今日の東京地方は朝から雨です。
また、先日撮った我が家の草花も紹介させてください。
起訴された刑事被告人の身柄拘束を解いて釈放する刑事司法手続きの「保釈金」とよく耳にします。
保釈金って何?と思う方も多いのでしょう。また、保釈額が異なるのも不思議です。
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告がいろいろな条件付きで釈放されましたが、「保釈保証金」が10億円とのことです。コンテナに入って自家用ジェットで国外に逃亡いたしました。
ゴーン氏の国外逃亡した結果10億円の保釈金は国に没収されました。10億円では安かったのかも知れません。100億円くらいにして置けば逃亡は無かったかも?
この保釈とは所得、住居や保証金の納付を条件として身体の拘束を解くことです。この額なら逃げたりはしないだろうと決めた保釈金です。
*毎年咲いてくれるクリスマスローズです。クリスマスはとっくに過ぎていますけどね。すべて零れて発芽したものから育てました。花が咲くまでには3年かかります。
・・・・
皆さん、この保釈金を考えてみたことありますか?
よく有名人が裁判沙汰になると、保釈金が何千万とか何億とかって聞きますよね。
保釈金の金額は、一体なにを基準に決まるのでしょうかね?お金持ちであればあるほど、保釈金も高いってイメージあると思います。
保釈金の金額は、被告人が逃亡しないように、被告人が「取られたら困る」と思う程度の金額を、裁判所がその人その人に合わせて決めているのです。
そのため、保釈を請求している被告人の職業や事件の性質など様々な事情から、被告人がどれくらい財産を持っていて、どれくらいの財産を裁判所が預かれば被告人が逃げないかを裁判所が判断して、保釈金の金額を決定するのです。
保釈金というのは、裁判中の被告人が逃げないように、裁判所が一次取り上げておくものなんです。
過去には、村上ファンド事件の村上世彰元村上ファンド代表(5億円)、ロッキード事件の田中角栄元首相(2億円)と記録がありました。
本来、刑事訴訟法では「保釈の請求があったときは次の場合を除き、許さなければならない」と規定もあります。
それは「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」などを理由に、保釈が認められないケースが多いとのことです。
仮に保釈が決まった場合、必要となるのが保釈保証金の納付は、裁判所は保釈を決定する際に保釈保証金の金額を決めなければならないとされ、保証金額について「犯罪の性質や情状、被告人の資産などを考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる金額」などと規定しているのです。
ちょっと難しい表現ですね。
*絹さやも発芽してきました。タネだけでは200円くらいで、元を取れる収穫量になるかと思います。いよいよ春が来たな!と感じます。
・・・・
一般的に、保釈金の金額の相場は150万円~200万円程度といわれています。
財政的に困窮している場合などはもっと額が低くなることもありますが、たいていの事件はこのくらいの金額だそうです。
こんなことがあってはなりませんが、もし私が保釈金を支払うとすれば、なんとかこの金額ぐらい(200万円程度)なら工面できるかと思います。
*先日、道志に入ったらこんなにタイヤが汚れていました。半日かけて2台を洗車しました。
・・・・
保釈の条件を守り、無事に判決の言い渡しがあれば、納付した保釈金は全額、還付の手続きを経て保釈金を納めた人のところへ返還されるのです。
私も含めて、みなさんも保釈金が必要な事件などは起こさないことだと思います。
近所のミモザを盗み撮りしました。
これは犯罪ですかね?刑事事件にはならないと思いますので、捕まって花の盗み撮りは保釈金が必要な事件にはならないのでしょう。
*雑学でした。
Hiro