沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村のごみ処理計画における「未達成計画」を考える

2017-10-24 07:37:56 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村のごみ処理計画におけるもう一つの問題点である「未達成計画」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、市町村に対する国の財政的援助に関する会計検査院の観点を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院には5つの観点がありますが、今日の記事は、そのうちの「合規性」と「有効性」の観点に基づいて考えてみます。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画におけるもう一つの問題点である「未達成計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、「未達成計画」は、中城村と北中城村が「中抜き計画」の前に解決しなければならない問題になります。

 下の画像は、中城村と北中城村における「未達成計画」の概要を整理した資料です。

なお、「未達成計画」は、2村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した平成15年度から、「中抜き計画」を策定した平成25年度までの11年間が対象期間になります。

【補足説明】中城村と北中城村は、防衛省の財政的援助を受けているので、この資料は廃棄物処理法と防衛施設周辺環境整備法に基づく「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

(注1)2村の平成15年度から平成25年度までの最終処分ゼロ達成率は40%以下なので、未達成率は60%以上になります。そして、2村の最終処分場整備率は0%なので、未達成率は60%以上ということで確定していることになります。

(注2)2村に対する防衛省の財政的援助については、「米軍施設のごみ処理」を行うことが条件になっています。しかし、2村は平成15年度から一度も「米軍施設のごみ処理」を行ったことがありません。したがって、達成率は0%ということになります。

 下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の基本原則を整理した資料です。

なお、防衛省の財政的援助を受けている市町村であっても、国の財政的援助を受けていることになるので、当然のこととして防衛省と防衛省の財政的援助を受けている市町村に対して補助金適正化法の規定が適用されます。

【補足説明】法制度上、補助金適正化法の規定に基づく国の責務は「国民との約束」という意味を持っています。そして、同法の規定に基づく市町村の責務も「国民との約束」という意味を持っています。

 下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国と市町村の基本原則を整理した資料です。

なお、この資料は、市町村に対して財政的援助を与える国と、国から財政的援助を受ける市町村を前提にして作成しています。

【補足説明】国の基本方針は環境大臣が防衛大臣やその他の府省庁の長と協議をして定めているので、防衛省が市町村のごみ処理施設の整備に当たって財政的援助を与える場合は、無視することができない重要な方針になります。また、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施する必要があります。そして、これらの基本原則も、法制度上は「国民との約束」という意味を持っています。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づく国(防衛省)と市町村の基本原則を整理した資料です。

【補足説明】この資料にある防衛省のルールとは、簡単に言えば、防衛省が市町村に対して財政的援助を与えるときの条件ということになります。そして、その条件も、法制度上は「国民との約束」という意味を持っています。

下の画像は、市町村に対する国の「財政的援助」と市町村の「未達成計画」との関係を 整理した資料です。

なお、この資料は、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

【補足説明】このように、国や市町村が法令に基づく責務を果たすように努めていない場合は、「国民との約束」を守っていないことになります。したがって、その場合の国と市町村は法令に違反する不適正な事務を行っていることになります。

(注)国や市町村が法令に基づく責務を果たすように努めていない場合は、結果的に国が市町村に対して補助金を過大に交付していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して国が過大に交付している補助金の額を試算した資料です。

なお、この資料も、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

【補足資料】2村のごみ処理施設は「米軍施設のごみ処理」を行うために、通常の施設よりも15%ほど規模が大きくなっています。しかし、2村はその「増設」した部分を一度も使用していないことになります。また、「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、そもそも防衛省の財政的援助を受けることができなかったことになります。

(注1)説明と計算が複雑になるので、防衛省の補助金交付率は、国庫補助率と交付税措置率の合計になっています。

(注2)会計検査院の観点に基づいて補助金の返還額を試算すると、2村は防衛省ではなく環境省から財政的援助を受けていた形になります。しかし、その場合の補助率は50%になるので、約40%分の補助金が過大に交付されていることになります。

(注3)2村の最終処分ゼロ達成率は40%以下なので、補助金の60%以上が過大に交付されていることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が環境省から財政的援助を受けていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村が防衛省ではなく環境省から財政的援助を受けていた場合は、総事業費が約9億円減って、自主財源が約20億円増加していたことになります。

(注)会計検査院から見た場合は、2村が防衛省の財政的援助を受けることで増加した約28億円の補助金は、まったく有効に使用されていないことになります。したがって、その約28億円と環境省の財政的援助を受けていた場合の補助金返還額の約18億円の合計額(約44億円)が、国が過大に交付している補助金ということになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する財政的援助に関する防衛省の注意事項を整理した資料です。

 【補足説明】この資料は、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

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下の画像は、中城村と北中城村に対する財政的援助に対する環境省の注意事項を整理した資料です。 

 【補足説明】この資料も、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する国の財政的援助に関する国民の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】この資料も、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村が補助金を返還する場合の2村の予算を整理した資料です。   

【補足説明】2村のごみ処理事業における年間の予算は5億円前後で推移していますが、平成30年度は約49億円の予算(通常のごみ処理費の約10倍、一般会計予算の約40%)が必要になる計算になります。

下の画像は、市町村の予算に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】このように、2村が平成30年度に約44億円の補助金を返還する施策は、非現実的な施策になります。

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下の画像も、市町村の予算に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、2村が平成30年度に約44億円の補助金を返還する場合は、住民1人当たり約15万円(4人家族で約60万円)を負担することになるので、その場合は多くの住民の不満が爆発すると思われます。

(注)国民から見た場合は、国が2村の住民に対して1人当たり約15万円の補助金を過大に交付していることになります。

 下の画像は、市町村の「中抜き計画」と「未達成計画」と広域処理との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、広域処理を行う場合であっても、市町村の「中抜き計画」や「未達成計画」は免罪符にはなりません。したがって、国の基本方針に適合する地域計画を策定しただけでは、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、広域処理に関する中城村と北中城村に対する浦添市の条件を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、これまで補助金の交付の目的に従って誠実にごみ処理事業を行ってきた浦添市からすれは、この資料にある条件は極めて「当たり前」の条件になると考えています。

 下の画像は、改めて中城村と北中城村の「中抜き計画」と「未達成計画」を整理した資料です。 

【補足説明】2村がこれらの問題を解決することができない場合は、浦添市だけでなく、その他の市町村とも広域処理を推進することができないことになります。

 下の画像は、国が新たに中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

 【補足説明】国が新たに2村に対して財政的援助を与える場合は、その前に、2村の「中抜き計画」と「未達成計画」が適正なごみ処理計画であることを国民に対して証明しなければならないことになります。

 下の画像も、国が新たに中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】2村の「中抜き計画」と「未達成計画」が適正なごみ処理計画である場合は、すべての市町村が最終処分場の整備を行わなくてもよいことになってしまいます。

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 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設の概要を整理した資料です。 

【補足説明】広域施設の処理方式はまだ決定していないようですが、それ以外の計画をほぼ決定していると思われます。

(注)環境省の補助率は約50%なので、1市2村が設立する広域組合は国から約80億円の補助金の交付を受けることができることになります。

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下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合に対して、約80億円の補助金を交付した場合を想定して作成した資料です。

なお、計画が予定通り進んだ場合は、平成38年度にはすべての補助金が交付されていることになります。 

【補足説明】1市2村が設立した広域組合が環境省から受ける補助金には、このようなリスクがあります。

(注)会計検査院は平成26年に環境省に対して溶融炉の維持管理に関する意見表示を行っています。そして、総務省は平成28年に環境省に対してごみ処理施設の長寿命化に関する勧告を行っています。

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下の画像は、環境省に対する会計検査院の意見表示と、総務省の勧告の概要を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、市町村に対する財政的援助に関する重要な事務処理を都道府県に「丸投げ」しているところがあるので、都道府県が適正な事務処理を行わない場合は、これからも会計検査院や総務省から同じような意見表示や勧告が行われることになります。

 下の画像も、環境省に対する会計検査院の意見表示と総務省の勧告の概要を整理した資料です。

なお、沖縄県の市町村も意見表示や勧告の対象になっています。 

【補足説明】中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も「中抜き計画」や「未達成計画」を適正な計画と判断しています。

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下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する環境省と防衛省と都道府県との関係を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、実際には、環境省の職員と防衛省の職員と都道府県の職員の関係を整理した資料です。

(注)このブログの管理者は、環境省の職員や防衛省の職員や都道府県の職員に対して個別に質問をしたことがありますが、この資料にあるように、いわゆる「たらい回し」にされています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」に対する国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の考え方を比較した資料です。 

【補足説明】このように考えなければ、2村が「未達成計画」や「中抜き計画」を適正なごみ処理計画と判断している理由を説明することができない状況になっています。

 下の画像は、「米軍施設のごみ処理」が防衛省と中城村と北中城村との間で保留になっている場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】2村が浦添市と広域処理を推進するためには、今年度中にこの問題を解決しなければならないことになります。

(注)会計検査院の 観点に基づいて考えた場合、防衛省と2村が協議をして「米軍施設のごみ処理」の保留を継続することになった場合は、2村に対して防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していることと同じことになってしまいます。

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下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して「米軍施設のごみ処理」を免除している場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】このように、防衛省が中城村と北中城村に対して「米軍施設のごみ処理」を免除している場合は、他の目的で2村に対して財政的援助を与えていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、防衛省に他の目的があるとすれば、常識的に考えて「米軍施設の固定化」が目的になると判断しています。 

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下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、北中城村の村長は防衛省の財政的援助を受けて村内に多目的アリーナ施設を整備する計画を村民に発表しています。 

【補足説明】このように、国が市町村の責務を免除した上で、新たに財政的援助を与える事務処理は、不公正な事務処理になります。そして、市町村の事務処理に過剰に関与していることになります。

(注)このブログの管理者は、北中城村の多目的アリーナ施設の建設に当たって防衛省が財政的援助を与える場合は、その前に、中城村と北中城村が、ごみ処理計画における「未達成計画」と「中抜き計画」の問題を解決していなければならないと考えています。

 下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、防衛省と中城村と北中城村が、「国民との約束」を果たしてからでなければ、防衛省は2村に対して新たに財政的援助を与えることはできないことになります。

 下の画像は、「未達成計画」に対する国と沖縄県の職員と国民(納税者)の考え方を比較した資料です。

なお、国と沖縄県の職員は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員になります。そして、国民(納税者)は、このブログの管理者になります。  

【補足説明】このブログの管理者は、近日中に行政事件訴訟を提起する予定でいますが、そのときは2村に対する国の技術的・財政的援助と沖縄県の技術的援助の適正化を求めることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における裁判所の判断に基づく国と沖縄県の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、裁判所が日本の「ごみ処理の秩序」を破壊するような判断をすることはないと信じています。

 下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。  

 【補足説明】2村の村長が「中抜き計画」と「未達成計画」を適正化しない場合は、2村は防衛省から新たに財政的援助を受けることができない状況になります。そして、環境省からも財政的援助を受けることができない状況になります。

下の画像は、平成29年度における北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このように、北中城村の村長が「中抜き計画」と「未達成計画」を適正化しない場合は、村長の判断において浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。そして、村長が推進している多目的アリーナ計画も白紙撤回することになってしまいます。

下の画像も、平成29年度における北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

なお、この選択市は、「中抜き計画」と「未達成計画」の適正化を行わずに、防衛省に対して補助金を返還する選択肢になります。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が補助金を返還した場合であっても、北中城村の村長が多目的アリーナ計画を推進することはできないと考えています。なぜなら、2村が補助金を返還した場合は、村長に対する住民の信頼度が著しく低下するからです。

最後に下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度(後期)における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村が浦添市との広域処理を推進して、北中城村が多目的アリーナ計画を推進するためには、年内に「中抜き計画」と「未達成計画」の適正化に対する施策を決定して、今年度中に2村のごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

 (注)このブログの管理者は、2村の「中抜き計画」や「未達成計画」に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、2村が新たに国の財政的援助を受けることになったときに、それまでの技術的援助の内容を変更せざるを得ない状況になると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!  

 


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