ゲストの皆様へ
このブログは、下の6つの重要事項をベースに管理をしています。
平成30年度も、残すところ2ヶ月足らずになりました。
そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける防衛省と総務省と環境省の法令違反について考えてみることにします。
下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して防衛省と総務省と環境省が財政的援助を与える場合の根拠法令を整理した資料です。
なお、防衛省と総務省は、中城村・北中城村エリアに対して、すでに財政的援助を与えています。そして、環境省は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する「広域施設」に対して財政的援助を与える予定になっています。
【補足説明】総務省には、補助金適正化法の規定は適用されません。
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下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して防衛省が財政的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)による「ごみ処理施設」の整備(総事業費:約60億円)に当たって、約40億円の補助金を交付しています。
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下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して総務省が財政的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】総務省は、中北清掃組合による「ごみ処理施設」の整備に当たって、約15億円の地方財政措置を講じています。
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下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の環境省の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する「広域施設」(総事業費:約160億円)に対して、約80億円の交付金を交付する予定でいます。
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下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の環境省の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は、防衛省設置法の規定に基づく防衛省の所掌事務に対して、直接的に関与することはできません。
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下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の環境省の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は、総務省設置法の規定に基づく総務省の所掌事務に対して、直接的に関与することはできません。
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下の画像は、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して法令に違反する財政的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】法制度上、国が法令に違反して事務処理を行っている場合は、政府の責任において是正(適正化)しなければならないことになります。
ここからが、今日の本題になります。
下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】市町村が、周辺環境整備法の規定に基づいて、防衛省の財政的援助を受ける場合は、当然のこととして、「防衛施設」に対する何らかの事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、約40億円の補助金を交付しています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】組合は、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を改正するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。そして、改正した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、防衛省が「米軍施設」の管理者と事前協議を行わずに、市町村に対する補助金の交付に当たって、「米軍施設のごみ処理」を条件に附すことはできません。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】実際に「米軍施設のごみ処理」を行うのは組合になるので、当然のこととして、組合は事前に、「米軍施設」の管理者と協議を行っていなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】国民から見た場合、当然のこととして、このような疑問を感じざるを得ない状況になっています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】国民から見た場合、当然のこととして、このような疑問を感じざるを得ない状況になっています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、国民として、この問題を徹底的に追及していくつもりでいます。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度において、沖縄防衛局は、組合が廃棄物処理法の規定を遵守して、適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していました。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合が平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」は、政府が閣議決定している「廃棄物処理処理施設整備計画」との整合性が確保されていません。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合が平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。
(注)結果的に、防衛省は、組合に対して補助金を交付したときから、法令に基づく防衛省の責務を放棄していたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】総務省は、防衛省が組合に対して補助金を交付することを決定したときから、同組合に対する地方財政措置を講じるための事務処理に着手しています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省が組合に対して補助金を交付していなかった場合は、総務省も組合に対して地方財政措置を講じていなかったことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】組合が適正な事務処理を行っていたことを証明することができない場合は、組合が虚偽のある公文書を作成して行使していたことになってしまいます。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が不適正な事務処理を行っていた場合は、平成15年度から平成29年度までの15年間に対する加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、国民として、この問題についても徹底的に追及していくつもりでいます。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者が知る限り、総務省は、組合に対して、これまでに一度も、廃棄物処理法の規定に基づく技術的援助を与えていませんでした。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、組合が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を知らない可能性があると考えています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」を知らない可能性があると考えています。
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下の画像(2つ)も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者が知る限り、総務省は平成15年度から平成29年度まで、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価は一度も行っていません。
(注)結果的に、総務省は、組合に対して地方財政措置を講じたときから、法令に基づく総務省の責務を放棄していたことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】環境省が、一般廃棄物の不適正な処理を行っていた市町村や、一般廃棄物の不適正な処理を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省が環境省設置法の所掌事務に反して一般廃棄物の不適正な処理を図ることになっていまします。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物(米軍施設から排出される一般廃棄物を含む)の適正な処理を図ることができない計画になっています。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が、法令に違反している状態で、環境省に対して交付金の交付を受けるための事務処理を行っていた場合は、その行為が「無効」になります。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村の法令違反を、国が免除することはできません。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、万が一、中城村と北中城村に対して環境省が交付金を交付した場合は、この問題を徹底的に追及していくつもりでいます。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度において、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を、適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」の内容を十分に理解していないと考えています。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、環境省の職員である前に、国家公務員として職務を遂行しなければなりません。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるための事務処理を行う環境省の職員は、関係法令に基づく防衛省や総務省の責務等も十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、国の行政機関には、故意に一部の奉仕者として職務を遂行している職員は存在していないことになっています。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境大臣が、市町村に対する交付金の交付に関する事務処理を、直接的に行うことはありません。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】環境大臣に対して、予算執行職員責任法の規定は適用されません。しかし、環境大臣には、環境省設置法や補助金適正化法や廃棄物処理法の規定が適用されます。
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下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、環境省において、市町村に対して交付金を交付するための「内規」という位置づけになります。したがって、職員の判断だけで勝手に、その内容を変更することはできません。
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下の画像は、環境省における関係法令に基づく「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村に対する環境省の交付金の交付に関する事務処理については、要綱よりも上位にある関係法令の規定が優先されます。
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下の画像は、中城村と北中城村に対して交付金を交付する環境省の予算執行職員の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】環境省の予算執行職員が、「ごみ処理施設」の整備に当たって防衛省の財政的援助を受けている市町村に対して交付金を交付するケースは極めて稀なので、中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合は、十分な注意が必要になります。
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下の画像も、中城村と北中城村に対して交付金を交付する環境省の予算執行職員の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】環境省の予算執行職員にとって、「米軍施設のごみ処理」に関すること以外は、比較的容易に確認することができます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま中城村と北中城村に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、予算執行職員が最も重い「懲戒処分」を受けることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて防衛省と総務省と環境省が抵触している恐れのある重要法令を整理した資料です。
【補足説明】国の法令違反に対する最終的な判断は、裁判所が行うことになります。
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下の画像は、沖縄県おいて中城村・北中城村エリアが抵触している恐れのある重要法令を整理した資料です。
【補足説明】市町村の法令違反に対する判断は、まず、国や都道府県が行うことになりますが、最終的には、やはり裁判所が行うことになります。
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下の画像は、改めて、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、明らかに、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、明らかに、補助金適正化法や廃棄物処理法の規定に違反している計画になっています。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する平成30年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、浦添市と2村が適正な「広域施設整備計画」を策定した場合であっても、適正な「地域計画」を作成することはできないことになります。
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下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する平成30年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、浦添市と2村は、永遠に、適正な「地域計画」を作成することはできないことになります。
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下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの重要課題を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、2村がここにある3つの課題を克服することができなかった場合は、浦添市とどのような「地域計画」を作成した場合であっても、その「地域計画」は無効になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、「地域計画」の審査に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されることになっているので、仮に、1市2村が不適正な「地域計画」を作成していた場合は、そのときに「発覚」することになります。
広域処理の成功を祈ります!!