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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

★ 第二次「五輪読本裁判」、上告します!

2023年05月17日 | 増田の部屋

 《都教委等を訴える会ニュースから①》
★ <第二次「五輪読本裁判」控訴審判決について>

 こちらが申請した一人の証人も取らない態度から十二分に想定されましたが、1審のコピペとしか言いようがないものです…本件1審判決が出た時の前号ニュースに記載した「事務局・増田の判決への個人的感想」の中の以下の疑問には全く答えてくれていません。

 「本件各教材(『五輪読本』)は教育庁指導部指導企画課が編集・発行したもので」、東京都教育委員会は「『東京都オリンピック・パラリンピック教育』実施指針を策定し…学習教材の作成・配布を定めたにとどまる」から「東京都教育庁指導部等が行った本件各教材の作成・配布に関する一切の法的責任を負う」という「的確な証拠は存在しない」!?と判決は言います。

 「東京都教育庁指導部等が行った本件各教材の作成・配布に関する一切の法的責任」が、「東京都教育委員会には無い」とすると、ではいったい、この責任は、どこが負っているんですか?
 指導部の監督責任が東京都教育庁の最高決定機関である東京都教育委員会に無い!?としたら、それでは「東京都教育庁指導部」を訴えろということになるのですか?

 本件教材の記載内容についても相変わらず、高裁判決は1審コピペです。

「『読本』小学校用P65に『(五輪=オリンピック・パラリンピック)表彰式の国旗掲揚では、国歌が流されます。』と記載され、中学校用P89には、表彰式の写真の説明として『中央に1位、向かって左側に2位、右側に3位の国旗が掲揚され、1位の国の国歌が演奏される。国歌が演奏されるときには、敬意を表し、起立して脱帽する。』等、記載されているけれど、他の個所で『オリンピック・パラリンピックの参加団体が単一の国家を単位とするものではないことを読み取ることができる記載が存在して』」いるから「本件教材によって誤った知識や一方的観念を子供たちに植え付けるような教育を強制することになるとはいえない」そうで…

 増田稔裁判長や鈴木博・日暮直子裁判官たちは思考停止に陥っているとしか思えません。
 他の個所とも矛盾が無いように「オリンピック・パラリンピックの参加団体が単一の国家を単位とするものではないことを読み取ることができる記載」を開会式についても表彰式についてもすればいいだけではありませんか(怒)
 最高裁判所の裁判官も「日本国憲法を判断基準とする」とは期待できませんが、最後まで闘いたいと思います。

『都教委等を訴える会ニュース 第16号』(2023.05.10)

 


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