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健康診断個人票等についての医師等の押印等

2020-09-24 05:00:01 | 改正情報
令和2年8月28日に施行された改正労働安全衛生関係法令に関する
「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、
医師等の押印等が不要となります」というリーフレットが
公表されています 
https://www.mhlw.go.jp/content/000673020.pdf
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労基法H22-4-D

2020-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある
場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫
のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に
遅滞なく届け出なければならないとされている。

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【 解 説 】

災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、
設問の手続により時間外労働・休日労働を行わせることができます。


 正しい。
 
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