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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

陳述書(6)指導部中学校教育指導課長(当時)K藤A義

2005年05月09日 | 増田の部屋
都教委と極右偏向三都議を、個人情報漏洩(地公法34条守秘義務違反)で追いつめる増田裁判。
5/11(水)13:10~ 527号法廷に注目!!

1 はじめに
 私は昭和42年11月1日、東京都公立学校教員に採用され、江戸川区立松江第二中学校に配属されました。その後、昭和45年4月1日から北区立王子中学校、昭和53年4月1日から調布市立神代中学校、昭和62年4月1日から調布市立第四中学校、昭和63年4月1日から神津島村立神津中学校教頭、平成3年4月1日から板橋区立板橋第二中学校教頭、平成4年4月1日から板橋区立上板橋第三中学校長、平成6年4月1日から葛飾区教育委員会学校教育部指導室長、平成10年4月1日から教育庁指導部中学校教育指導課長、平成12年4月1日から平成16年3月31日まで千代田区立麹町中学校長として勤務し、それを最後に教職を退職しました。
 退職を機に母の老いを正面から受けとめたいと考え、現在は自宅と田舎を行き来して母の介護に明け暮れる日々を過ごしております。
 平成10年4月から平成12年3月まで、私は教育庁指導部中学校教育指導課長として、増田都子教諭(以下増田教諭という。)の服務事故の状況など、本件に関する問題について知りうる立場にありました。
 しかし、服務事故の発生から約7年、中学校教育指導課長の職を離れて5年が経過しようとする今、詳細に渡って記憶している状態ではありません。以下、本件訴訟に関して、私の知っていることについて陳述します。

2 平成10年の増田教諭の第一処分について
 教育庁指導部中学校教育指導課の分掌事務は、各中学校が行なう教育課程、教育内容の指導、学習指導、進路指導、生活指導に関することであります。また、当時は各学校段階の道徳教育、情報教育に関する事務も分掌しておりました。
 課長である私の職務は、これら指導事務に係る職員への指示・伝達及び指導、指導事務の進行管理であります。
 私が増田教諭の第一処分の事由について認識したのは、平成10年8月下旬、土屋都議から中学校教育指導課長(私)宛ての電話が入り、足立16中での増田教諭の件について「これまでの指導部の対応、なぜ処分できないのか人事部の見解が知りたい。」との連絡を受けたことと、この連絡と前後した産経新聞の増田教諭の件についての報道であります。
 私は土屋都議からの要請を上司(指導部長)と人事部管理主事に伝えました。そレて数日後、指導部長から土屋都議に指導部の対応について報告をしました。その際私も同席しましたが、土屋都議は増田教諭について処分を検討すべきだと主張しておりました。
 その後、都議会文教委員会での質問や産経新聞での報道がありましたが、土屋都議から中学校教育指導課に対する質問や問い合わせばなく、私も何ら関与しておりません。

3 平成11年の増田教諭の第二処分・研修発令に至まで
 平成11年3月19日、土屋都議から中学校教育指導課長(私)宛ての電話が入り、「増田教諭が、名誉殿損で訴えられた事件の内容を中心とする文書を封書で足立16中保護者に送っている。」との情報が提供されました。即刻、このことを足立区教育委員会指導室長に連絡し、増田教諭の配布した文書の入手と状況の把握・報告を指示し、同時に人事部首席管理主事に状況を連絡しました。同日夕刻、足立区教育委員会指導室長から卒業式や曜日の関係で校長が増田教諭から事情を聴取するには数日間を要する旨の連絡と送付された文書がFAXで送信され、その文書を人事部首席管理主事にも提供しました。
 その後、増田教諭からの事情の聴取には数日間を要しましたが、この間、土屋都議から調査の進展状況を問う電話が中学校教育指導課長(私)にかかってきておりました。
 校長が数日を要して増田教諭から聴取したことが、足立区教育委員会から報告されたが①文書は在校生の全家庭に送付したこと ②送付の理由は親書なので校長に説明の必要なく、また義務もないといっていること ③宛名はすべて自分で書いたというものでありました。このように足立区教育委員会、16中校長の対応が不十分であり遅いこと。この度の件は平成10年11月に懲戒処分が発令されている件と関連があること等から、慎重に詳細に事実を確認する必要があると考え、指導部内に部長・各課長・各主任指導主事からなる対応チームの編成、人事部職員課・総務部法務監察課と教育情報課を連携課とし、教育長・次長・総務部長にその状況を報告しました。
 足立区教育委員会の十分な協力を得るために、3月下旬、中学校教育指導課長(私)が足立区教育委員会に出掛け、教育長職務代理者、指導室長と協議を重ね詳細な調査を依頼しました。具体的には、指導室長が直接増田教諭から事情を聴取すること。服務上問題がある点は足立区教育委員会として調査し事実認定をすること等であります。
 その後、4月に入ってから事故報告書(案)が提出され人事部管理主事とともに記述について検討。不明瞭な箇所を指示し再提出を求め、平成11年4月28日、事故報告書が提出されたのです。この間、土屋都議から情報提供を受けて相当の日数も経過していたので、調査結果ではなく、指導部の考え方や調査の内容、足立区教育委員会への調査依頼事項等について、都議会議員の調査権の範疇と考え1~2週間に1度程度の間隔で進展状況の連絡をしました。
 平成11年6月中旬、土屋都議から電話がかかり、増田教諭の件のその後について尋ねられました。事故報告書が提出されているので現在詳細に検討中である旨答えると、土屋都議からは事故報告書の内容、及び今後の対応が知りたいので、人事部から連絡がほしい旨の話があり、私はこのことを直ちに人事部職員課長・主席管理主事・担当管理主事に連絡し、対処を依頼しました。
 このことからも分かるように、中学校教育指導課は上記2に示した教育内容の指導や学習内容等に係る事務を担当する部署であり、事故報告書が提出されてからは中学校教育指導課の扱いから離れております。服務に関する事故報告書は人事部職員課が所管するものであり、中学校教育指導課長の私は土屋都議に事故報告書を渡しておりません。
 また、研修事務は指導部企画課の分掌であり、中学校教育指導課とは関わりなく関与しておりません。

 事実は以上のとおり相違ありません。


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