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祝・運行管理者資格者証取得~ようやく資格者証が手元に

2016-10-13 | Weblog

MAKIKYUは6月に運行管理者基礎講習を受講(1年以上の運行管理業務経験がない場合、試験受験の際に必須)、8月に運行管理者試験を受験しており、先月この試験の合格発表がありました。

8月末に実施された運行管理者試験では、受験翌日に運行管理者試験センターから問題毎の正解が発表され、その際の自己採点でも20点強程度は取れたな…という感触でした。

先月末の運行管理者試験合格発表では、合格の通知と共に採点結果(試験申込時受験料に若干の料金を追加する事で採点結果も通知)も添付され、その際の結果は見込み通り22点でした。
(運行管理者試験はマークシートによる選択式・全30問中18問以上の正解(他に分野毎の最低点数規定あり)で合格となります)

合格通知から3か月以内に運行管理者資格者証を申請しないと、合格が無効になってしまいますので、合格発表後は先月中に運輸支局へ出向いて申請手続きを行い、そして昨日手元に運行管理者資格者証が届いた次第です。

申請時には3週間程度を要すると言われていましたので、予想していたよりも少し早く手元に来ました。
(運行管理者資格者証申請手続は郵送でも可能、交付も支局受取と郵送(要郵送料)が選択可能ですが、申請時は書類不備などで再度の手続きとならない様に直接確認する方が良いと考え、他要件の序に運輸支局まで直接出向きました)

取得した運行管理者資格者証は「旅客自動車」区分のもので、運行管理者資格は他に「貨物自動車」区分も存在しますが、基礎講習と試験は同一区分でないとダメ、また運行管理者や運行管理補助者として選任され、運行管理業務を行う場合も同様ですので要注意です。
(旅客自動車の運行管理者試験に合格して資格者証を交付された場合、「乗合(路線バス)」「貸切(観光バス)」と「乗用(ハイヤー・タクシー)」のどちらの運行管理者・運行管理補助者にも選任可ですが、運行管理者は複数事業所を兼務する事はできず、また試験受験ではなく運行管理業務経験で一定用件を満たして資格者証交付を受けた場合は、可能な業務範囲に制約があります)


ちなみに手元に届いた運行管理者資格者証は、運行管理者基礎講習を受講した際の修了証書と同サイズながら、基礎講習の修了証書の方が見栄えがすると感じる程シンプルなモノで、講習や試験自体も意外とあっけない印象でした。

ただ試験の日程が年2回と限られており、受験申請期間(8月の試験は6月中が締切でした)と試験日、試験日と合格発表日が結構開いていますので、業務などですぐに必要になった場合や、多忙な場合は日程や時間のやり繰りなどが少々厄介とも感じたもので、講習受講や試験申込からの日数を懸案すると「ようやく」という印象もあります。

またMAKIKYUは、現段階では運行管理者や運行管理補助者として就業する予定はありませんが、既に取得済の大型第2種免許・動力車操縦者運転免許証(無軌条電車など)に加え、新たに旅客自動車の運行管理者講習受講・試験受験で資格者証を取得した事で、公共交通に対する知識を習得、諸問題を考察する絶好の機会にもなったと感じたものでした。

現段階では「貨物」区分の運行管理者基礎講習は受講しておらず、試験も当然ながら受験していませんが、こちらも今後機会があれば講習受講や試験受験などに挑戦してみるのも…と感じたものでした。


今後運行管理者基礎講習受講や試験受験を検討されている方で、講習や試験に関して気になる事がある方や、既に運行管理者資格者証を所持されている方で講習や試験の感想などありましたら、コメントもどうぞ。
(講習や試験に関する質問事項などに関しては、コメントではなくメール連絡(「このページについて」の項にメールアドレス表記があります)でも結構です)



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