「故意」や「重大な過失」や「過失」は最終的には裁判所が判断することになりますが、法律上の定義や判例を読んでも、素人には良く分からないところがあります。
「故意」は、法令に違反することを知っていながら行った行為。
「重大な過失」は、法令に違反することを知っていながら意図的に放置していた行為。
「過失」は、法令に違反することを知らずに行った行為又は放置していた行為。
・・・ということで、とりあえず整理できると考えています。
したがって、ごみ処理に関する事務処理を行っている地方公務員が、万が一、法令に違反する行為を行った場合は、少なくとも「過失」には該当しないと判断することができます。
なぜなら、「過失」とした場合は、そもそもその地方公務員は事務処理を行う資格を有していないことになるからです。
つまり、運転免許証を持っていない地方公務員による無免許運転や飲酒運転も「過失」に該当することになってしまうからです。
この事業にも国の補助金(一括交付金)が使われています。
民間業者であれば「許可取り消し」によって再発を防止するパターンですが、市町村(地方公共団体)の場合は「法令違反はしない」という前提になっているので、有効な「再発防止策」はありません。
あるとすれば、職員や首長のコンプライアンス意識を高めること。
それには、住民や議員のコンプライアンス意識を高めなければなりません。
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