今回は、令和2年-労基法問2-A「周知義務」です。
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労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働
基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者
に周知させればよい。
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「周知義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-1-D 】
使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく
命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る
労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の
見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知さ
せなければならない。
【 H16-7-E 】
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法
及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、
全文の周知までは求められていない。
【 H11-5-B 】
使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定に
ついて、同法上周知しなければならないこととされている。
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「周知義務」に関する問題です。
周知すべきものは、何かということを論点にしている問題です。
【 H18-1-D 】では、労働基準法及び命令の要旨、36協定などの労使協定、
と具体的に挙げています。
そのほかに周知すべき事項もありますが、この問題は事例問題といえるので、
就業規則などの記述がないからといって、誤りとする必要はありません。
また、周知方法も全てを挙げていませんが、「等」とあるので、正しい。
一方、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】では、法令、就業規則ともに
要旨を周知すれば足りるとしています。
周知義務の規定は、法令を明らかにすることで、労働者の無知に乗じて不正、
不当な取扱いがなされることを防止したり、労働者の権利及び義務を労働者に
承知させようというものです。
ですので、法令については、全文を明示しなくとも、要旨を周知すれば、その趣旨
を果たすことができるので、要旨を周知すれば足りるとされています。
ただ、就業規則は、個々の事業場ごとに異なり、それぞれの事業場における適用を
明確にする必要もあることから、要旨だけというわけにはいきません。
すべてを周知する義務があります。
ですので、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】は、誤りです。
【 H11-5-B 】では、事業場で締結されている労使協定をすべて周知しろと
いっています。
そうではありません。
労働基準法において周知義務があるのは、労働基準法に規定されているものだけ
なので、誤りです。
労働基準法の規定ですから、
さすがに他の法律のことにまで口出しするってことは・・・ありません。
そのため、周知義務として規定できるものは、労働基準法に規定しているもの
だけです。
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労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働
基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者
に周知させればよい。
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「周知義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-1-D 】
使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく
命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る
労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の
見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知さ
せなければならない。
【 H16-7-E 】
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法
及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、
全文の周知までは求められていない。
【 H11-5-B 】
使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定に
ついて、同法上周知しなければならないこととされている。
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「周知義務」に関する問題です。
周知すべきものは、何かということを論点にしている問題です。
【 H18-1-D 】では、労働基準法及び命令の要旨、36協定などの労使協定、
と具体的に挙げています。
そのほかに周知すべき事項もありますが、この問題は事例問題といえるので、
就業規則などの記述がないからといって、誤りとする必要はありません。
また、周知方法も全てを挙げていませんが、「等」とあるので、正しい。
一方、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】では、法令、就業規則ともに
要旨を周知すれば足りるとしています。
周知義務の規定は、法令を明らかにすることで、労働者の無知に乗じて不正、
不当な取扱いがなされることを防止したり、労働者の権利及び義務を労働者に
承知させようというものです。
ですので、法令については、全文を明示しなくとも、要旨を周知すれば、その趣旨
を果たすことができるので、要旨を周知すれば足りるとされています。
ただ、就業規則は、個々の事業場ごとに異なり、それぞれの事業場における適用を
明確にする必要もあることから、要旨だけというわけにはいきません。
すべてを周知する義務があります。
ですので、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】は、誤りです。
【 H11-5-B 】では、事業場で締結されている労使協定をすべて周知しろと
いっています。
そうではありません。
労働基準法において周知義務があるのは、労働基準法に規定されているものだけ
なので、誤りです。
労働基準法の規定ですから、
さすがに他の法律のことにまで口出しするってことは・・・ありません。
そのため、周知義務として規定できるものは、労働基準法に規定しているもの
だけです。