たーさんの世界(意地悪じーさん)

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合法的な押し売り

2012年09月14日 | Weblog
今日は財団法人 全国建設研修センター(天下り団体)主催の監理技術者講習というのを受けに行きましたが、講習を受けている間、腹が立ってきました。

と言うのは受講料一万円を出して受講するのですが、時間から時間まで丸一日拘束されて受ける受講内容は、全くくだらない内容の講義で、最終的に行なわれる試験というのも全く形式だけのものです。


土木屋として最低限度必要な資格は一級土木施工監理技士と言われるものですが、昔はこれだけが全てでした。

その後出来た資格は、財団法人 建設業技術者センターが発行する監理技術者資格証と称されるもので、これは7千円の手数料と申請書に記入さえすれば資格者証をもらえます。

そしてその監理技術者証を得た土木屋さんは、別の財団法人が主催する監理技術者講習を受けなければ管理技術者として認められませんが、その講習が今日僕が受けた財団法人 全国建設研修センター(天下り団体)主催の管理技術者講習と言われるものです。


そもそも監理技術者とは、元請として受注した仕事を下請けに出す場合、その下請けの合計金額が三千万円を超える現場では、監理技術者なるものを常駐させて、施工監理や工程管理や品質管理などの各種管理業務を行なわなければならないと法律で定められているのです。(三千万円以下の外注費の現場では主任技術者を常駐させる)


しかし主任技術者と監理技術者の違いは、申請だけで貰える監理技術者証を持ちこの監理技術者講習を受けた人かそうでない人かだけの差です。


主任技術者とは一級土木施工監理技士又は二級土木施工監理技士の資格を持った人か、あるいは経験が十年ある人がなれる技術者ですが、監理技術者は必ず一級土木施工監理技士の資格を持った人でなければならない差はあるのですが、一級土木施工監理技士の資格を持っている人が持たない人よりいい施工管理が出来るかと言うと、必ずしもそうではないのです。

しかし一級土木施工監理技士を持っている人は持たない人より、平均的に専門的な知識や高度な管理能力があるのは確かなようです。



僕が言いたいのは、もし監理技術者なるものを現場に常駐させる必要があるのなら、こんな形式だけの講習や申請で得られる役人のOBの飯の種になるようなお墨付きの免許なんか廃止して、一級土木施工監理技士の資格を持つ技術者しか監理技術者になれないと極めれば済むことです。



その他にも役人OBの飯の種となるコリンズ登録なるものも建設業には存在しますが、日本の役人は建て前は良質な工事や優秀な技術者を育てるなどと最もらしいお題目を唱えながら、その裏では合法的な押し売りが大手を振って歩いているのが現状です。




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