スケルトンハウス‐きまぐれCafe

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年金証書

2009-07-04 08:27:53 | 社会・経済

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 2月23日(月)、同日を提出日として、大慌てで作成した「年金請求書」を投函しました。その後私は3月末日で定年退職し、高年齢者雇用継続制度に依り、4月1日付で子会社に再就職した間もない9日(木)に、社会保険事務所から「年金証書」が届きました。年金証書には「年金を受給される皆様へ」『届出・手続きの手引き』が同封されています。









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 手引きには多くの事項が記載されており、一朝一夕にはなかなか理解し難いものです。当面(65歳未満の期間)必要でありそうな項目を抜粋し、確認してみました。

○16ページ 「誕生月がきたとき」
 毎年の誕生月に「年金受給権者現況届」を提出しなければならないが、年金請求書に“住民票コード”を記入し、届出していれば不要。
→ 私は“住民票コード”を記入したので不要だと判断

○20ページ 「就職・転勤・退職したとき」
就職・転勤したときは、「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を会社に提出
→ 再就職した子会社に、入社手続き書類として「年金手帳」及び「基礎年金番号通知書」を提出しました。
   ※ 女房も引き続き3号被保険者となるため、女房の「年金手帳」及び「基礎年金番号通知書」も提出しました。
→ 再就職先の会社が、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得」及び「高年齢雇用継続給付申請」の手続きをします。

○20ページ 「60歳から65歳になるまでの在職中の年金」
 厚生年金保険に加入しながら「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方は、年金の一部または全部が支給停止される場合がある。
  → 規定の計算方法が記載されていますが、この一見複雑そうな計算方法は、挑戦してみようと思う志気を削いでしまいそうです。
  → 「特別支給の老齢厚生年金」は、「年金請求書」を提出した人で、高年齢者雇用継続制度によって就業を継続している人について、社会保険業務センターで算定されます。収入の低減度合いによって、支給額が決定されます。


○23ページ 「高年齢雇用継続給付を受けられるとき」
 前述しましたように、60歳定年退職後の再就職先では、公共職業安定所(ハローワーク)に「高年齢雇用継続給付申請」の手続きをします。
 これによって、“高年齢雇用継続給付金”が算定・支給されます。この給付申請は、個人では行いません。

 「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を受け取ったら、所管の社会保険事務所に届出をしなければなりません。届出用紙は社会保険事務所備え付けの用紙または社会保険庁ホームページからPDFファイルをダウンロードして使用します。
①届出用紙:老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
②添付書類:高年齢雇用継続給付支給決定通知書
 この届出を怠ると、年金の支払が一時保留されるので、注意が必要です。
 社会保険事務所での手続きは数分で終了します。事前に記入しておいた「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」と「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を提出するだけです。
 社会保険事務所の担当者は、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」のコピーをとって、返却してくれます。
 「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」は、本人自書なら押印は不要とされていますが、社会保険事務所では押印を求めますので、予め捺印しておいた方がいいでしょう。

○40ページ 「年金にかかる税金」
 老齢年金(「特別支給の老齢厚生年金」も含む)の1年間の受給額が一定額以上になる場合、支払われる額から所得税が源泉徴収(天引き)されます。
  ・65歳未満 ; 年金額が108万円以上

○40ページ 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」のご提出
 源泉徴収される所得税について、配偶者控除や扶養控除等の各種控除を受けるためには、10月下旬に社会保険業務センターから送付される「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を12月初旬の提出期限までに社会保険業務センターに提出しなければなりません。
 ※源泉徴収の対象とならない方には、この申告書は送付されません。











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