沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「国と県の職員の責任」を考える

2018-01-28 19:19:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に対する国と県の職員の技術的援助は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱す不適正な技術的援助であると考えています。

そこで、今日は中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「国と県の職員の責任」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の議会と住民の危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】市町村の議会と住民がこのような発想でいると、議会と住民は市町村の「ごみ処理事業」に対する関心が薄くなり、課題や問題点等を発見することができなくなります。

(注)「ごみ処理事業」に対する市町村の議会や住民の関心が薄くなると、担当職員の資質を向上させることが極めて困難になります。


では、今日の本題に入ります。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省と沖縄県と環境省との関係を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していますが、組合に対して防衛省や沖縄県や環境省が技術的援助を与える場合は、関係法令の規定に即して技術的援助を与えなければなりません。そして、必要に応じで協議を行うことになっています。

(注)環境省は、市町村における個別の事案以外は、都道府県に対して技術的援助を与えて、都道府県が市町村に対して技術的援助を与えるという事務処理を行っています。

 下の画像も、中北清掃組合と防衛省と沖縄県と環境省との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理事業」に対して防衛省や沖縄県や環境省が技術的援助を与える場合は、廃棄物処理法の規定に基づく「国の基本方針」や「国の廃棄物処理施設整備計画」や「沖縄県の廃棄物処理計画」に即した技術的援助を与えなければなりません。そして、必要に応じて協議を行うことになっています。

(注)防衛省が市町村のごみ処理施設に対して財政的援助を与えている場合は、廃棄物処理法の規定に基づく「国の基本方針」や「国や都道府県の計画」を十分に理解していなければならないことになります。

 下の画像は、防衛省と沖縄県と環境省の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省と環境省の職員の責務は国家公務員法(防衛省の場合は自衛隊法)の規定に基づく責務になります。そして、沖縄県の職員の責務は地方公務員法の規定に基づく責務になります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村に対して技術的援助を与える国と都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この注意事項は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員の注意事項でもあります。

下の画像は、会計検査院の意見表示によくあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の実態を会計検査院が検査した場合は、ここにあるような意見表示を行うことになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成26年3月に改正したごみ処理計画の見直しを行っていないので、不適正なごみ処理事業は行っていないと考えていることになります。

 下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村が公開している議会の議事録を参考にして作成しています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このような状況を放置していた場合は、市町村に対する国や県の一部の職員の不適正な技術的援助によって、沖縄の「ごみ処理の秩序」が崩壊するおそれがあります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】組合は平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに沖縄防衛局の技術的援助を受けています。そして、沖縄防衛局は、組合が改正したごみ処理計画に対して見直しを求めていません。したがって、沖縄防衛局は組合に対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。   

【補足説明】組合は平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに沖縄県の技術的援助も受けています。そして、沖縄県も、組合が改正したごみ処理計画に対して見直しを求めていません。したがって、沖縄県は組合に対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する環境省の技術的援助の概要を整理した資料です。   

【補足説明】組合は、ごみ処理計画の改正に当たって環境省の技術的援助も受けています。そして、環境省も、組合が改正したごみ処理計画に対して見直しを求めていません。したがって、環境省は組合に対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合がごみ処理施設の供用を開始したときから、沖縄防衛局は組合に対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】組合が日本の地方公共団体でない場合は、そもそも防衛省は組合に対して国の補助金を交付することはできなかったことになります。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】組合と防衛省と沖縄県と環境省の職員が、組合のごみ処理事業を適正なごみ処理事業であると判断している場合は、このように考えなければ理解できない状況になっています。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の一部の職員の技術的援助によって中北清掃組合が違反している可能性のある関係法令を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、組合に適用される関係法令よりも、組合に対する国や県の一部の職員の技術的援助を優先してごみ処理事業を行っている可能性があります。

(注)組合が、組合に適用される関係法令よりも、組合に対する国や県の職員の技術的援助を優先してごみ処理事業を行っている場合は、自治事務に対する法令解釈を国や県の一部の職員に委ねていることになります。

下の画像は、市町村のごみ処理事業に対する浦添市の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、浦添市が策定している市の「ごみ処理計画」に基づいて作成しています。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市が平成31年度に中城村と北中城村と共同で広域組合を設立する予定でいることを前提に作成しています。

【補足説明】いずれにしても、「沖縄県の廃棄物処理計画」との整合性を確保していない「ごみ処理計画」を策定している市町村は、沖縄県において他の市町村と広域組合を設立することはできないことになります。

(注)沖縄県において、複数の市町村が広域組合を設立する場合は、沖縄県知事の許可が必要になります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村が公開している議会の議事録を参考にして作成しています。

 下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、浦添市と同様に、糸満市と豊見城市も「最終処分ゼロ」を達成して継続している理由を理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、浦添市と同様に、那覇市と南風原町も溶融炉の「長寿命化」を実施して運用を継続している理由を理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合がごみ処理計画を改正するときに技術的援助を与えていた国や県の職員は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立することは想定していなかったと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理計画」の改正や見直しに関する事務処理は、市町村長の命令に従って部下である職員が行っていることになるので、万が一、市町村が不適正な「ごみ処理計画」を策定していた場合は、当然のこととして市町村長の責任が問われることになります。

下の画像は、今日の本題である、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員の責任を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える事務処理を行っている職員には補助金適正化法や予算執行職員責任法の規定が適用されますが、市町村に対して技術的援助を与えている職員には、国家公務員法(防衛省の職員は自衛隊法)や地方公務員法の規定だけが適用されます。

(注)当然のこととして、市町村長は国や都道府県の職員に対して責任を転嫁することはできません。また、市町村の職員に対しても責任を転嫁することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

なお、この資料も、浦添市が平成31年度に中城村と北中城村と共同で広域組合を設立する予定でいることを前提に作成しています。  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成28年度に広域処理に関する「基本合意書」を締結しているので、2村が平成29年度中に準備を整えることができなかった場合は、浦添市の方から広域処理の白紙撤回を求められる可能性があると考えています。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の事務処理に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省や沖縄県の職員の技術的援助の内容はともかく、行政機関のトップである環境大臣や沖縄県知事は法令を遵守して与えられた職務を遂行しなければなりません。したがって、万が一、大臣や知事が法令に違反して職務を遂行した場合は、直ちに是正しなければならないことになります。

下の画像は、地域計画の策定と環境大臣の承認までの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができません。したがって、通常であれば、浦添市と地域計画の案を作成するときに、浦添市から2村に対してごみ処理計画の見直しを求められることになります。また、浦添市が2村にごみ処理計画の見直しを求めずに地域計画の案を作成した場合であっても、環境省と沖縄県との事前協議の段階で見直しを求められることになります。

(注1)関係行政機関のすべての職員が、浦添市と2村のごみ処理計画の内容を確認しなかった場合は、そのまま環境大臣が地域計画を承認してしまう可能性があります。しかし、その場合は、環境大臣をトップとする環境省という組織の信用が確実に失墜することになります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が策定する広域組合のごみ処理計画については、広域組合の設立に対して沖縄県知事が許可を与える前に、県の職員が広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画との整合性が確保されていることを確認することになります。

 下の画像は、国民が環境大臣や沖縄県知事の不適正な事務処理を放置している場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民なので、万が一、このような事態になった場合は、全力で環境大臣や沖縄県知事の不適正な事務処理の適正化を図るつもりでいます。

下の画像は、国民が環境大臣や沖縄県知事の不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この方法は、最初に試みる方法であって、この方法で適正化を図ることができなかった場合は、裁判所に行政事件訴訟を提起することになります。

下の画像は、「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する浦添市と中城村と北中城村の職員の責任を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村の職員が、1市2村の「ごみ処理計画」を無視して、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定した場合は、事務処理に当たって重大な過失があったことになってしまいます。

(注)1市2村の職員が、2村の「ごみ処理計画」の見直しが行われていないことを承知で、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定した場合は、職員が共同で公文書を偽造したことになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」は浦添市の職員が中心になって策定することになると考えています。

下の画像は、平成30年度において「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する中城村と北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】2村の職員は、中北清掃組合におけるこれまでのごみ処理事業の実態を精査した上で、浦添市の職員に報告しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、2の職員は、2村と中北清掃組合においてごみ処理計画の見直しが行われていることも確認して、浦添市に報告しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理において中城村と北中城村が違反するおそれのある関係法令を整理した資料です。  

【補足説明】これらの法令は、1市2村が広域処理を白紙撤回した場合は、適用されなくなります。

(注)2村が平成29年度においてもごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、平成31年度に広域組合を設立することが困難になる可能性があるので、その場合は、地方財政法第2条第1項の規定が適用される可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の広域処理の可能性を診断するために作成した資料です。

なお、この資料も、浦添市が平成31年度に広域組合を設立する予定でいるという前提で作成しています。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は2村が国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する施策は、間違いなく浦添市の財政に累を及ぼすような(地方財政法第2条第1項の規定に違反する)施策になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成29年度における中城村と北中城村の重要課題を整理した資料です。

【補足説明】この資料では2番目になっていますが、このブログの管理者は、溶融炉を廃止しても「最終処分ゼロ」を達成して継続することができる施策を決定することが、最重要課題になると考えています。

(注1)「米軍施設のごみ処理」については、平成30年度以降の2村の方向性を示すことができれば、解決することができると考えています。

(注2)焼却炉の「長寿命化」については、国の補助金を利用して実施する場合は、広域組合を設立する前(平成30年度)に実施しなければならないことになります。そして、広域組合を設立してから実施する場合は、自主財源により「長寿命化」ではなく「延命化」を図ることになります。

(注3)自主財源により焼却炉の「延命化」を図る場合は、国の補助金を利用して「長寿命化」を実施する場合よりも、2村の財政負担が少なくなることを議会や住民に対して説明しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の議会と住民の備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合のごみ処理事業においては、ほぼこのような状況になっていると考えています。

 下の画像は、このブログの管理者が作成した、ごみ処理施設の整備に当たって防衛省の補助金を利用している市町村長の備忘録です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、このような考え方とは異なる考え方をしている可能性が高いと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、ごみ処理施設の整備に当たって環境省の財政的援助を受ける市町村長の備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、このようなことを知らずに、村の職員に事務処理を任せている可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村のごみ処理施設の整備に当たって技術的援助や財政的援助を与える環境省の職員の備忘録です。  

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、これらのことをできると考えている職員である可能性があります。

(注)組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員が、市町村に対して財政的援助を与える予算執行職員になった場合は、確実に職を失うことになると考えています。