K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2020-09-02 05:00:01 | お知らせ

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2021年度試験向け会員の申込みの受付を
開始しております。


■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2021member.html
  に掲載しています。

 ★「改正情報」のサンプル↓
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

 ★「一問一答問題集」のサンプル↓
    http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

 ★「出るデル過去問」は、
  このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
  過去問データベース(15年分)を再編集したものです。
   サンプル↓
    http://sr-knet.com/deruderu.sample2020.pdf


■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
  をご覧ください。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2021年度向け教材は10月以降順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/

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労基法H26-3-ウ

2020-09-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H26-3-ウ」です。


【 問 題 】

ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券
を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働
基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして
認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働協約により6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、賃金に該当
します。また、この定期乗車券による支払は、単に、各月の通勤費
を便宜上まとめて支払っていることになるため、「3カ月を超える
期間ごとに支払われる賃金」には該当せず、平均賃金の算定の基礎
に含めなければなりません。


 正しい。

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