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労働者災害補償保険法改正<改正の趣旨>

2020-09-23 05:00:01 | 改正情報

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部が令和2年9月1日から施行され、
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災
保険制度が同日から施行されました。
この改正に関して、8月21日に、
「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法
関係部分)」という通達が発出されています。
この通達の内容を、順次紹介していきます。
今回は「労働者災害補償保険法改正の趣旨」です。

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我が国における、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下
「複数事業労働者」という。)を取り巻く状況を見ると、多様な働き方を選択する
者やパートタイム労働者として複数就業している労働者が増加している実情がある。
また、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等
においても、副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、検討を進めることと
されていたところである。
今般、改正法により、複数事業労働者が安心して働くことができる環境を整備する
ため、複数事業労働者に関する保険給付について複数事業労働者を使用する全事業
の賃金を合算すること、複数事業労働者を使用するそれぞれの事業における業務上
の負荷のみでは業務と疾病等々の間に因果関係が認められない場合に、複数事業
労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価すること等について、労災
法等の改正が行われた。
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労基法H22-5-B

2020-09-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-5-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制
においては、 1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定め
られているため、この範囲において労働する限り、どのような場合に
おいても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定
しておく必要はない。
                
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【 解 説 】

1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定の締結が
必要で、この労使協定には、「対象期間における労働日及び当該労働日
ごとの労働時間」を定めなければなりません。
つまり、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要があり
ます。


 誤り。

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