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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

陳述書(7)人事部職員課服務係長

2005年05月10日 | 増田の部屋
都教委と極右偏向三都議を、個人情報漏洩(地公法34条守秘義務違反)で追いつめる増田裁判。
5/11(水)13:10~ 527号法廷に注目!!

平成15年(ワ)第26152号 損害賠償等請求事件
原告 増田都子
被告 東京都
陳述書
平成17年2月28日
東京地方裁判所民事第50部御中
東京都教育庁人事部人事給与情報課
調整係長 国正孝治

 原告増田都子、被告東京都間の平成15年(ワ)第26152号損害賠償等請求事件につきまして、以下のとおり陳述いたします。

1 経歴について

 私は、昭和54年5月東京都に採用され、平成10年4月から平成12年3月まで教育庁総務部総務課任用担当係長の職にあり、平成12年4月から平成14年3月まで教育庁人事部職員課服務係長、平成14年4月から平成16年3月まで教育庁総務部法務監察課法務係長の職にありました。そして、平成16年4月から、現職である教育庁人事部人事給与情報課調整係長の職にあります。
 職員課服務係は教職員の服務に関する事務を所管しており、服務係長は当該係を総括するものであり、法務監察課法務係は、東京都教育委員会に対する不服申し立てや行政訴訟の対応等に関する事務を所管しており、法務係長は当該係を総括するものであります。
 なお、総務部総務課任用担当係長の職にあったときに、本件には全く関与しておりません。

2 増田都子教諭との対応について

(1)私は、平成12年11月に増田教諭が、本件各文書が本件書籍によって公表されたことに関し、個人情報を漏洩したとして氏名不詳の職員の懲戒処分を申し立てた際、増田教諭の申立ての窓口として対応に当たりました。
 その際、増田教諭は、東京都学校ユニオン(以下「学校ユニオン」という。)の役員数人と一緒であり、私は、教育庁関係の組合の窓口である教育庁人事部勤労課の職員と一緒でした。増田教諭は、処分説明書、研修記録、組合役員氏名の3点について、漏らしたのは、誰か、漏らした者を特定して処分するようにと申し立てたと思います。
 増田教諭と対応する前に上司から、前任の職員課長に確認したが、処分説明書を誰が都議会議員に渡したか分からないこと、研修記録については指導部から出たようであるということを聞いておりました。学校ユニオンのメンバーの氏名を誰が出したかが判明したかどうかについては、聞いておりませんでした。
 増田教諭の申立てに対し私は、増田教諭に事実関係が把握できていないことから、事実関係を調査する旨回答したと記憶しています。

(2)このことを、私の上司である職員課長に報告しました。ただし、上司から調査を行うようにとの指示がありませんでしたので、私自身は、調査を行いませんでした。

(3)平成12年12月に弁護士数名を構成員に含む教育庁訟務員会議において、処分説明書や研修記録を都議会議員に渡すことが、地方公務員法に抵触するかどうかについて職員課として照会したところ、地方公務員去に違反せず、懲戒処分に該当することはないとの回答を得ました。しかしながら、その際にも、誰が処分説明書を都議会議員に渡したかについては、確認できないままでした。

(4)正確には覚えておりませんが、増田教諭とは、その後1、2回会ったように思います。私が執務中、増田教諭(時には学校ユニオンの役員が数人一緒に)が突然に私の席のところに現れ、調査はどうなったのかと言われたこともあります。そのときは、突然のことでもあり、調査がその後どうなったかを上司から聞かされておりませんでしたので、増田教諭には、現在調査中であると回答しました。

(5)結局私は、増田教諭に状況を知らせることなく、平成14年4月、上述のとおり、教育庁総務部法務監察課に異動になりました。そのため、増田教諭と対応することはなくなりました。
 しかし、増田教諭が本件を東京地方検察庁に告訴し、法務監察課がそのことについて増田教諭と対応したことから、同じ課の職員であり、また、私が、前職で増田教諭と対応していたため、法務監察課長から本件について、事情を確認されました。私は、増田教諭の申立の窓口として対応したこと等を法務監察課長に説明しましたが、同時に私は、その後増田教諭が教育庁に再び地公法違反による処分の申立をしたことを知りました。

以上



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