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ゴーン被告の私的流用

2020-08-20 10:01:25 | Weblog
保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長
カルロス・ゴーン被告(66)(会社法違反などで起訴)を
巡り、日産が東京国税局から2019年3月期までの
5年間に約10億円の申告漏れを指摘されたことが
関係者の話でわかったそうです。

同国税局は、この期間のコーポレート(社有)
ジェット費用のほか、東京や海外住居の
家賃などについて、ゴーン被告の
私的流用にあたると認定。

日産の法人所得から控除される
経費への計上は認められないと判断した。

過少申告加算税を含む法人税の
追徴税額(更正処分)は約2億5000万円。

同国税局は、14年3月期までの3年間に
ついても同様に約1億5000万円の申告漏れを
既に指摘しており、同国税局が認定した
ゴーン被告による私的流用分は、8年間で
計約11億5000万円となった。

でもですね。
過去5年間もあったのなら、もっと早く指摘すべきですね。
税理士などは、何をしていたのでしょうかね。
税務署も同じですが。