沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による広域処理が「白紙撤回」になる場合を考える

2018-03-10 08:34:57 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

浦添市と中城村と北中城村が準備を進めている広域処理の方式が、「一部事務組合方式」から「事務委託方式」に変更されたようです。しかし、そのことで、無条件で国の補助金を利用して広域施設を整備することができるようになった訳ではありません。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が「白紙撤回」になる場合を考えてみることにしました。

下の画像は、いきなりですが、今日の結論を整理した資料です。

【補足説明】簡単に説明すると、①2村と組合に法令違反がなく、②2村と組合の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していれば、③2村の住民は国と県の施策に協力していることになるので、浦添市と2村との広域処理が「白紙撤回」になることはないという結論になります。

 下の画像は、市町村と市町村の住民(国民)に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、これらの法令は、沖縄県の市町村や市町村の住民にも適用されることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村におけるごみ処理事業は、市町村の「自治事務」になるので、市町村に対する国や都道府県の職員の技術的援助は、単なる「助言」でしかありません。したがって、その「助言」が間違っていた場合であっても、市町村は国や都道府県の職員に責任を転嫁することはできないことになります。

下の画像は、市町村に財政的援助を与えている国の三大原則を整理した資料です。 

【補足説明】当たり前のことですが、国の職員は、この三大原則を勝手に変更することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の補助金適正化法に基づく「補助事業者の責務」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、中城村北中城村清掃事務組合が適正な補助事業を行っているという前提で技術的援助を与えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の地方財政法に基づく「地方公共団体の責務」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、地方財政法に基づく中城村北中城村清掃事務組合に対する「地方公共団体の責務」を無視して技術的援助を与えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の廃棄物処理法に基づく「国民の責務」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、廃棄物処理法に基づく2村の住民に対する「国民の責務」を完全に無視して技術的援助を与えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく「国民の責務」と国と都道府県と市町村の施策との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の住民は廃棄物処理法に基づく「国民の責務」を果たしていますが、中城村と北中城村の住民は廃棄物処理法に基づく「国民の責務」を果たすことができない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国の財政的援助に関する市町村の備忘録です。

【補足説明】最終処分場を所有していない浦添市と2村は、ごみ処理施設の整備に当たって「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用しています。そして、浦添市はごみ処理施設を整備したときから「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続しています。しかし、2村は平成26年度から「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しています。

下の画像は、沖縄県における市町村の「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村のごみ処理方式は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない方式になっています。

下の画像は、平成15年度からの中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の歴史を整理した資料です。

【補足説明】2村は、平成15年度から「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もないので、平成25年度までは溶融炉を断続的に休止しながら「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用していたことになります。そして、平成26年度からは溶融炉を完全に休止して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していることになります。

(注)国や都道府県の職員には、市町村に対して最終処分場の整備を免除する権限は与えられていないので、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県と防衛省と環境省は、「トリプルミス」を犯していることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理方式」に対する三大原則を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している市町村は、人口にかかわらず、建物の処分制限期間を経過することきまで、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理方式」を継続しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助における最大のミスを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、廃棄物処理法の「基本方針」と県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことは絶対になかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の廃棄物処理法の「基本方針」に対する考え方を整理した資料です。  

【補足説明】2村は、県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しているので、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「ごみ処理方式」に対する考え方を整理した資料です。  

【補足説明】2村におけるこれまでのごみ処理事業の実態を前提にすると、結果的に県の職員は、2村に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村の備忘録です。

【補足説明】平成29年度において、浦添市は国の補助金を利用してごみ処理施設の更新を行うことができる市町村ということになりますが、2村はごみ処理施設の更新に当たって国の補助金を利用することができない市町村ということになります。したがって、2村が「ごみ処理方式」を廃棄物処理法の「基本方針」に適合する方式に変更しなければ、それだけで、浦添市との広域処理は「白紙撤回」ということになってしまいます。

下の画像は、浦添市と広域処理を推進する場合の中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、毎年度、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」によってごみ処理事業を継続していますが、2村には「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」によってごみ処理事業を達成した年度が一度もありません。また、2村が「焼却炉+最終処分場方式」を選択する場合は、最終処分場の整備が完了するときまで、広域施設の整備を行うための「地域計画」の策定を延期しなければならないことになります。したがって、2村においては「焼却炉+最終処分ゼロ方式」が唯一の選択肢になると考えています。

(注)2村が平成30年度以降も「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する場合は、2村の方から浦添市との広域処理を「白紙撤回」することになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「浦添市との広域処理」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】2村は県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。そして、県の職員は2村が浦添市との広域処理を推進することを表明した後も、2村に対してごみ処理計画の見直しを求めていません。したがって、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「浦添市との広域処理」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が2村に対してごみ処理計画の見直しを求めない場合は、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「浦添市との広域処理」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】県の職員の技術的援助に従って2村が改正したごみ処理計画は、沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。しかし、県の職員は、2村のごみ処理計画を適正なごみ処理計画であると判断しています。したがって、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に関する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村が村内に広域施設を整備しない場合であっても、浦添市と策定する「地域計画」において、2村における「既存施設の運用計画」や「焼却灰の資源化計画」や「廃棄物の最終処分計画」等を策定しなければならないことになります。

(注)1市2村が策定する「地域計画」には「米軍施設のごみ処理計画」も含まれていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村に適用される関係法令に対する沖縄県の市町村の備忘録です。  

【補足説明】この資料は、極めて常識的な資料ですが、残念ながら中城村と北中城村と2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、このような考え方とは異なる考え方(常識的ではない考え方)をしています。

下の画像は、「地方財政法」に対する地方公共団体の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、日本の地方公共団体である沖縄県と沖縄県の市町村には、「地方財政法」の規定が適用されます。

下の画像は、広域処理が「白紙撤回」になった場合の浦添市の施策を整理した資料です。

【補足説明】浦添市のごみ処理施設は老朽化が進んでいるので、2村との広域処理が「白紙撤回」になった場合は、直ちに単独更新に変更することになると考えています。

(注)浦添市のごみ処理計画は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。また、浦添市は現在のごみ処理施設を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っているので、何の問題もなく廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することができます。

下の画像は、広域処理が「白紙撤回」になった場合の中城村と北中城村の施策を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、2村があくまでも国の補助金を利用してごみ処理施設の更新(又は新設)を行うことを前提にして作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しない場合の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村がどちらの方式を選択した場合であっても、ごみ処理施設の更新(又は新設)が完了するときまでは「焼却炉+民間委託処分方式」に変更することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「既存施設の運用」を継続することができない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が溶融炉を再稼働して、浦添市と同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用した場合は、溶融炉の運用がギャンブルになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用した場合であっても、「最終処分ゼロ」を継続することができない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しない場合は、「焼却炉+最終処分場方式」を採用せざるを得ない状況になると考えています。ただし、その場合は、ごみ処理施設の更新(又は新設)を行う時期が大幅に遅れる可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村が自主財源によりごみ処理施設の整備を行う場合の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が自主財源によりごみ処理施設の整備を行うようになった場合は、ほぼ間違いなく、2村はごみ処理施設の整備をギブアップすると考えています。なぜなら、今の2村には村内に新たなごみ処理施設(焼却施設や最終処分場)を整備する意欲がないからです。

下の画像は、中城村と北中城村が民間に「ごみ処理」を委託する場合のリスクを整理した資料です。

【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備を行わずに、「ごみ処理」を完全に民間に委託する場合は、市町村が市町村における重要な「自治事務」を放棄していることになってしまいます。

下の画像は、市町村が「ごみ処理」を民間に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理」を民間に委託する場合であっても、その市町村がごみ処理施設の整備を放棄している場合は、民間の施設がある「市町村」の承認を受けることはできないことになります。

下の画像は、市町村の法令違反に対する市町村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の職員には、廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員から、不適正な技術的援助を受けるリスクがあります。

下の画像も、市町村の法令違反に対する市町村の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】市町村の職員が、市町村に適用される関係法令を十分に理解していない場合は、事務処理において「重大が過失」があった場合であっても気が付かないことになります。

下の画像も、市町村の法令違反に対する市町村の職員の注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村の職員は、これらのことを無視して事務処理を行っています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている国や都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村は、これらのことを無視している国や県の職員から技術的援助を受けています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、正規の職員ではない可能性があると考えています。なぜなら、2村が国や県の職員の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画を、国や県の職員が適正なごみ処理計画であると判断しているからです。

最後に下の画像をご覧ください。これは、国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員から技術的援助を受けている中城村と北中城村の職員に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】これらのことは、浦添市が2村と「地域計画」を策定するときに明らかになると考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と「広域施設を整備」するまでの道のりを整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、廃棄物処理法の「基本方針」と2村と中城村北中城村清掃事務組合に適用される関係法令に基づいて作成しています。

(注1)浦添市と2村は、平成30年2月に、広域処理を行うための事務処理を「一部事務組合方式」から「事務委託方式」に変更しているので、広域組合は設立しないことになりますが、環境省の補助金を利用して広域施設の整備を行うためには、これまでと同様に廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受ける必要があります。

(注2)「地域計画」は浦添市と2村における「総合計画」になるので、当然のこととして、「米軍施設のごみ処理」を計画から除外することはできないことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と「広域施設を整備」するまでの道のりを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市の場合は、「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けた後も、これまでと同様に「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続することができれば、「広域施設を整備」することができます。 

下の画像は、中城村と北中城村が広域施設の整備に失敗するパターンを整理した資料です。  

【補足説明】2村が2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員から、平成30年度以降においても引き続き技術的援助を受けながら浦添市と「広域施設を整備」するつもりでいる場合は、「地域計画」と2村の「ごみ処理計画」との整合性を確保することができないので、「地域計画」を策定する前に、広域処理は「白紙撤回」ということになります。

下の画像は、改めて中城村と北中城村が浦添市と「広域施設を整備」するまでの道のりを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「道のり」以外には、2村が浦添市と「広域施設を整備」することができる「道のり」はないと考えています。

(注1)2村と浦添市が「地域計画」に対する環境大臣の承認を受けた場合であっても、2村が必須条件を満たすことができなくなった場合は、必須条件を満たす状態になるまで広域施設の整備に着手することができないことになります。

(注2)2村と浦添市が広域施設の整備に着手した後で、2村が必須条件を満たすことができなくなった場合は、必須条件を満たす状態になるまで、広域施設の整備を中断しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


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