今日の過去問は「労基法H26-3-ウ」です。
【 問 題 】
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券
を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働
基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして
認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
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【 解 説 】
労働協約により6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、賃金に該当
します。また、この定期乗車券による支払は、単に、各月の通勤費
を便宜上まとめて支払っていることになるため、「3カ月を超える
期間ごとに支払われる賃金」には該当せず、平均賃金の算定の基礎
に含めなければなりません。
正しい。
【 問 題 】
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券
を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働
基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして
認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
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【 解 説 】
労働協約により6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、賃金に該当
します。また、この定期乗車券による支払は、単に、各月の通勤費
を便宜上まとめて支払っていることになるため、「3カ月を超える
期間ごとに支払われる賃金」には該当せず、平均賃金の算定の基礎
に含めなければなりません。
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