長い文章を読むのが苦手なゲストのために、今日から本文の後に概要版をアップすることにしました。
(注)市町村が国の責務に適合する事務処理を行っている場合は、国の補助金を利用する権利を確保していることになります。逆に国の責務に適合しない事務処理を行っている場合は、国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。
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(注)ここにある市町村の責務に関する規定は、市町村に補助金を利用する資格があるかどうかを国が見極めるための規定になっています。
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(注)広域処理において、市町村が国の補助金を利用する場合は、上から3番目の規定が重要な規定になります。そして、その下の市町村長にのみ適用される規定が重要になります。したがって、市町村長が職員に対して適正な命令を行わない場合は広域処理が失敗する確率はかなり高くなります。
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(注)この法令違反については、あくまでも、1市2村が広域処理を推進する前提で協議会を設立した場合を想定した法令違反です。
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(注)浦添市が広域処理を推進しない場合(単独更新を行う場合)は、市のごみ処理計画と中城村や北中城村のごみ処理計画との調和を保つ努力をする必要はないので法令違反にはなりません。
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(注)中城村と北中城村の村長は広域処理を推進することを表明しています。しかし、広域処理を成功させるためには、職員に対して新しい命令を行わなければなりません。
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(注)平成28年度になって、中城村と北中城村の村長が職員に対して新しい命令を行わなかった場合(行っていない場合)は、このような法令違反のオンパレードといった結果になってしまいます。
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(注)中城村と北中城村の村長が村長の責務を放棄すると、職員は責任者のいない状況で広域処理を推進しなければならない状況になってしまいます。その場合、職員は国や県の指導に依存することになるので、結果的に中城村と北中城村には村長はいらないという状況になってしまいます。
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(注)これは、そもそも中城村と北中城村の村長が約2年前に決定している計画ですが、広域処理が失敗した場合は当然同じ結果になります。
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(注)これが、2年前にごみ処理計画を改正して国の補助金を利用する権利を放棄した2村の村長が、浦添市との広域処理を成功させるための唯一の選択肢になると考えています。
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広域処理の成功を祈ります。