質問主意書

先日のシーレーン安全確保に関する委員会質疑と同時並行で、政府に対し質問主意書を提出していたが、以下のような答弁書が返ってきたので読者の皆さんと共有しておきたい。

【質問主意書】
一 国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没して航行することは国際法上どのように評価されるのか。

二 国籍不明の不審船の乗組員による公海上における刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪を構成すると認められる行為(自動小銃等による銃撃など)について、海上保安官が公海上で海上保安庁法第二十条第一項の武器の使用をすることが法的に排除されていないとすれば、そのような武器の使用は国際法上どのように正当化されるのか。また、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たることはないのか。

【政府答弁書】
一について 海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第6号)第20条において、「潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。」と規定されてるなど、一般に、国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没航行する行為は、国際法上認められない。

二について お尋ねの事例が定かでなく、一概に述べることは困難であるが、例えば、お尋ねの「国籍不明の不審船」が、国籍を有していない船舶である場合、海上保安官が、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第20条第1項に基づき当該船舶の乗組員に対して武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、このような武器の使用は、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。

(以上、引用終わり)

これで、海賊対処に関する第一ラウンドが終了した。
第一ラウンドの目的は、政府に対し(新規立法を必要としない)即効性のある対策の実行を促すことにあった。すなわち、ソマリア沖・アデン湾に向け日本関係船舶の安全航行を保障するために海上自衛隊の護衛艦を急派するのである。同時に、国連決議1816および1838に基づき創設される多国籍護衛艦隊に対し、P3C哨戒機を数機派遣して海上情報の提供・交換に当たらせるのである。その際、万が一海賊船から攻撃を受けた場合には、憲法上の問題を生ずることなく反撃対処し得ることが、今回の政府答弁書で担保された。

ここから先は、少々時間がかかる第二ラウンド。新規立法についての私なりの構想を踏まえた新たな質問主意書を準備し、明日にも政府に提出する。もちろん、新規立法については、解散総選挙を経て、(どちらが勝ったとしても)新しい安定政権の下で来年の通常国会において与野党協議を行うべきだと考える。しかし、自民党内では、新規立法に向けた党内論議が始まったようなので、こちらも代案の準備が必要。解散直前の忙しない時期ではあるが、我が国の国益を守るためやるべきことは山積している。
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