沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

平成29年度に防衛省が中北清掃組合に対して「実施しなければならない施策」を考える

2018-01-21 17:51:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)のごみ処理施設に対して、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に約40億円の補助金を交付していますが、中北清掃組合はごみ処理施設の供用を開始した平成15年5月から平成29年12月まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行ったことがありません。しかし、組合の管理者は、平成29年12月に、条件付きで「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明しています。

そこで、今日は、平成29年度に防衛省が中北清掃組合に対して「実施しなければならない施策」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村のごみ処理施設に対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令に関する備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、防衛省に適用される法令の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づく防衛省と沖縄県と中北清掃組合の役割分担を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省と沖縄県と中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行うことができることを事前に確認していなければ、防衛省は組合に対して補助金を交付することはできなかったことになります。しかし、組合はごみ処理施設を整備したときから「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていません。そして、防衛省と沖縄県は、約15年間、組合に対して何の支援も行っていないという結果になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務に関する備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務や「国の基本方針」をほとんど理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法に対する防衛省の危険な発想について整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、防衛省には廃棄物処理法の規定は適用されないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁の内容を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の真相を整理した資料です。なお、この資料は、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】沖縄防衛局には失礼ですが、このブログの管理者は、この可能性が高いと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の真相を整理した資料です。なお、この資料も、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】このブログの管理者は、この可能性もゼロではないと考えています。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に配慮して補助金を交付していた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して40億円近い補助金を交付しているので、万が一、このようなことになった場合は、防衛大臣や沖縄県知事も巻き込んだ「大スキャンダル」になる可能性があります。

下の画像は、防衛省の公式サイトに掲載されている補助金に対する「事後評価」の事例を整理した資料です。 

行政評価の結果(防衛省)

【補足説明】中北清掃組合の事業費と補助額は、伊江村の約6倍になりますが、防衛省の公式サイトに組合に対する「事後評価」は掲載されていません。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助の違いを整理した資料です。 

【補足説明】防衛庁が平成19年に防衛省に移行したときから、行政評価に関する事務処理は、防衛施設庁の施設対策課から防衛省の企画評価課に移行しています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の結果を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局が本省に確認した上で中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた場合は、このような結果にはならなかったと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の結果を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助を、本省の技術的援助と勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する防衛省の評価を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、中北清掃組合に対してごみ処理計画の見直しを要請していないので、結果的にこのような評価を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合にごみ処理事業に対する沖縄県の評価を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県も、中北清掃組合に対してごみ処理計画の見直しを要請していないので、結果的にこのような評価を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する環境省の評価を整理した資料です。

【補足説明】環境省も、中北清掃組合に対してごみ処理計画の見直しを要請していないので、結果的にこのような評価を行っていることになります。

(注)環境省は、組合に対する防衛省の補助金の交付に関する評価については、防衛省の判断に委ねていると思われます。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する国民の評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この評価は、このブログの管理者の評価になります。

下の画像は、伊江村と中北清掃組合に対する防衛省と国民の評価の違いを整理した資料です。 

【補足説明】伊江村と中北清掃組合に対する防衛省の補助金は、どちらも防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく補助金として交付されています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する組合と防衛省(沖縄防衛局)の職員の考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、中北清掃組合がごみ処理計画を改正した前年(平成25年6月)に、「ごみ処理基本計画策定指針」を改定しています。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の概要を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の技術的援助として、「ごみ処理基本計画策定指針」を作成しています。

下の画像は、環境省から見た中北清掃組合のごみ処理計画の三大特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合は環境省が市町村に与えている技術的援助を無視してごみ処理計画を改正していることになります。そして、中城村と北中城村も組合と同様に環境省が市町村に与えている技術的援助を無視してごみ処理計画を改正していることになります。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合や中城村や北中城村に対して新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】北中城村は「多目的アリーナ」の建設に当たって防衛省の補助金を利用する計画を推進しているので、防衛省が補助金を交付することになった場合は、その前に中北清掃組合に交付している補助金が公正かつ効率的に使用されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中北清掃組合や中城村や北中城村に対して新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度に広域施設の整備に関する地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定でいるので、環境省は地域計画の審査を行う前に、中城村と北中城村のごみ処理計画が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合や中城村や北中城村に対して与えている技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、沖縄県知事が許可を与えることになるので、その前に沖縄県は中城村と北中城村のごみ処理計画が「国の基本方針」に適合していることを確認しなければならないことになります。そして、2村のごみ処理計画が「国の廃棄物処理施設整備計画」と「沖縄県の廃棄物処理計画」との整合性を確保していることを確認しなければならないことになります。そして、浦添市と2村のごみ処理計画の調和が確保されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画に対する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が平成29年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、中城村と北中城村も平成29年度中にごみ処理計画の見直しを行わないことになります。したがって、その場合は、中城村と北中城村は平成30年度において浦添市との広域処理を推進するための事務処理(地域計画の策定等)を行うことができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して必要となる防衛省の措置を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省の本省が、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、結果的に中城村と北中城村は浦添市と広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する防衛省の施策を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、昨年の12月に条件付きで「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明しているので、少なくとも防衛省は今年度中に上の資料にあるような施策を決定して実施しなければならないことになります。

下の画像も、平成29年度における中北清掃組合に対する防衛省の施策を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省にも廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、中北清掃組合が沖縄防衛局の技術的援助に従ってごみ処理事業を行っている場合は、中城村と北中城村は平成30年度において浦添市と広域処理に対する事務処理を行うことができなくなります。したがって、防衛省は、今年度中に上の資料にあるような施策を決定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度の浦添市と中北清掃組合のごみ処理実施計画を比較した資料です。

【補足説明】当然のことして、平成30年度のごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画に即して平成29年度に策定することになります。

 下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する浦添市の立場を確認するために作成した資料です。

【補足説明】1市2村が共同でごみ処理を行うために広域組合を設立した場合は、1市2村が所有しているごみ処理施設は、原則として広域組合が所有しているごみ処理施設になります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施する方法を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に補助金を交付しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合が環境省の補助金を利用してごみ処理施設を整備していた場合は、1日当たりの処理量が約34トンの焼却炉を整備していたことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合が環境省の補助金を利用して焼却炉を整備していた場合は、1日当たり約34トンが処理量のリミットだったことになります。

下の画像は、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて、中北清掃組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成28年度と平成29年度の焼却量は分かりませんが、平成27年度までの焼却量を前提にすると、平成28年度以降の焼却量もリミットを超えている可能性があります。

(注)沖縄防衛局は、組合における一般廃棄物の処理の実態を正確に把握していない可能性があります。

 下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助目的の考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局と中北清掃組合は、設備の処分制限期間を経過すれば、無条件で補助目的を達成していることになると考えている可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合における米軍施設のごみ処理量を試算した資料です。

【補足説明】会計検査院は、所期の補助目的が達成されているかどうかに着目して検査を行っています。

下の画像は、米軍施設の「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市のように環境省の補助金を利用してごみ処理施設を整備している市町村は、「米軍施設のごみ処理」に当たって「ごみの分別」が行われていることを条件にすることができます。しかし、中北清掃組合の場合は防衛省や沖縄県と協議をして「ごみの分別」が継続して行われるように必要な措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の廃止に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は最終処分場を所有していないので、これから最終処分場を整備することにした場合は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理は諦めなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量を試算した資料です。

【補足説明】会計検査院は、ごみ処理施設の設備についても、所期の補助目的が達成されているかどうかに着目して検査を行っています。

下の画像は、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合はごみ処理施設を整備した平成15年度から、毎年度、溶融炉の運用を断続的に休止して、焼却灰の民間委託処分を行っていたことになります。

下の画像も、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから「国の基本方針」に即してごみ処理事業を行っていますが、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから「国の基本方針」に反してごみ処理事業を行っていることになります。

(注)一般廃棄物には不燃ごみも含まれているので、中北清掃組合における焼却灰の最終処分量と一般廃棄物の最終処分量は一致しません。

下の画像は、中北清掃組合と組合の管理者の不運を整理した資料です。

【補足説明】組合にとっては、ごみ処理施設の整備に当たって環境省よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用することができたのは幸運なことだったと思います。しかし、組合の職員や関係行政機関の職員が「国の基本方針」や関係法令を十分に理解していなかったことで、組合と組合の管理者は、大変な不運に見舞われている状況になっています。

(注)ごみ処理計画の改正に当たって組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、環境省が数ヶ月前に改定した「ごみ処理基本計画策定指針」も無視していました。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して必要となる措置を講じなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は中北清掃組合が防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備している最中(平成14年4月)に、衆議院の安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」という答弁を行っています。

(注)防衛省は、結果的に、平成29年12月まで組合に対する補助金の適切な執行に努めていなかった形になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、国民に対する防衛省の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は早急に本省と沖縄防衛局との間で緊密な連携を図り、今年度中に中北清掃組合に対する補助金の適切な執行に関する施策を決定して実施する必要があると考えています。

(注)防衛省の職員は、本省の職員であっても、沖縄防衛局の職員であっても、国家公務員法(実際は自衛隊法)の規定が適用される国家公務員なので、いかなる場合であっても、防衛省に適用される法令を遵守して職務を遂行しなければならないことになります。