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令和2年度選択式試験について2

2020-09-09 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

選択式の問題について、先日、労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」は、
「社会保障費用統計」「介護保険法」「国民健康保険法」と「確定拠出年金法」に
関する問題でした。
「社会保障費用統計」については、難問といえますが、平成27年度択一式で
出題されていて、その際、論点にされた箇所が空欄でした。ですので、その
問題をしっかりと確認していれば、正しい選択肢を選べたかもしれません。
CからEは、いずれも法令からの出題で、細かい内容ではありませんが、Eの
拠出限度額は覚えていなかったということもありそうです。
AとBが難しく、正解できていない可能性が高く、CからEを正解することができ
ないと、基準点確保が難しくなります。
そのため、3点を確保することができない受験者がある程度いると思われ、
その状況によって、基準点の引下げが行われることがあり得ます。

「健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和2年度も2つの
空欄が数字関連でした。
そのうちの1つBは、「一部負担金」に関する問題で、「28万円」については、平成
15年度の選択式で「28」が空欄になっていました。
Cは「高額療養費」に関する問題で、計算を要するものだったので、混乱した受験者
(高額療養費算定基準額である「84,430円」を選んだ)も少なからずいたようです。
このほかの空欄については、多くの受験者が知っていながら、正確に覚えていない
のではと思われる箇所だったため、問題の質以上に得点が伸びていない可能性があり
ます。
とはいえ、3点以上確保することは難しくないでしょう。
ですので、基準点の引上げの可能性は低いといえます。

「厚生年金保険法」は、いずれも基本的な内容といえ、過去に択一式で論点とされた
箇所もありました。BとCの空欄に入る語句は少し長いので、ミスをしやすいとは
いえ、高得点を狙える内容だったといえます。
そのため、基準点が2点に下がることはないでしょう。

「国民年金法」も厚生年金保険法と同様、いずれも基本的な内容でした。
Eに関しては、被用者年金制度の一元化が行われる前に出題されたことがあり、
その際は「年金保険者たる共済組合等」が答えでした。
このように出題実績があるものは間違えてはいけません。
ということで、3点を確保することは難しくないので、基準点の引下げはないでしょう。


基準点、合格発表までわかりませんが、今年度の問題も、多くは、
どれだけ知識を正確に定着させていたか、この点が、得点に大きく影響した
のではないでしょうか。

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労基法H25-6-E

2020-09-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H25-6-E」です。


【 問 題 】

労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止する
ことを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金
債権と賃金を相殺することを禁止している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺
すること」は禁止されていますが、「使用者が労働者に金銭を貸す
こと」は禁止されていません。


 誤り。 
 

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