議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

国会の休会

2021-12-19 | 国会ルール
〇国会法第15条

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の4分の1以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。各議院は、10日以内においてその院の休会を議決することができる。

国会法第15条に規定される両議院の議決により「休会」となったのは、過去4回だけです。

いずれも今の国会になってから間もない第1回国会から第3回国会までのことです。

[休会した国会の回次・期間と理由]

第1回国会:昭和22年6月4日~昭和22年6月22日
(19日間休会)新内閣の諸準備のため

第1回国会:昭和22年9月1日~昭和22年9月14日
(14日間休会)内閣の議案提出準備のため

第2回国会:昭和22年12月10日~昭和23年1月20日
(40日間休会)年末年始のため

第3回国会:昭和23年10月24日~昭和23年11月7日
(15日間休会)新内閣の諸準備のため

その後は、国会法に基づく正式な議決を経ての国会の休会はありません。

ただ、与野党間の合意での「自然休会」状態になったことはあり、最近の例でいえば、下記の3例が該当します。

平成19(2007)年:第168回国会(臨時会)総理退陣以降表明後
平成23(2011)年:第177回国会(常会)東日本大震災発災後
平成27(2015)年:第189回国会(常会)お盆期間中

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