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高年齢者雇用安定法(その2):定年退職前60歳到達時

2009-07-25 00:22:24 | 社会・経済

      411日に高年齢者雇用安定法の「概要確認」をし、その後「年金請求書」「年金証書」とご紹介してきましたが、「高年齢者雇用安定法」のシリーズとして、今後4回に亘って、自身がやらなければならない実務的な手続きについてお話します。


  定年退職前の在職中に満
60歳を迎えると、会社(総務部や人事部)の担当者は公共職業安定所(ハローワーク)に「高年齢雇用継続給付金」の受給資格確認を申請します。
  この時点で
受給申請を行わないのは、定年退職するまでは現役雇用中で、賃金の低下(75%未満)が無いためです。
Photo   担当者は

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(安定所提出用)
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(事業主控)
を作成します。
  受給権者本人が申請する形をとりますので、「高年齢雇用継続給付支給申請書」の申請者の欄に署名、捺印をします。

  この他、被保険者(申請権者)の年齢確認書類として、「運転免許証若しくは住民票のコピー」を提出します。









  会社の担当者は、これらの書類のほか、賃金台帳や出勤簿を持参・提示します。
  この手続きが完了すると、ハローワークから次の書類が交付されます。

2_2高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)
高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(事業主通知用)
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

  会社の担当者から
の「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)」が渡されますので、大事に保管しておきます。


<シリーズ・インデックス>

・高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認

・高年齢者雇用安定法(その2):定年退職前
60歳到達時(当記事)

高年齢者雇用安定法(その3):定年退職の直前・直後

高年齢者雇用安定法(その4):年間報酬低下に伴う可処分所得の試算

高年齢者雇用安定法(最終回):再就職直後



<関連記事>

・年金請求書

・年金証書




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