をなめているということだ。

さらに,反対運動をヒートアップさせましょう!!


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

「共謀罪」法案、28日の採決取り下げ~このまま廃案へ!

2006-04-28 18:45:32 | 共謀罪
直前になって反対の声が結集されたことを背景に,共謀罪の強行採決が阻止された。阿修羅(ここ←)に掲載されたTBSニュースによると,【犯罪を実行しなくても計画に加わっただけで罪に問われる「共謀罪」の新設をめぐって、衆議院の法務委員会は、与党側が28日中の採決の提案を取り下げた】という。

同ニュースによると,【法務委員会では、「共謀罪」の新設を柱とする政府の組織犯罪処罰法改正案と与党の修正案に加え、民主党が27日に提出した修正案を、午前9時半から審議する予定でした】が,【これに先立つ理事会で、与党側が28日中の委員会採決を改めて提案したため、審議時間の確保を求める民主、社民両党が反発し、開会が延期されました。これを受けて、自民、民主両党の国会対策担当者が協議した結果、与党側が28日中の採決の提案を取り下げることで決着した】らしい。

その後,委員会は野党も出席して1時間遅れで開会したという。


どこどこ日記(ここ←)で詳細が伝えられる予定。

強行だった与党を追いつめたのは,皆さんの一つ一つの行動です。廃案に向けて,抗議運動を,さらにヒートアップさせましょう!!


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

憲法改正国民投票法・与党合意案に民放連が意見表明

2006-04-28 05:43:33 | 憲法改正国民投票法案そのほか
4月27日,民放連が憲法改正国民投票法案の与党新合意案に対して,意見書(ここ←)を発表した。

与党新合意案の問題点は,ここ←で指摘したとおり,問題点が多い。特に報道規制の点は問題が大きく,民放連が声を挙げたのは当然だろう。

ところで,意見書で,【骨子素案には、例えば、「報道機関の自主的取組」との項目があり、「新聞社、通信社、放送機関その他の報道機関は、虚偽の事項を報道し、又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害することのないよう、報道に関する基準の策定、報道に関する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等の自主的な取組に努めるものとする」としている。憲法改正に関する報道の場合、「虚偽の報道」「事実を歪曲」といっても、その認定が事実上極めて困難なことは論を待たない。こうした訓示的な規程が実態としての規制に転化する危険性も否定できず、極めて問題だ。特に放送局の場合、放送法に基づき既に自律的な取り組みが行われており、新たな規定を設ける必要性は全くない。
】と述べているが,【報道に関する基準の策定、報道に関する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等の自主的な取組に努めるものとする】の部分は与党合意では削除されたのでは…?(ここ←参照)


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。