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教材が手に入るまでは

2020-09-07 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

受験された方の多くは、既に自己採点をしているでしょう、
そして、結果が思わしくなく、来年度、再チャレンジと決め、
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるのではないでしょうか。

でも、この時期ですと、入手することができる教材もあるでしょうが、
ご自身が使いたいと考える令和3年度試験向けの教材がまだ手に入らない・・・
ということがあり得ます。

そうすると、とりあず、令和2年度版のテキストでも使って
なんて考えている方もいるでしょう。

とりあえずってことであれば、
令和2年度試験向けの教材を使うのもありです。

科目によっては、大きな改正があるので、
令和2年度試験向けの教材を使うのは避けたほうがよいというものもありますが。

ただ、たとえば
労働基準法や労働安全衛生法であれば、現時点では、これといった改正はないので、
復習という意味で使っていくのなら問題ありません。

令和3年度試験に向けた本格的な勉強は、もう少し先と考えている方も、
知識をつなぐためのことはしておいたほうがよいでしょう。

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労基法H27-3-C

2020-09-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-3-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示
した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に
定める罰則付きで禁止している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

法15条においては、労働条件の明示について定めるとともに、「明示
された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に
労働契約を解除することができる」としています。
つまり、「明示した労働条件が実際の労働条件と相違すること」を禁止
したものではありません。
なお、使用者が「労働条件の明示」の規定に違反して労働条件を明示し
ない場合や所定の方法で明示しない場合には、罰則が科されます。


 誤り。 

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