沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村のごみ処理計画に対する国の職員の「裁量権」を考える

2017-10-02 07:35:05 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、このブログのメインテーマともいえる、市町村のごみ処理計画に対する国の職員の「裁量権」について徹底的に考えてみます。

その前に、下の画像(2つ)をご覧ください。

これは、国に適用される市町村のごみ処理計画に関する重要法令を整理した資料です。 

 

【補足説明】これらの法令の規定は、言うまでもなく、国が自ら定めた国の責務に関する規定になります。

(注)都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定めなければならないことになっています。

下の画像は、国の職員に適用される重要法令です。 

【補足説明】これらの規定は、いわゆる国家公務員の責務に関する「一丁目一番地」の規定になります。

(注)国の職員のうち、防衛省の職員には国家公務員法や国家公務員倫理法は適用されません。しかし、自衛隊法や自衛隊員倫理法において、ほぼ同様の規定が適用されます。


ここからが、今日の本題になります。 

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する国の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

【補足説明】国の職員には幅広い裁量権が与えられています。しかし、市町村に対して技術的・財政的援助を与える場合は、法令に基づく根拠を明確にしておかなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法における国の基本方針と国の計画と都道府県の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針には関係行政機関の長と都道府県知事の意見が反映されています。そして、国の廃棄物処理施設整備計画は政府が閣議決定しています。そして、都道府県の廃棄物処理計画には市町村の意見が反映されています。

(注1)国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定められています。

(注2)国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画は、公表される前にパブリックコメントが行われているので、国民の意見も反映されていることになります。

下の画像は、国と国の職員との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員は、所属している府省庁の長の部下であり、国民全体の奉仕者という位置づけになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員が市町村のごみ処理計画に対して技術的・財政的援助を与える場合は、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を無視して与えることはできないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の職員の裁量権に関する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、国や国の職員は、国や国の職員の責務を市町村に対して押し付けることはできません。しかし、国の職員は国の責務と職員の責務を無視して、市町村に対して技術的・財政的援助を与えることはできないことになっています。

下の画像は、国の基本方針と中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の内容を整理した資料です。

なお、この資料は、2村が平成26年3月に国の職員の技術的援助に従って改正した2村のごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

【補足説明】このように、中城村と北中城村に対して技術的援助や財政的援助を与えている国の職員は、国の職員としての責務を果たしていないことになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の内容を整理した資料です。

なお、この資料も、2村が平成26年3月に国の職員の技術的援助に従って改正した2村のごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村に対して技術的援助や財政的援助を与えている国の職員は、国の職員としての責務を果たしていないことになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の内容を整理した資料です。

なお、この資料も、2村が平成26年3月に国の職員の技術的援助に従って改正した2村のごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

【補足説明】このように、中城村と北中城村に対して技術的援助や財政的援助を与えている国の職員は、国の職員としての責務を果たしていないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村には廃棄物処理法の規定に基づく国の責務の規定は適用されません。しかし、国の職員には、いかなる場合であっても国の責務の規定が適用されます。したがって、国の職員が国の責務の規定を無視して市町村に対して技術的・財政的援助を与えている場合は、国の職員の裁量権を逸脱していることになります。

(注1)廃棄物処理法の国の責務の規定を無視してごみ処理計画を策定している市町村は、国の財政的援助を受けることができないことになっています。

(注2)国の職員が、国の責務を無視してごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えている場合は、国の職員が職員の裁量権を逸脱して職務を遂行していることになります。

下の画像は、上の資料をより具体的に整理した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して技術的・財政的援助を与えている国の職員は、国の施策や都道府県の施策だけでなく、市町村や国民の意見も無視していることになります。

(注)このブログの管理者は、2村の職員は、そもそも国の施策や沖縄県の施策を知らないか、十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が国の職員の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は国の職員の技術的援助を素直に受け入れて、村のごみ処理計画を改正して実施しています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する国の職員の事務処理の実態をまとめて整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国の職員は、どう考えても職員の裁量権を逸脱して職務を遂行していると考えています。

下の画像は、市町村に対する国の職員の技術的援助が不適正な場合を整理した資料です。

【補足説明】通常の場合、市町村に対して技術的援助を与える国の職員と財政的援助を与える国の職員は別な職員になります。そして、財政的援助を与える国の職員には予算執行職員責任法の規定が適用されます。

(注1)市町村に対して国の職員が不適正な技術的援助を与えている場合は、国が市町村に対して財政的援助を与えるときに発覚することになります。

(注2)市町村が国の職員の不適正な技術的援助に従って国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、当然のこととして、予算執行職員は、その市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像も、市町村に対する国の職員の技術的援助が不適正な場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村に対して国の職員が不適正な技術的援助を与えている場合は、最終的には国の予算執行職員によって適正化されることになります。

(注)市町村が国の職員から不適正な技術的援助を受けている場合であっても、国の財政的援助を受けない場合は、外部にはなかなか分からない状況になります。

下の画像も、市町村に対する国の職員の技術的援助が不適正な場合を整理した資料です。 

【補足説明】このように、万が一、国の職員の不適正な技術的援助に従ってごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して、国の予算執行職員が財政的援助を与えた場合は、その市町村は補助金を返還しなければならないことになります。そして、国の予算執行職員は懲戒処分を受けることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村・北中城村の共通点と相違点を整理した資料です。

 

【補足説明】くどいようですが、中城村と北中城村は平成26年3月に国の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。

(注)浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。

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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する国の職員の考え方の違いを整理した資料です。

なお、浦添市に対する国の職員の考え方は国の基本方針に即した考え方になります。そして、中城村と北中城村に対する国の職員の考え方は、2村が策定しているごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

【補足説明】浦添市に対する国の職員の考え方は、職員の裁量権を逸脱していない考え方になります。しかし、中城村と北中城村に対する国の職員の考え方は、明らかに職員の裁量権を逸脱している考え方になります。したがって、国の職員が中城村と北中城村に対する考え方を改めない場合は、1市2村は広域組合を設立することができないことになります。

(注)国の職員の考え方にかかわらず、2村が自主的に考え方を改めれば、浦添市と広域組合を設立することができます。ただし、その場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受けるために策定した地域計画に対する国の予算執行職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国の予算執行職員が全体の奉仕者として公正に職務を遂行している職員であれば、このような注意事項は十分に理解していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の実情に即した国の職員の適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、本当は溶融炉を廃止したいと考えていると判断しています。したがって、国の職員が職員の裁量権の範囲内で2村に対して技術的援助を与える場合は、上記のような技術的援助を与えることになると考えています。

(注1)実際の2村は、国の職員の技術的援助に従って、国の承認を受けずに長期間溶融炉を休止しています。そして、最終処分場の整備を放棄して焼却灰の民間委託処分を継続しています。

(注2)2村は平成29年度においても、ごみ処理施設の長寿命化を行っていません。

 下の画像は、行政事件訴訟によって、国民が国の職員の裁量権を確認する場合の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、近日中に行政事件訴訟を提起して、中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助が職員の裁量権を逸脱していることを確認したいと考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的・財政的援助を与えている国の職員に対する原告(国民)の疑問点を整理した資料です。

なお、この場合の原告(国民)は、言うまでもなくこのブログの管理者になります。 

【補足説明】このブログの管理者が行政事件訴訟を提起した場合は、許される範囲においてこのブログで経過報告を行っていくつもりです。

下の画像は、行政事件訴訟において、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】万が一、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合は、それが判例になるので、法制度上、国内のすべての市町村が中城村と北中城村と同じ考え方でごみ処理計画を策定して実施することができることになります。

下の画像は、改めて中城村と北中城村に対する国の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】行政事件訴訟において裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合は、国の職員は2村以外の国内のすべての市町村に対してこのような技術的援助を与えなければならないことになります。

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下の画像は、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合に、国が削除しなければならない廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】国の職員は、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければならないので、この規定は削除しなければならないことになります。

下の画像は、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合に、無意味になる廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定からこれらの規定を実際に運用するための規定(第5条の4及び第5条の6)が削除された場合は、これらの規定があっても、まったく無意味なものになります。

下の画像は、行政事件訴訟における原告(このブログの管理者)の請求事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、国の職員から不適正な技術的援助を受けていることに気付いていないか、気付いているとしても、気付いていないフリをしていると考えています。

(注)このブログの管理者は、2村がどのような根拠でどのような考え方をしている場合であって、今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている国の職員(国家公務員)の定義です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国の職員は、国の職員の定義に適合しない職員(一部の奉仕者として職務を遂行している職員)であると考えています。

(注)国の職員が市町村に対して不適正な技術的援助を与えている場合であっても、そのことによって法令に基づく市町村の責務が免除されることはありません。

下の画像は、中城村と北中城村におけるごみ処理計画の改正の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の職員は沖縄県の職員に対しても国の職員の裁量権を逸脱した不適正な技術的援助を与えていると判断しています。そして、沖縄県の職員も中城村と北中城村に対して職員の裁量権を逸脱した不適正な技術的援助を与えていると判断しています。

(注)このブログの管理者は、ごみ処理計画の改正にかかわった中城村と北中城村の関係者(村長、職員、議員等)は、国の基本方針や関係法令、そして、国の職員や県の職員の裁量権の範囲を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない前提で作成しています。

【補足説明】この場合は、国が市町村に対して不公正な財政的援助を与えていることになるので、国の予算執行職員は懲戒処分を受けることになります。そして、広域組合は補助金を返還することになります。

(注)2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

 

下の画像は、このブログの管理者が行政事件訴訟を提起する理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者の最終目的は、沖縄県民として沖縄の「ごみ処理の秩序」を維持していくことにあります。しかし、そのためには、市町村に対する国の職員の不適正な技術的援助を適正化して、日本の「ごみ処理の秩序」と沖縄の「ごみ処理の秩序」を確保しなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、残念ながら沖縄県の職員には、県内の市町村に対する国の職員の不適正な技術的援助を適正化する意欲はないと判断しています。

下の画像は、このブログの管理者が行政事件訴訟を提起するもう一つの理由を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理に対する国の基本方針や関係法令を十分に理解している市町村長はほとんどいません。しかし、法制度上は、ごみ処理の責任者は市町村長になっています。したがって、日本(沖縄県を含む)の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、市町村長を支えるサポーター(国の職員や都道府県の職員)のコンプライアンス意識を向上させる必要があると考えています。そして、市町村長の部下である市町村の職員のコンプライアンス意識を向上させる必要があると考えています。

(注)このブログの管理者は、市町村の職員のコンプライアンス意識が向上すれば、必然的にごみ処理に対する市町村の議会や住民の意識も向上すると考えています。 

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与える場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定(第7条第4項)により、国が補助金等の交付の決定に附す条件は、公正なものでなければならないことになっています。

(注)1市2村が平成31年度に広域組合を設立するためには、平成30年度に1市2村が共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定して環境大臣の承認を受けなければなりません。そして、そのためには、2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与える場合の注意事項に関する資料です。 

【補足説明】2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行った場合であっても、平成30年度から実際に実施していない場合は、ごみ処理基本計画とごみ処理実施計画との整合性が確保されていないことになるので、ごみ処理計画の見直しは無効になります。

(注1)廃棄物処理法の規定により、市町村は、ごみ処理基本計画に即して年度ごとに翌年度のごみ処理実施計画を策定しなければなりません。そして、市町村は、ごみ処理実施計画に従ってごみ処理を行わなければならないことになっています。

(注2)中城村と北中城村は、広域組合の設立に当たって国の基本方針に適合するごみ処理計画(基本計画)と地域計画を策定すれば、国の財政的援助を受けて既存施設の集約化を行うときまで、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行うことができると考えている可能性があります。 

 最後に下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が見本として作成した、中城村と北中城村に対する国の職員の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国の職員が、通常の職務執行職員ではなく予算執行職員であれば、間違いなくこのような技術的援助を与えると考えています。

(注)この資料は、国の職員や沖縄県の職員のためではなく、国の職員の不適正な技術的援助によって、浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のある中城村と北中城村のために作成しています。

広域処理の成功を祈ります!!