沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する法令に基づく「国の適正な対応」を考える

2017-02-26 08:10:04 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

     原寸大の資料(画像をクリック)   

 

平成28年度も、あと1ヶ月余りになりました。そこで、 今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する法令に基づく「国の適正な対応」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理事業における「市町村長の最大のリスク」を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、ごみ処理事業に限らず市町村が行う全ての事業において、市町村長が知らない間に関係法令に抵触する不適正な事業を実施する事態になることが市町村の最高責任者である「市町村長の最大のリスク」だと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】ごみ処理事業に対する関係法令を十分に理解している市町村長や市町村の議員はほとんどいません。また、市町村の職員や都道府県の職員においても関係法令を十分に理解している職員はそれほど多くはありません。そして、国の職員においても全ての職員が関係法令を十分に理解しているという訳ではありません。したがって、①関係法令を十分に理解していない国の職員が、②関係法令を十分に理解していない都道府県や市町村の職員に対して不適正な技術的援助を与えていると、③市町村長や議員が気付かない間に市町村が不適正なごみ処理事業を行っていることになってしまいます。

下の画像は、市町村のごみ処理事業に関わっている市町村の職員、そして、国や都道府県の職員が十分に理解していなければならない重要法令を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】市町村のごみ処理事業に関わっている国家公務員や地方公務員が廃棄物処理法の規定を十分に理解していない場合は、市町村長は適正なごみ処理事業を行うことができなくなります。そして、国家公務員や地方公務員が市町村のごみ処理事業に適用される補助金適正化法や地方財政法の規定を十分に理解していない場合は、自主財源によりごみ処理事業を行わなければならないことになります。また、場合によっては多額の補助金を国に返還しなければならない事態になります。 

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中城村や北中城村の村長は、上の資料にある条件を知らずにごみ処理事業を行っていると思われます。そして、2村の議員もこれらの条件を知らずに、村が適正なごみ処理事業を行っていると判断していると思われます。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中北清掃組合の職員が関係法令を十分に理解していれば、このようなことにはなりません。また、中北清掃組合の職員が関係法令を十分に理解していない場合であっても、同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が関係法令を十分に理解していればこのようなことにはなりません。したがって、同組合に対して技術的援助を与えている県の職員は関係法令を十分に理解していないことになります。

(注)中北清掃組合の約1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備した浦添市は、溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、平成24年度にごみ処理施設(溶融炉を含む)の長寿命化を実施して運用を継続しています。また、浦添市は現市長が平成28年3月に市長として始めてごみ処理計画の見直しを行っていますが、廃棄物の適正な処理を推進するために最終処分ゼロの継続を推進することを決定しています。したがって、浦添市の市長と職員は関係法令を十分に理解していると思われます。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中北清掃組合は廃棄物処理法の基本方針が告示された後に国(防衛省)の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。そして、ごみ処理施設の供用を開始した直後に、廃棄物処理施設整備計画が閣議決定されています。したがって、国(防衛省を含む)は廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に即して中北清掃組合に対する技術的援助を行わなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助に対する都道府県と市町村の考え方を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】市町村のごみ処理事業に関わっている都道府県や市町村の職員が、関係法令を十分に理解していない場合は、この資料にある考え方を理解できないことになります。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中北清掃組合は沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しているので、県と組合の職員はこの資料にある考え方に即して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に対する沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、沖縄県と中北清掃組合は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えている場合は、ごみ処理計画を改正することで設備の運用を休止することができるという考え方をしています。そして、ごみ処理の全部又は一部を民間に委託することができるという考え方をしています。また、ごみ処理計画を再改正すれば国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うことができるという考え方をしています。

(注)沖縄県と中北清掃組合の考え方が関係法令の規定に適合している適正な考え方であるとした場合は、市町村はごみ処理施設の長寿命化を行わずに国の財政的援助を受けて更新や集約化を行うことができることになってしまいます。また、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた場合は、ごみ処理施設の整備を放棄してごみ処理事業を民間に委託することができることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する国の評価を整理した資料です。

なお、この資料は国の職員が市町村のごみ処理事業に適用される関係法令を十分に理解しているという前提で作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員が関係法令を十分に理解していれば、このような評価を行う前に沖縄県と中北清掃組合の考え方を変えるために適正な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像は、沖縄県と中北清掃組合に対して、国の職員が適正な技術的援助を与えていない場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、国(防衛省を含む)には閣議決定されている廃棄物処理施設整備計画の達成を図るために必要な措置を講じる責務があるので、当然のこととして国(防衛省を含む)の職員は沖縄県と中北清掃組合に対して廃棄物処理施設整備計画に即した技術的援助を与えなければならないことになります。なお、廃棄物処理施設整備計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されているので、国(防衛省を含む)の技術的援助は基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して国の職員が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されています。そして、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村には補助金適正化法の規定が適用されます。また、国の財政的援助の有無にかかわらず、地方公共団体である市町村には地方財政法の規定が適用されます。したがって、沖縄県と中北清掃組合に対して技術的援助を与える国の職員が関係法令を十分に理解している場合は、このような技術的援助を与えることになると考えます。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村に対して、国の職員が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中城村と北中城村は一部事務組合(中北清掃組合)を設立してごみ処理事業を行っているので、国が適正な技術的援助を与える場合はこのような内容になると考えています。

下の画像は、市町村に対する国の技術的援助の流れを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、国が市町村のごみ処理事業に対して技術的援助を与える場合は、都道府県を通じて行うことが行政上のルールになっています。そして、国が都道府県に対して技術的援助を与える場合は廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に即した技術的援助を与えなければならないことになっています。なお、当然のこととして国と都道府県と市町村は、どのような事務処理を行う場合であっても法令を遵守しなければなりません。

(注)都道府県は廃棄物処理法の基本方針に即して廃棄物処理計画を策定することになっています。そして、都道府県は市町村に対して国の技術的援助と都道府県が自ら策定した廃棄物処理計画に即して技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の流れを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中北清掃組合に対する技術的援助は沖縄県の環境部が行っていますが、この資料にあるように環境部の職員は同組合に対して国の技術的援助や県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えています。しかも、法令に違反する技術的援助を与えていることになります。

(注)中北清掃組合に対する環境部の職員の技術的援助の内容が法令に違反していない場合は、沖縄県は県の廃棄物処理計画を改正しなければならないことになります。ただし、その場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるので、法制度上、改正した計画は無効になります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助に対する国の評価を整理した資料です。

なお、この資料も国の職員が市町村のごみ処理事業に適用される関係法令を十分に理解しているという前提で作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】沖縄県に対して技術的援助を与えている国の職員が関係法令を十分に理解していて、中北清掃組合のごみ処理事業の実態も十分に把握している場合は、このような評価を行う前に、沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていると考えます。

下の画像は、沖縄県が市町村に対して適正な技術的援助を与えていない場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、都道府県が策定している廃棄物処理計画は、国と都道府県が連携して計画の達成に必要な措置を講じるように努めることになっています。したがって、市町村に対する都道府県の技術的援助は、いかなる場合であっても廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)沖縄県は中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えているので、国は沖縄県に対して廃棄物処理法第5条の6の規定に基づいて必要な措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、国が沖縄県に対して必要な措置を講じる(適正な技術的援助を与える)場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料も、当然のこととして、国の職員が市町村のごみ処理事業に適用される関係法令を十分に理解しているという前提で作成しています。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】国と都道府県は、廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県が策定している廃棄物処理計画の達成に必要な装置を講じることになるので、沖縄県に対する技術的援助は、このように「命令」に近い技術的援助になります。

下の画像は、上の資料にある沖縄県に対する国の技術的援助に基づいて、県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中城村と北中城村は浦添市と広域組合を設立して広域施設を整備するための基本合意書を締結しているので、県が2村に対して適正な技術的援助を与える場合は、このような内容になると考えます。

下の画像は、国が沖縄県に対して適正な技術的援助を与えずに中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えたことになるので、国が補助金適正化法の規定に違反することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている中城村と北中城村に対して、国が財政的援助を与えた場合の罰則規定を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている中城村と北中城村が広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けるためには、偽りその他不正の手段を用いなければなりません。そして、国が2村に対して財政的援助を与えた場合は情(2村の事情)を知った上で財政的援助を与えたことになります。したがって、大臣や国の職員には上の資料にある罰則規定が適用されることになります。もちろん、偽りその他不正の手段を用いた中城村の村長や北中城村の村長、そして、2村の職員にも上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

(注)市町村に対する国の財政的援助に関する事務の大部分は、都道府県の第1号法定受託事務になっているので、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、当然のこととして沖縄県の知事や職員にも上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、国と沖縄県が知っている中城村と北中城村の事情を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】国(環境省)は、毎年度、市町村の一般廃棄物処理事業に対する実態調査を行って国民に報告しています。そして、その実態調査は各都道府県が行っています。したがって、国と沖縄県は上の資料にある中城村と北中城村の事情を知っていることになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県に対して技術的援助を与えている国の職員が、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助を適正な技術的援助と考えている場合を想定して作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】沖縄県に対して技術的援助を与えている国の職員が、この資料にある全ての法令の規定を理解している場合は、国の職員が都道府県や市町村に対して故意(意図的)に不適正な技術的援助を与えていることになります。

以上が、中北清掃組合に対する法令に基づく「国の適正な対応」に関するこのブログの管理者の意見です。

<追加資料>

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長の考え方の違いを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と北中城村が告示しているごみ処理計画に基づいて作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の村長の考え方はよく分かりませんが、平成26年度から平成35年度までは溶融炉の運用を休止するごみ処理計画を策定しているので、少なくとも溶融炉の長寿命化は行わない計画になっていると思われます。

(注)中北清掃組合は沖縄県から、①最終処分場の整備を行わずに、②溶融炉を休止して、③焼却灰の民間委託処分を行うことができるという技術的援助を受けているので、2村の村長は平成28年度においてもこの資料にあるような考え方をしていると思われます。

下の画像は、浦添市の市民が中城村と北中城村の村長の考え方を知ったときのことを想定して作成した資料です。

なお、浦添市の市長は、中城村と北中城村と広域組合を設立して共同で広域施設の整備を行うための基本合意書を締結しているので、いつでも市民の疑問に答えられるように準備をしておく必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、ほぼ間違いなく浦添市の市長が管理者になると思われます。したがって、浦添市の市長は広域組合を設立する前に1市2村の首長の考え方を統一しておかなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の条件を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市の市長や職員が、中北清掃組合が所有している溶融炉が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)であることを知っている前提で作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が地方財政法違反を是正するために休止している中北清掃組合の溶融炉を再稼動した場合は、浦添市の市民は広域処理に難色を示すと考えています。なぜなら、浦添市の市民は他の市町村(中城村)にある溶融炉のリスクを2村の村民と共有することになるからです。

(注1)中北清掃組合は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もないので、浦添市としては休止している溶融炉を再稼動した場合であっても最終処分ゼロを達成して継続することができるかどうかは分からないことになります。したがって、中城村と北中城村は溶融炉を廃止する前提で最終処分ゼロを達成して継続する施策を浦添市に提示する必要があると考えています。

(注2)このブログの管理者は、平成29年4月に1市2村が「広域施設の整備」を行うための建設準備室を発足させる前に、「既存施設の運用」に関する基本合意書を締結しておく必要があると考えています。なぜなら、中北清掃組合の既存施設の長寿命化計画によって、「広域施設の整備」に関するスケジュールが大幅に遅れる可能性があるからです。

広域処理の成功を祈ります。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。