1832年の委員会は多くの証言等集め、イギリス金融史上でも多くの論点を含む(Fetter)とされますが、その委員会の結果が33年の立法へと成りました。
1、前回投稿でも触れましたが、“対内金属流出“にたいしては、イングランド銀行券を“法貨“-つまり法定で強制流通力を与える事-が国内の信用不安にたいして効力があると考えられた事でした。この結果、イングランド銀行券に“法貨規定“を与えるとされ、5ポンドを超えるものについて兌換性を維持する限り、法貨とされました。
2番目として、所謂、高利禁止法の破棄が行われたと言う事です。これの正式廃棄は1854年ですが、この時点で3ヶ月内期限の手形について適用除外するというものでした。
それまでは、“市場の資金需要が旺盛な時でも5%以上にその公定利率を引き上げる事ができずそれから先は各割引申込者に対し、割引に応ずる金額を削減するか、又は手形の種類に制限を加えるかによって増加する資金需要を抑制した。“-公定歩合政策の生成と発展:田中金司他、とされますが、
一方、1832年の委員会でのイングランド銀行理事の G.W.normanの発言によれば、“高利禁止法によって、イングランド銀行は恐慌時に過剰発行しなければならないか、さもなければ“個人手形を気ままに“拒絶するに違いない“としました。(クラパム) この発言内容は話の内容からすれば、一方で、イングランド銀行の利益を図り、又他方で“過剰発行“と言う発言からすれば、何らか“数量説的見地“にも取れますが、前掲Pageによれば、“利率が上昇している時に“その割引を制限すること無く流通を減らす事が出来るようにするためであったとの説明も有ります。
3番目として、株式預金銀行のロンドン市内及びその周辺65マイルの地域内に自由な設立が認められる事となった。
これは、1825年の恐慌を受け、特に地方銀行の不安定性が以前より問題とされていたがその一つの対処策として採られたものとされる。(前掲、荒井政治)
その後一般的経済状況としては、1831-33年までは不況、1835年に“大景気“そして1835年には不景気で一部で投機的状態が再び現出してくるように成ります。
参考:Pageには年代ごとの19世紀のイギリス各長官等が一覧で載っています。
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