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賃金構造基本統計調査の一部訂正

2020-09-17 05:00:01 | ニュース掲示板
9月15日に、厚生労働省が、令和2年3月31日に公表を行った
「令和元年賃金構造基本統計調査」について、調査の対象となる
事業所の中に、同一事業所からの重複回答が存在したまま集計して
いたことが分かり、数値の一部の訂正を行ったことを公表しました。

これに伴い、令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に
対して支給される年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・
最高限度額について、訂正後の調査結果を用いて再計算を行った
ところ、最低限度額については、35~39歳及び55~59歳で3円
引き下がり、最高限度額については35~39歳及び50~54歳で3円
引き上がることとなりました(他の年齢階層においては変更ありま
せん)。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html



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労基法H27-4-E

2020-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-4-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定
され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」
等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許さ
れない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一定期日といえるためにはその期日が特定していることが必要ですが、
必ずしも暦日を指定する必要はないので、月給について「月の末日」など
とすることは差し支えありません。
なお、「毎月第4月曜日に支払う」とするように月7日の範囲で変動する
ような期日の定めをすることは認められません。


 誤り。 
 

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