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就業規則を活かす2.服務規律を詳細に明示すること

2012年06月05日 | 人事・労務全般

おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、就業規則を活かす-2.働き方のルールを明示したもの、です。

就業規則作成には、前述の通り「絶対的必要記載事項」と、「相対的必要記載事項」がある。
これらの殆どが、賃金や休日などの待遇面に関することだ。

こうした待遇面のほかに、例外なく就業規則に「服務」に関する事項が定められている。
この服務とは、仕事に従事すること、である。

服務規則と言えば、「
仕事に従事する者が守るべき事項を定めた規則」だ。
定義的に言えば「企業の秩序の維持を図るために、社員全員が遵守すべき義務やルール」となる。

秩序維持のために、どのような事をしてはならないのか、どのような事をなすべきか、
あるいは守るべきことが何かを、明文化したている。

安全衛生に関する事項と、表彰および制裁に関する事項が関係する。
こうした限定的なこと以外で、より幅広く、かつプライベートに関する面まで踏み込んで、
秩序維持をルール化しているのが「服務規律」になる。

色々条文があると思うが、喫煙場所の指定だとか、服装の取扱、物品などの取扱、
さらには通勤途中でのこと、最近ではハラスメントまで多岐にわたる。

あるいは、「前向きな態度で勤務すること」などと、心得的なことも
服務規律には条文化されていることが多い。

そんなことは常識だろう、と思われる条文もあるが、明文化しておかないと
判断や良し悪しが分かれるようなものは、記載することだ。
だからこそ、借りてきた就業規則を、会社名だけ変えるだけでは、ダメなのだ。

服務規律には、策定した経営者の職歴や、修業時代に経験した事柄、
働く上で大切に感じたこと、あるいはそれらを踏まえた「理想の会社」に近づけるための、
働き方が書かれていなければ、魂が入った就業規則ではない。

また、定期的に見直しをして、改定していかなければならいのも、服務規律である。
それは、社会の規範が変わったり、経営者の価値観が変わったり、社員の質が
変わったりしてくるからだ。

それ以外にも、法律が変わる場合もある。
いずれにしても、一度作った内容を、後生大事にするのではなく、
見直して、職場の現状に反映できる内容でなければならない。


問い合わせ先 株式会社ティオ

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