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最近の統計調査結果(2020年8月)

2020-09-10 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2020年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202008.html

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労基法H26-2-D

2020-09-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H26-2-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限に
ついて、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間
を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその
後の30日間が解雇してはならない期間となる。

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【 解 説 】

「解雇制限」の規定の適用を受ける産前産後の休業は、労働基準法に規定
する産前産後の休業なので、その後引き続き休業をしていたとしても、産後
の休業期間8週間及びその後30日間に限り、解雇をしてはならない期間と
なります。
なお、「同条に定める除外事由」とは、次のいずれかの場合のことです。
● 打切補償を支払う場合
● 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
 場合


 正しい。 

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