今日の過去問は「健保法H29-5-D」です。
【 問 題 】
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な
療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動
をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得な
かったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など
一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象と
ならない。
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【 解 説 】
移送費は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養
を含みます)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに
保険者が必要であると認める場合に限り、支給されます。
具体的には、被保険者が次のいずれにも該当すると認める場合
に支給されるので、単なる通常の通院などに要する費用は支給
対象となりません。
(1) 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
(2) 移送の原因である疾病又は負傷によって移動することが著しく
困難であったこと
(3) 緊急その他やむを得なかったこと 正しい。