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mitakeつれづれなる抄

普段いろいろ見聞き感じ考え、そして出かけた先で気になることを書き綴ったブログです。

外国の人が運転するステッカー

2017年08月31日 | 道路交通安全の考え
 乗り物ニュース記事からです。乗り物ニュースでも、公共交通ではなく自動車関係の話題。それも交通安全の面で。
 沖縄県で外国人が借りるレンタカーに、「外国の方が運転しています」と書かれたマグネットステッカーを貼る動きが広まっているそうです。
記事:「外国の方が運転しています」ステッカー、全国へ そのねらいと効果とは?

 つまり、外国人、それも常住ではない旅行者の外国人が運転する自動車(レンタカー)に、初心者マークのようなステッカーを貼り、周囲の自動車運転士に注意をはかる、というものだそうです。あくまで沖縄県レンタカー協会での動きで、法律上の規定はありません。

 昨今、外国人徐行者が日本国内で自動車を運転し、自ら移動する、という旅行スタイルが多いです。当然ながら、外国人旅行者は日本の道路交通の場は不慣れで、トラブルも発生しがち。そこでアジア序国からの旅行者が多く、レンタカー利用者も多い沖縄県での動きなのだそうです。

 ご存知の通り、外国人がその国において自動車運転免許を持っていれば、日本国内で運転ができる「国際運転免許証」が発行されます。しかしながら運転が可能であっても、それはまさしく「運転できる」状態で、日本国内の諸事象に合わせて運転できるとは限らず、外国人旅行者が運転する自動車で、大規模な事故は無い物の、擦ったとか当たった、とかいうものはちょくちょくあるそうです。

 そもそも日本は左側通行。世界で左通行は英国と、旧英連邦の国々ぐらいなもので、ほぼほぼ右側通行。交差点での曲がり方に左通行と右通行の差が現れます。
 個人的な余談ですが、従妹が海外生活が長く、帰国時に自動車に乗ったところ、交差点左折の際に、なぜか曲がった先が右に寄ってしまいました。
 「おっとっと、ここは左側通行だった」なんて名言?をつぶやいて、ハンドルを修正。
 外国人旅行者で日本国内で運転している人は、そんな感じで運転しているのでしょうね。


***
 そもそも、私思うのですが、国際運転免許証って存在、どんなものなのかと思います。
 日本の道路交通法、同法施行令、付属する規則に従って運転すべきもので、それの教育機関が自動車学校であり、そこでの教育成果を確かめるのが自動車運転免許の試験です。
 そのような国内の試験を経ずに、外国の状況で取得した免許証の不随として、日本での国際運転免許証って、どんなものでしょうか。
 事実上、日本の法制度を知らなくても運転で来てしまいます。尤も、日本人の運転免許所持者でも、法制度を知り、法に基づいて運転している人は稀少ですが。

 東京では、都心部でマリオカート(通称マリカー)というゴーカートのような自動車で、マリオのような衣装を着て運転するのが人気だそうです。
 マリカーは普通自働車ではなく、原動機付自転車の扱いになるそうですが。
 そんなのが、渋谷だ、表参道だ、六本木などを集団で走行しているそうで、それが外国人旅行者の日本での楽しみの一つなのだそうです。

 こんなこと書くと、太平洋の向こうの国から「閉鎖的だ」と言われそうですが、国際運転免許証などいうちゃちなもので運転できるのはどうかと思います。
 諸外国の中では自動車運転免許証の取得方法がとても簡単な国もあるとききます。それを逆手にとって、日本国内では免許証をとるのが難しい者が、その国で運転免許証をトリ、日本に帰国後に国際運転免許証を取る、ということをやってのける人がいるそうです。
 ただこれは、できないはずだったともいますが。
 最後は話が脱線してしまいましたが、一時的に来日の外国人旅行者は国内で、自働車運転できるのはどんなものかと思います。
 早く言えば、禁止にしてほしいです。

自転車の歩道通行はあくまで例外・その例外が当たり前になっている現実

2017年07月30日 | 道路交通安全の考え
 乗り物ニュース記事からです。乗り物ニュースは公共交通の他、道路交通の問題も掲載しており、今回はその道路交通のお話。
 自転車は、今や多く(ほぼ全て?)の人が歩道を通るものだと思われているようです。自動車運転免許証の無い中・高校生や、運転免許を持っている人でも。
 しかしながら自転車は動労交通法に定めるところの「車両」で、その中の「軽車両」に区分されます。
 なので、歩道車道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません。
 その例外として歩道通行を「認められている区間」があるのみです。

記事:自転車も歩道を走っていいの? 通行が認められる4つのケースとは

 この例外により自転車は歩道通行できるわけですが、自転車でも通行できない車両があります。
1、普通自転車のサイズを超えている車両

 そして通行できる歩道は、標識で「自転車通行可」の規制がなされているところを、歩道の幅の内、車道側半分以内の幅を通行し、歩行者の通行は絶対に妨げない。ましてや警音器を操作した場合は訴追対象。

 ・・・こういうことなんですけど知られていないですね。
 よく中・高校生はもちろん免許証を持っていない者は、道路交通法を学ぶ機会が無いので、知らなくて当然、ということをいう人がいますが、それは大きな間違い。免許証を持っていようと持っていまいと、車両を運転するには、それなりの法を知らねばなりません。
 そして自動車など、動力を用いる車両を操作する場合は、広く一般医は禁止されている行為を「免」じて「許」す意味で、免許証が与えられるものです。


 しかし、なぜ自転車の歩道通行が当たり前になったのか、文献を用いずに、独自に考えてみます。
 私が子供の頃、一宮市中心部の歩道は、交差点の部分も、スロープになっておらず、段差のまま。
 つまり当時は自転車の歩道通行は考慮されていなかったことになります。


 1973年(昭和48年)の道路交通法改正で、自動車の流れの円滑化を謳われるようになり、その際に、例外措置として自転車の歩道通行が「条件次第で」可能であるとなりました。
そしてその際の標識として、「歩行者自転車通行可」という標識を歩道に接地することにより、自転車の歩道通行が「場合によっては」可能となることになりました。
 その標識。


 あくまで「歩道通行可」なのですが、いつのまにか「自転車は歩道」というのが常識になってしまいました。
 この理由として、車道はあくまで自動車「だけ」の世界。自動車の流れが重要。よく「流れに乗る」と言いますが、それがまさのその思想。

 そして交通安全のスローガンに「人は右、車は左」という通行区分のスローガンから、「人」という区分が漠然と現れ、自転車もその「人」の中に入ると勝手な思い込み。
 そもそも「歩行者」という法律用語をご存知ない方ばかりですので、「人」或いは「歩く人」の類型として「自転車」がある、という思考体系ではないかと考えます。

 一宮市内の歩道はその後、車いす対策で、交差点の歩道の段差を解消するように、段差の部分を削ってスロープに。
 すると自転車も通りやすくなります。
 結果、自転車の歩道通行は年月を追うごとに日常化され、やがては誰もが持つ「常識」になってしまいました。

 中・高校生の他に主婦も自転車二列で並んでペチャクチャおしゃべり通行は、まさに「人の移動」の類型であると考えられます。
 自転車の二列走行は、標識で許可されない限り違反ですし、おしゃべり運転は、安全運転義務違反です。
 通学路で警察が取り締まれば、それは大漁ですよ。

 なので、横断歩道でもそもそも道路ではない公園内でも自転車がそのまま走ってきます。
 栄のバスターミナル、100m道路の中にある噴水前乗り場ですけど、あそこはバス乗り場にもかかわらず自転車ビュンビュン。
 そのまま久屋大通公園の中を自転車で走っていくからです。

 1973年の道路交通法改正は大きな誤りでした。
 元に戻って、自転車の歩道通行厳禁に戻せないものだろうか。

 どうしても歩道を通りたい場合は、通行区分(歩道の幅の内車道側)を通行し、歩行者に合わせて10km/h以下で通行するなど、の厳しい規制をかけてからでないと、安心して歩道を歩けません。

 あ、なぜ10km/hかですけど、外国の例でモール街(商店街の中の歩行者用道路)は沿道の住民又は商店納入の自動車の通行を認め、その場合は、歩行者に合わせて10km/h以下とする、ということを文献で読みました。
 この「歩行者に合わせる」は歩行者と同じ速度のことではなく、歩く人と共存できる少し早い目の速度、という意味であるとのこと。

 日本は、効率主義で、歩く人よりも自転車、さらに自動車の方が早いので時間効率がいいので優先、という発想があるようで、それも歩道通行を脅かせる存在となっています。

 自転車の歩道通行厳禁、どうしても通る場合は、規程類を厳守。これを忠実に行ってもらい、違反者はどしどし摘発して厳罰化したいものです。
 自転車は、交通反則制度が無いので違反をしたら、刑事罰です。

生活道路での速度取り締まり・どんどん取り締まって摘発させたい

2017年07月16日 | 道路交通安全の考え
 MSNニュースからです。夏の交通安全県民運動を実施するにあたって、愛知県では、小型可搬可能な速度取り締まり装置を用い、従来は取り締まり(の方法・手段)が難しかった生活道路でも、速度違反の取り締まりを実施して、一定の効果を得ているそうです。

記事:生活道路でも速度違反監視 小型オービス、効果あり?

 何度か書いていますが、自宅前の道路が、まさに抜け道と認識されており、どの車も制限速度をはるかに超えた、「犯罪車」。
 この小型可搬式のオービスは、速度違反車を撮影し、違反速度を記録するもので、後日、運転者を出頭させ、交通違反事実を通告するものです。
 なので、生活道路ゆえ、現場取り締まりによる(通称・ネズミ捕り)、違反者の誘導場所が無くとも取り締まりが実行できるというもの。
 ぜひ自宅前の道路でも、この小型可搬式のオービス取り締まりをやってほしい。

 制限30km/hの道路なのに、どの運転者も目標60km/hではないかと思われています。
 過去一番速かった自動車は、100km/h近いものがありました。

 自宅前を通る自動車運転者の顔を見ますが、当たり前のような顔をして60km/h目指してアクセルを踏みます。
 日本は、成人識字率は100%、逆に言えば文盲率0%なのですが、文字が読めないのでしょうか。
 標識に「30」とありますし、免許証を取得するにあたって、お勉強されているはずです。文字が読めないのなら仕方ありませんが、文字が読めるのに、「30」とあり道路を60km/hで走るのは、どういう神経なのだろう。
 そもそも「どういう神経だろう」という疑問は持たれないと思います。こんなことを書く私がおかしいのであって、制限速度を上回って走行するのは、「至極当たり前」。なので、本人は、違反を犯している認識は恐らく無いだろうとおもいます。

 とにかく、生活道路での速度違反、どんどん実施して、取り締まってもらいたい。
 我が家のような、抜け道で困っておられる方は、多数おられると思います。


***
 違反行為の話、ついでに。
 自宅近くの道路は、朝7時~9時と午後1時~5時の間は、軽車両を除く車両通行禁止です。
 こういう標識が出ています。


 この道路で、こんな駐車違反。

 ナンバーを隠しているのは、武士の情けではなく、この運転者か関係者が、弊ブログを発見して、ねじ込んで来られてのトラブル防止です。
 この自動車、1時前から止めておられるでしょうが、路側帯の中へ入って駐車しており、無余地駐車違反です。
 さらに車両通行禁止時間中に動けば、歩行者道路を自動車が通行する違反になります。
 この道路、車両通行禁止時間帯に結構自動車が通り、沿道にお宅(駐車場)がある方はべつですが、そうでない自動車も通ります。
 まるで標識が見えていない。標識が見えていないのは、文盲者と同じ。

 交通事故死亡者が日本一多い愛知県、その多い愛知県の中でも死亡事故が多い一宮市。
 このような交通違反を当たり前、としている社会規範意識では、交通事故を減らすことはできません。
 意識改革を望みます。
 

逆走防止対策で標識を大型化するなど

2017年06月08日 | 道路交通安全の考え
 NHKのニュースからです。NHKでも名古屋局です。昨今、道路の対向する車線を逆走し衝突事故に至るのが多いことから、対策として、出口道路となる部分などに大きな標識を設置し、さらに路面には矢印(→)の表示を行い、方向をしっかり表示させる対策とのことです。

ニュース:逆走防止に大きな“標識”

 最近に知立市と安城市で相次いで逆走による死亡事故が起き、そのいずれもで、出口から間違って入り込んだことから、対策として、出口部分に目立つように大きな標識を設置し、路面にも矢印のペイント表示を行う、というものだそうです。

 こうした対策を今年度内に完了させたい、ということですが、個人的に思うのは、どの程度の効果があるのでしょうか。
 高齢者(だけとは限らないですが)は言ってはなんですが、思い込みが激しく、ここだ!と思うと、何も考えずにそちらに進んでしまう傾向があります。
 標識を大きく、大きくしても最初から見る気があれば見ます。標識を大きくして気が付きやすい、という発想は甘いですね。
 逆走防止は、直ちにに実行力のある対策は、正直無さそうです。
 こういう点から、運行補助装置のような自動操縦装置の一部の機能を搭載した車両に拠らねばならないと思います。
 運転者の「ついうっかり」を運行補助承知で補うもの。
 信号も、意識的に無視するのは、大ばか者で言語道断ですが、ついうっかり、というものはたまにあります。
 先日も、見ました。バス車内から、対向車が赤信号なのに速度落とさないな、と思ったら案の定、赤信号で交差点に進入。
 交差する側で自動車が来ましたが、赤で入るのを見て速度を緩め、事故には至りませんでした。
 赤信号で進入した自動車がバスの横を通った時に、運転者を見てみたら、しまった!と言う表情でルームミラーを見てました。
 明らかに、ついうっかりのケースです。
 こういう場合に、自動操縦(運転)システムで信号現示を認識していれば、自動で停止できるものです。

 それとは別に信号機ですが、もう一つ赤信号現示無視の場合でこういうのもあります。
 衝突事故で、双方の運転者が青信号だったと言い張ります。
 二方向同時に青、ということはあり得なく、どちらかが嘘で無視をしていたことになりますが、運転者心理として、自動車を走らせたい(=早く移動を完了させたい)の希望から、場面場面で自身に都合のいい解釈がなされてしまいます。
 その一環で、信号機があれば「青であってほしい」という深層心理から、実際には赤が点灯でも蒼が点灯していたかのように認識してしまうことがあります。
 いわゆる「思い込み」ですが、この思い込みは、なかなか思い込みであることを認識できないもので、難しいものです。

 なので、道路の出口側でも、「ここ入る」という思い込みが認識された以上は、それが間違っているかも(正しいかも=確認)する余地は現れず、標識を大型化しても効果が出るのかは、怪しい所です。

ポケモンGOながら運転事故の判決

2017年03月08日 | 道路交通安全の考え
 今日、昨年一宮市内で起きた、ポケモンGOのながら運転で、横断歩道を渡る小学生をはねた事故の裁判判決があり、マスコミで多く報道されました。
 ツイッターのニュースサイトでも引用があり、ANNニュースからです。
ANNニュース:「ポケGO」ながら運転…死亡事故に判決 父の思いは(動画あり)
Yahooトピックのニュース:「ポケモンGO」死亡事故で禁錮3年判決

 ポケモンGOのゲームをしながら自動車運転で、死亡事故に至ったということで事故は大きく報道されました。
 しかもこの亡くなった子のお父さんがCBCラジオのリスナーさんだそうで、他人の感じがしないです。

 禁錮4年の求刑に対し、判決は禁錮3年となりました。
 いわゆる「量刑相場」というものですね。

 しかしお父さんや、家族の事を考えると、3年でのこのこ出てくるのは許せないと思います。
 ながら自動車運転は、未必の故意(の殺人)もあるようにも思いますが、現状の刑事訴訟では無理です。

 でも、考えてみればこの被告人も気の毒です。
 いつもの通りトラックを運転して、いつもの通りスマホを取り出して、ちょっとやってみようでやっただけ。
 横断歩道も、路面にただ白い塗料が塗られただけの場所。
 いつも通り歩行者(横断者)の有無を確認する意識がはたらかずにそのまま走行しただけ。

 たまたま横断しかけた被害者の小学生の発見が、ポケモンGOのプレイにより遅れた、というもの。
 前にも書きましたかが、仮にこの被告人、ポケモンGOをやっていなかったら、横断歩道で止まったかどうか、怪しい所です。
 横断歩道では歩行者絶対優先、という意識が無い以上、普通に走行するだけです。

 ここに何度か「いつもの通り」を書きました。
 その「いつもの通り」に事故の要素があるわけです。
 今も家の前を通る自動車は、「いつもの通り」制限30km/hを無視して、高速で走っていきます。
 道路交通法を守らないのが「当たり前、当然」の風潮であるうちは、この種の事故は無くならないでしょう。

 私がまだ青二才とも呼ばれるような頃に、年上の人に聞いたことがあります。
 Q:「なぜ制限速度を守らないのですか?」
 A:「当たり前だ、制限速度+10km/hが常識だ」
 Q:「違反じゃないですか?犯罪なのでは?」
 A:「世の中、交通違反を全て取り締まっていては、社会が成り立たない!」
 だそうです。

 それでも結局、私の説が正しいことが分かり、自説を曲げずに良かったです。
 安心して、道を歩ける世の中にしていきたいです。