今日の過去問は「労基法H27-3-C」です。
【 問 題 】
労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示
した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に
定める罰則付きで禁止している。
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【 解 説 】
法15条においては、労働条件の明示について定めるとともに、「明示
された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に
労働契約を解除することができる」としています。
つまり、「明示した労働条件が実際の労働条件と相違すること」を禁止
したものではありません。
なお、使用者が「労働条件の明示」の規定に違反して労働条件を明示し
ない場合や所定の方法で明示しない場合には、罰則が科されます。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示
した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に
定める罰則付きで禁止している。
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【 解 説 】
法15条においては、労働条件の明示について定めるとともに、「明示
された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に
労働契約を解除することができる」としています。
つまり、「明示した労働条件が実際の労働条件と相違すること」を禁止
したものではありません。
なお、使用者が「労働条件の明示」の規定に違反して労働条件を明示し
ない場合や所定の方法で明示しない場合には、罰則が科されます。
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