増田です。
これで、草津町町長への■さんの回答書を、代理人弁護士が、どうして「行政以外」の第三者に渡すような「守秘義務」違反を犯したのか、事実がかなり明らかになるのではないでしょうか?
弁護士の反論書が楽しみ(笑)
群馬弁護士会 御中
会長 矢田健一 様
対象弁護士 所属事務所及び事務所の所在地
氏 名 吉野晶 弁護士 登録番号 28508
コスモス法律事務所 〒3710―843 群馬県 前橋市新前橋町1-35
〈請求の趣旨〉
弁護士法第1条、第2条、第23条違反につき、弁護士法第56条により、群馬弁護士会所属吉野晶弁護士の懲戒を求める。
〈懲戒の理由〉
1, 別紙1-② 令和3年9月27日付、草津町町長・黒岩信忠氏による、草津町町会議員・中澤康治氏宛「回答書」という書面…別紙1-① 同町議のFacebookに公開中…の中で、同町長は同町議が情報公開を要求した文書は、吉野晶弁護士が「行政以外の第三者に情報として渡」した「資料である」と明記している。
2, この「資料」というのは別紙2(※)にあるように、同弁護士が「草津町より」「法律上の問題点の有無等に関する法律関係調査の委託を受けました。」と明記して「SNS上において『#レイプの町草津』『#セカンドレイプの町草津』として意見表明を行われていた」人物にファックスで質問を送信した「■様」宛文書に対する■氏の「回答書」であることは明白である。
(※)これは、同町議が草津町に情報公開請求して得た情報開示文書19枚の内の1枚を、同町議より入手したものである。
3, 即ち、同弁護士は、「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」として送信した質問文書への■氏の「回答書」を、委託した「行政(草津町)」には渡さず、無関係な「行政以外の第三者に情報として渡」したのである。
同弁護士が「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」と明記した上での質問文書への「回答書」であるからには、この■氏は、まさか同弁護士が「行政(草津町)」へは渡さず、2021年2月26日以降(正確な月日は不明)「行政以外の第三者に情報として渡され」ることなど夢にだに考えることなく、同弁護士が「行政(草津町)」に渡すものと信頼して回答したはずである。
4, 即ち、同弁護士は明々白々に弁護士の職務の基本中の基本、イロハのイである「その職務上 知り得た秘密を保持する義務(=守秘義務」)(弁護士法第23条)を平然と犯し、弁護士法第1条、第2条に違反したのである。
以上の理由により、群馬弁護士会所属吉野晶弁護士に対して懲戒処分を求める。
別紙 1-① (略)
別紙 1-② (略)
別紙 2 (略)
第一東京弁護士会 御中
会長 三原秀哲 様
対象弁護士 所属事務所及び事務所の所在地
氏 名 吉峯耕平 弁護士 登録番号 33327
田辺総合法律事務所 〒1000―005 東京都 千代田区丸の内3-4-2新日石ビル10階
〈請求の趣旨〉
弁護士法第1条、第2条、第23条違反につき、弁護士法第56条により、第一東京弁護士会所属吉峯耕平弁護士の懲戒を求める
〈懲戒の理由〉
1, 別紙1-② 令和3年9月27日付、草津町町長・黒岩信忠氏による、草津町町会議員・中澤康治氏宛「回答書」という書面…別紙1-① 同町議のFacebookに公開中…の中の①において、同町長は同町議が要求した文書は、吉野晶弁護士と吉峯耕平弁護士「が合議をするとき、行政以外の第三者に情報として渡」した「資料である」と明記している。
2, この「資料」というのは別紙2(※)にあるように、吉野晶弁護士が「草津町より」「法律上の問題点の有無等に関する法律関係調査の委託を受けました。」と明記して「SNS上において『#レイプの町草津』『#セカンドレイプの町草津』として意見表明を行われていた」人物にファックスで質問を送信した「■様」宛文書に対する■氏の「回答書」であることは明白である。
(※)これは、同町議が草津町に情報公開請求して得た情報開示文書19枚の内の1枚を、同町議より入手したものである。
3, 即ち、吉野晶弁護士が「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」として送信した質問文書への■氏の回答書を、吉峯耕平弁護士と吉野晶弁護士「が合議をするとき」、委託した「行政(草津町)」には渡さず、無関係な「行政以外の第三者に情報として渡」したのである。
吉野晶弁護士が「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」と明記した上での質問文書への「回答書」であるからには、この■氏は、まさか吉野晶弁護士が「行政(草津町)」へは渡さず、2021年2月26日以降(正確な月日は不明)吉峯耕平弁護士と「合議をするとき、行政以外の第三者に情報として渡され」ることなど夢にだに考えることなく、吉野晶弁護士が「行政(草津町)」に渡すものと信頼して回答したはずである。
4, 即ち、吉峯耕平弁護士は吉野晶弁護士と共に、明々白々に弁護士の職務の基本中の基本、イロハのイである「その職務上 知り得た秘密を保持する義務(=守秘義務)」(弁護士法第23条)を平然と犯し、弁護士法第1条、第2条に違反したのである。
別紙1-②の草津町町長・黒岩信忠氏による「回答書」なる文章中①においては、吉峯耕平弁護士は、ただ、その場にいただけであるかのようにとれなくもないが、しかし、「合議」中に「行政(草津町)」への■氏の「回答書」を「行政(草津町)」とは無関係な「行政以外の第三者に情報として渡される」という明々白々の守秘義務違反行為の場において、その非違行為を黙認したことには、不作為の共犯責任が生じる。
以上の理由により、第一東京弁護士会所属吉峯耕平弁護士に対して懲戒処分を求める。
別紙 1-① (略)
別紙 1-② (略)
別紙 2 (略)
これで、草津町町長への■さんの回答書を、代理人弁護士が、どうして「行政以外」の第三者に渡すような「守秘義務」違反を犯したのか、事実がかなり明らかになるのではないでしょうか?
弁護士の反論書が楽しみ(笑)
◎ 懲 戒 請 求 書
群馬弁護士会 御中
会長 矢田健一 様
懲戒請求者 (略)
対象弁護士 所属事務所及び事務所の所在地
氏 名 吉野晶 弁護士 登録番号 28508
コスモス法律事務所 〒3710―843 群馬県 前橋市新前橋町1-35
〈請求の趣旨〉
弁護士法第1条、第2条、第23条違反につき、弁護士法第56条により、群馬弁護士会所属吉野晶弁護士の懲戒を求める。
〈懲戒の理由〉
1, 別紙1-② 令和3年9月27日付、草津町町長・黒岩信忠氏による、草津町町会議員・中澤康治氏宛「回答書」という書面…別紙1-① 同町議のFacebookに公開中…の中で、同町長は同町議が情報公開を要求した文書は、吉野晶弁護士が「行政以外の第三者に情報として渡」した「資料である」と明記している。
2, この「資料」というのは別紙2(※)にあるように、同弁護士が「草津町より」「法律上の問題点の有無等に関する法律関係調査の委託を受けました。」と明記して「SNS上において『#レイプの町草津』『#セカンドレイプの町草津』として意見表明を行われていた」人物にファックスで質問を送信した「■様」宛文書に対する■氏の「回答書」であることは明白である。
(※)これは、同町議が草津町に情報公開請求して得た情報開示文書19枚の内の1枚を、同町議より入手したものである。
3, 即ち、同弁護士は、「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」として送信した質問文書への■氏の「回答書」を、委託した「行政(草津町)」には渡さず、無関係な「行政以外の第三者に情報として渡」したのである。
同弁護士が「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」と明記した上での質問文書への「回答書」であるからには、この■氏は、まさか同弁護士が「行政(草津町)」へは渡さず、2021年2月26日以降(正確な月日は不明)「行政以外の第三者に情報として渡され」ることなど夢にだに考えることなく、同弁護士が「行政(草津町)」に渡すものと信頼して回答したはずである。
4, 即ち、同弁護士は明々白々に弁護士の職務の基本中の基本、イロハのイである「その職務上 知り得た秘密を保持する義務(=守秘義務」)(弁護士法第23条)を平然と犯し、弁護士法第1条、第2条に違反したのである。
以上の理由により、群馬弁護士会所属吉野晶弁護士に対して懲戒処分を求める。
2021年 月 日
懲戒請求者氏名 ( ○印
懲戒請求者氏名 ( ○印
別紙 1-① (略)
別紙 1-② (略)
別紙 2 (略)
◎ 懲 戒 請 求 書
第一東京弁護士会 御中
会長 三原秀哲 様
懲戒請求者 (略)
対象弁護士 所属事務所及び事務所の所在地
氏 名 吉峯耕平 弁護士 登録番号 33327
田辺総合法律事務所 〒1000―005 東京都 千代田区丸の内3-4-2新日石ビル10階
〈請求の趣旨〉
弁護士法第1条、第2条、第23条違反につき、弁護士法第56条により、第一東京弁護士会所属吉峯耕平弁護士の懲戒を求める
〈懲戒の理由〉
1, 別紙1-② 令和3年9月27日付、草津町町長・黒岩信忠氏による、草津町町会議員・中澤康治氏宛「回答書」という書面…別紙1-① 同町議のFacebookに公開中…の中の①において、同町長は同町議が要求した文書は、吉野晶弁護士と吉峯耕平弁護士「が合議をするとき、行政以外の第三者に情報として渡」した「資料である」と明記している。
2, この「資料」というのは別紙2(※)にあるように、吉野晶弁護士が「草津町より」「法律上の問題点の有無等に関する法律関係調査の委託を受けました。」と明記して「SNS上において『#レイプの町草津』『#セカンドレイプの町草津』として意見表明を行われていた」人物にファックスで質問を送信した「■様」宛文書に対する■氏の「回答書」であることは明白である。
(※)これは、同町議が草津町に情報公開請求して得た情報開示文書19枚の内の1枚を、同町議より入手したものである。
3, 即ち、吉野晶弁護士が「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」として送信した質問文書への■氏の回答書を、吉峯耕平弁護士と吉野晶弁護士「が合議をするとき」、委託した「行政(草津町)」には渡さず、無関係な「行政以外の第三者に情報として渡」したのである。
吉野晶弁護士が「草津町より」「法律関係調査の委託を受けました。」と明記した上での質問文書への「回答書」であるからには、この■氏は、まさか吉野晶弁護士が「行政(草津町)」へは渡さず、2021年2月26日以降(正確な月日は不明)吉峯耕平弁護士と「合議をするとき、行政以外の第三者に情報として渡され」ることなど夢にだに考えることなく、吉野晶弁護士が「行政(草津町)」に渡すものと信頼して回答したはずである。
4, 即ち、吉峯耕平弁護士は吉野晶弁護士と共に、明々白々に弁護士の職務の基本中の基本、イロハのイである「その職務上 知り得た秘密を保持する義務(=守秘義務)」(弁護士法第23条)を平然と犯し、弁護士法第1条、第2条に違反したのである。
別紙1-②の草津町町長・黒岩信忠氏による「回答書」なる文章中①においては、吉峯耕平弁護士は、ただ、その場にいただけであるかのようにとれなくもないが、しかし、「合議」中に「行政(草津町)」への■氏の「回答書」を「行政(草津町)」とは無関係な「行政以外の第三者に情報として渡される」という明々白々の守秘義務違反行為の場において、その非違行為を黙認したことには、不作為の共犯責任が生じる。
以上の理由により、第一東京弁護士会所属吉峯耕平弁護士に対して懲戒処分を求める。
2021年 月 日
懲戒請求者氏名 ( ○印
懲戒請求者氏名 ( ○印
別紙 1-① (略)
別紙 1-② (略)
別紙 2 (略)
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