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労働経済動向調査(2020 年8月)の結果

2020-09-29 05:00:01 | 労働経済情報
9月24日に、厚生労働省が
労働経済動向調査(2020 年8月)の結果を公表しました。

これによると、
所定外労働時間判断D.I. (「増加」-「減少」)は、
調査産業計でプラス4ポイント(前期実績見込 マイナス 29 ポイント)
と30 ポイントを超える上昇となっています。

また、 正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が
引き続き多く(2020年8月1日現在)
労働者過不足判断D.I. (「不足」-「過剰」) は、
・正社員等労働者(調査産業計) プラス 21 ポイント(37 期連続で不足超過)
・パートタイム労働者(調査産業計) プラス 14 ポイント(44 期連続で不足超過)
となっています。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2008/

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労基法H22-4-E

2020-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-4-E」です。


【 問 題 】

タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給
する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った
場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる
部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することが
できないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法
第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈
することができるとするのが最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例では、歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を
行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間
の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを
判別することもできないものであった場合には、この歩合給の支給
によって、時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは
困難なものというべきであるとされています。


 誤り。 
 
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