5月28日毎日新聞朝刊は、次の画期的な判決を報じました。この判決は、冤罪事件で苦闘する人々に励ましと希
望を与えます。特に、第三次再審請求をしている狭山裁判の石川一雄さんへの最高のエールです。
以下は、その記事の一部抜粋です。
【1967年に茨城県で起きた強盗殺人事件「布川(ふかわ)事件」で再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)が、
国と茨城県に計約1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、国と県に計約7600万円の
支払いを命じた。市原義孝裁判長は、県警の警察官の取り調べと、証拠開示を拒んだ検察官の対応をいずれ
も違法とし、「2審段階で無罪とされた可能性が高い」と認めた。公判でも、警察官が取り調べの録音テープ
の一部を隠す虚偽証言をしたと認めた。さらに、2審で検察官が開示を拒んだ捜査報告書や目撃証言の記録
を「判断に影響を与えるもので、開示の必要性は大きい」と言及し、開示拒否は違法と認定。 布川事件とは、
1967年8月、茨城県利根町布川で男性(当時62歳)が殺害され、県警は桜井さんと杉山卓男さん=2015年に
69歳で死去=の2人を別件逮捕後に強盗殺人容疑で再逮捕した。2人は捜査段階で殺害を自白。公判では否
認したが、78年に最高裁で無期懲役が確定した。96年に仮釈放。09年に再審開始が確定し、11年に再審で無
罪が確定した。】
桜井さんは、自作の歌のCDを制作し、歌手の顔も持ちます。国と茨城県に計約1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、国と県に計約7600万円の
支払いを命じた。市原義孝裁判長は、県警の警察官の取り調べと、証拠開示を拒んだ検察官の対応をいずれ
も違法とし、「2審段階で無罪とされた可能性が高い」と認めた。公判でも、警察官が取り調べの録音テープ
の一部を隠す虚偽証言をしたと認めた。さらに、2審で検察官が開示を拒んだ捜査報告書や目撃証言の記録
を「判断に影響を与えるもので、開示の必要性は大きい」と言及し、開示拒否は違法と認定。 布川事件とは、
1967年8月、茨城県利根町布川で男性(当時62歳)が殺害され、県警は桜井さんと杉山卓男さん=2015年に
69歳で死去=の2人を別件逮捕後に強盗殺人容疑で再逮捕した。2人は捜査段階で殺害を自白。公判では否
認したが、78年に最高裁で無期懲役が確定した。96年に仮釈放。09年に再審開始が確定し、11年に再審で無
罪が確定した。】
元気な頃の杉山卓男さん
【終わり】