日英議会政治シンポジウム

今年の初めから、自民・民主の若手議員で国会改革について議論を重ねてきた。そこで、議院内閣制発祥の国であるイギリスから国会議員や専門家を招いて日英の議会改革について討論しようということになり、各方面のご助力も得て本日開催の運びとなった。

時期は、通常であれば、夏休みも終わり、臨時国会開会直前で正常も波静かな9月末あたりで、とうことでこの日を選んだが、福田政権崩壊で解散総選挙が差し迫るとんでもない時期になってしまった。8人の議員のうち、全体を通して参加できたのは、選挙区が安定している河野太郎氏だた一人。欠席者1名、残念ながら、あとは自分も含め担当するセッションだけ参加して皆足早に選挙区へ戻って行った。

シンポジウムの概要は次のとおり。

9:30 主催者挨拶 加藤東京財団理事長

9:35 基調講演 ジャック・カニンガム上院議員

9:55 第一セッション:「国会議員と官僚の関係」
モデレーター:田中秀明(東京財団政策研究部ディレクター)
ディビッド・ウォレン(駐日英国大使)
山内康一(自民党衆議院議員)
泉健太(民主党衆議院議員)
高安健将(成蹊大学准教授)

11:30 第二セッション:「政党ガバナンスの諸問題」
モデレーター:田中秀明(東京財団政策研究部ディレクター)
フィリップ・カウリー(ノッティンガム大教授)
竹中治堅(政策研究大学院大学准教授)
馬淵澄夫(民主党衆議院議員)

13:55 第三セッション:「国会機能強化に向けて」
モデレーター:梅川正美(愛知学院大教授)
大山礼子(駒澤大学教授)
アレックス・ブレイジアー(ハンサードソサエティ・ディレクター)
河野太郎(自民党衆議院議員)
細野豪志(民主党衆議院議員)

15:35 第四セッション:「二院制の課題と政党」
モデレーター:梅川正美(愛知学院大教授)
長島昭久(民主党衆議院議員)
柴山昌彦(自民党衆議院議員)
アーサー・ストックウィン(オックスフォード大教授)

17:00 総括
カニンガム上院議員、河野太郎衆議院議員、梅川正美教授

以下、ご参考までに私のレジュメをコピペしておきます。

「二院制の課題」講演メモランダム

1.問題の所在
(1)二大政党制の確立により、「ねじれ」は常態化
我が国の議会制度は、1993年代前半の「政治改革論議」を経て、二大政党による政権交代可能なシステムが確立を主眼に変遷を重ねてきた。昨年夏の参議院選挙における与野党逆転もその重要な一里塚といえる。そして、いま、まさに、国民に政権選択を迫る解散総選挙を目前にしている。

ところで、二大政党による政権交代可能なシステムが確立すれば、衆参選挙のたびに多数党が入れ替わる可能性が高まる→「ねじれ」の常態化
→立法機能が第一院だけでは完結しない日本のシステムの場合、立法機能が不全に陥る危険性は常にある、と考えておかねばならない。 

(2)議院内閣制と二院制との原理的緊張関係
解散のある衆議院と、解散がない上に半数改選の参議院の多数派を一致させようという試みが成功する確率は本来低いはず。
参議院の多数を確保した政党が、次の衆議院総選挙で多数を確保できるとは限らない。
したがって、二院制は、衆議院の多数が政府を形成する議院内閣制とは、絶えず緊張関係にある。
原理的にいって、議院内閣制は、一院制の方が貫徹しやすい。→第一院の優越性「強化」へ

・・・議院内閣制の先輩国である英国では、二院制と議院内閣制を両立させるための工夫を凝らしてきた。
①貴族院には予算関連の権限が制限されている。
②政府がマニフェストに基づいて推進する法案には、貴族院は基本的に反対しない。

2.日本型二院制のメカニズム
(1)不徹底な「衆議院の優越性」
衆院の優越性:①予算・条約に関しては、両院の一致が得られない場合には、衆院の議決を国会の議決とする(憲法60、61条)、②法律案:衆議院2/3再議決規定(憲法59条2項)
・・・参院の反対を無力化するほど強くない。
とくに、立法機能については、「両院対等」に近い。・・・衆院による2/3再議決は事実上不可能。

←戦後長きにわたり、衆参の多数派が一致していたので、この矛盾は表面化しなかった。
・・・1989年以降、自民党が参院多数を失う状況がしばしば生まれるようになったが、それを「連立政権」によって衆参の多数派を制し、この矛盾を抑え込んできた。→その結果、選挙による政権交代を封じ込めることになった。

(2)憲法制定過程にみる参議院の存在理由の曖昧さ
GHQは、貴族院を否定し、連邦制を採用せず、全議員を公選とする方針から、一院制を主張。・・・日本政府で新憲法草案の起草にあたった松本蒸治国務大臣らが抵抗を見せ、二院制を勝ち取った。

ただし、創設された参議院の存在理由は必ずしも明確でなく、「第二の考慮」の機会をおくための「再考の府」としての第二院というあいまいな位置づけだった。

=憲法制定時の付帯決議
「参議院は衆議院と均しく国民を代表する選挙せられたる議員を以って組織すとの原則はこれを認むるも、これがために衆議院と重複する如き機関となり終ることは、その存在の意義を没却するものである。政府は須くこの点に留意し、参議院の構成については、努めて社会各部門各職域の経験知識あるものがその議員となるよう考慮すべきである。」

①参院緑風会の結成(1947年)と挫折(1965年解散)
②河野謙三参院議長『書簡』(1971年7月)
③衆議院選挙制度の変更(1993年)により、衆参選挙制度がほぼ同一のものとなり、代表の在り方を衆参で別にすることにより参議院の独自性を生み出そうとする試みは潰えた。

3.解決の方策
(1)「第一院」本来の役割とは?(参照、Walter Bagehot『イギリス憲政論』)
下院の役割は、「立法機能」というより「首相の選出」こそが最も重要な機能。(しかも、英国では、下院第一党の党首が自動的に首相となる慣行。狭義の立法機能は与党の内閣が実質的に担う。)したがって、首相選出機能は、総選挙が済んだ時点で果たされている。

(2)憲法改正で一院制か、参議院の役割変更か?
民主主義国にあっても、
1950年にはニュージーランドで、
1953年にはデンマークで、
1970年にはスウェーデンで、それぞれ二院制が廃止されて一院制へと移行した。・・・共通の理由は、第二院が完全に政党化し、二院制の効果が発揮されなくなったこと。

「一院制」移行には、憲法改正が必要。・・・憲法改正にまで踏み込んで議論すべき時を迎えた。

(3)次善の策としての運用の変更
目的:参院の役割を変更し、二院制と議院内閣制の両立を図る。
 ① 政権運営の根幹にかかわる問題での衆参対立を避けるため、参議院の自己抑制を求める。(ex. マニフェストの推進に関わる法案、予算関連法案などは、一定の基準を設けて参議院が自制する慣行をつくる。)
 ② 参議院における法案の可決・否決という権限を棚上げして、激しい党派対立から一線を画し、独自機能を発揮せしめる・・・独自領域での参院優位:行政監視・決算機能、長期的視点からの調査提案(ex. 生命倫理、死刑制度、皇室制度、etc.)
 ③ すでに形骸化している現行の両院協議会に代わり、衆参両院の議員全員で構成される「両院合同会」方式を導入する。・・・現行の「衆参それぞれで与党が過半数」という条件が緩和され、衆参を合わせた数での過半数でよくなり、基準が単一かつ明確になる。とくに、衆院と参院がほぼ2:1の関係にある我が国では、衆議院の意思が大きく決定に反映されることになり、衆院の総選挙で政権を選択できるという議院内閣制が貫徹される。

=現状に当てはめると、自民党389(衆305、参84)は、単独で野党の総議席数280(衆143、参137)をはるかに上回り、公明党52(衆31、参21)との連立は不要となる。・・・これは、民主党にも当然にあてはまるので、衆院総選挙の結果次第では、両院合同会でも多数派を形成することは可能。

たった数時間の参加だったが、しばし知的刺激を受けてリフレッシュした感じか。いずれにしても、国会改革は、常設の特別委員会を衆参に設置して(衆参合同でもいい)超党派で議論すべきだ。しかし、すべては総選挙の結果を受けて。とにかく、いまは必勝を期して選挙戦に邁進するのみだ。
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