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労働者災害補償保険法改正<労災保険の目的の改正>

2020-09-30 05:00:01 | 改正情報

今回は「労災保険の目的の改正」です。

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今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の2以上の事業の
業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)
についても保険給付を行うことが加えられた(新労災法第1条)。これに伴い、
新労災法第2条の2において、新労災法第1条の目的を達成するため、保険給付を
行う場合について複数業務要因災害が加えられた。この複数業務要因災害に関する
保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果
関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法(以下「労基法」と
いう。)上の災害補償責任は負わないものである。

また、複数事業労働者に関する保険給付を行うこととなるため、事務の所轄につい
ても複数の都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」
という。)が関係する場合が想定される。業務災害及び通勤災害に係る事務の所轄
の取扱いは従来の通りであるが、複数業務要因災害に係る事務の所轄は、生計を
維持する程度の最も高い事業の主たる事務所を管轄する局又は署となる(新労災則
第1条)。この場合における、生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所
とは、原則として複数就業先のうち給付基礎日額の算定期間における賃金総額が
最も高い事業場を指すものである。

なお、業務災害に係る事務を所轄する局又は署と複数業務要因災害に係る事務を
所轄する局又は署が異なる場合、業務災害に係る事務を所轄する局又は署において
保険給付に係る調査を優先して行うこととなるため、複数業務要因災害に係る事務
を所轄する局又は署の事務の全部又は一部を、業務災害に係る事務を所轄する局
又は署に委嘱することができることとした(新労災則第2条の2)。

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労基法H22-5-E

2020-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-5-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、
情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、
結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、
適用されない。

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【 解 説 】

労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態を取る在宅勤務者に
ついては、
● 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
● 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におく
 こととされていないこと
● 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
いずれをも満たしている場合には、原則として、事業場外労働に関する
みなし労働時間制が適用されます。


 誤り。 

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